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社会保険労務士法人なか
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社会保険健康保険

ご存知ですか?健康保険証が届かない間に医療機関を受診した場合の費用。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今日は一日天気が悪いですね。
路面も雨で滑りやすくなっているようですので、運転にはお気を付けください!!

↓ 昨晩は、JAZZを聴いてきました ↓
Parker's Mood juzz club 20140428
念願のchiakiさんの歌も聴けて、
ご機嫌な夜でした!!
店舗情報 Parker's Mood juzz club
那覇市久茂地3-9-11 アーバンビル5F


さて、今日は「健康保険には加入はしたけど手元に健康保険証がない時に、医療機関などを受診した際の治療費などの支払いなどについてどうなるか。」、というお話しをします。

会社で加入する健康保険の保険者から発行されている健康保険証は、医療機関で診察、治療を受けるときや薬剤の提供を受けるのに不可欠なのは皆さんご存知ですよね?

4月は入社や退社がかなり多くなることから、日本年金機構や全国健康保険協会でも健康保険証の発行に係る手続きが遅れがちになっています。
そのため、入社したばかりまたは被扶養者になったばかりで健康保険証が発行されていない、または健康保険証を紛失して再交付がされていないなどの理由で、健康保険証が手元にないとどうなるのでしょうか?

医療機関で診察、治療を受けた場合や薬剤の提供を受けた時には、通常、その費用の3割相当(場合によっては1割)を窓口で支払えばよろしいのですが、健康保険証がない場合には医療機関からは全額(10割分)の支払いを求められます。

診療、治療または薬剤提供の月内であれば、医療機関は健康保険証と領収書を持参すれば7割を還付してくれますが、月をまたぐと窓口での還付はしてもらえない可能性があります。


例えば、健康保険証がお手元にないうちに治療を受けて費用が10,000円だったとします。

健康保険証を提示すれば、窓口での負担は3割相当の3,000円。
健康保険証を提示できない場合には、窓口での負担は全額の10,000円となります。

健康保険証があるのとないのとでは、7,000円の差が出てくるのです。

では、月を跨いだ立替分の診療費用などをこの7,000円を取り戻す方法がないのでしょうか?

健康保険の被保険者または被扶養者として認定日後の受診、治療や薬剤の提供については、全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」にて、立替払いとして、所定の証明する書類などを添付して申請することで、7割分の還付を受けることができます。


全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険被保険者・家族療養費支給申請書の詳しい情報はここをクリック
※保険者によって支給要件がことなりますので、会社でご加入の健康保険組合などに事前にご確認ください。


ですから、健康保険証がお手元にないうちに、医療機関を受診した方は、支払った費用の領収書をしっかり保管して、後日「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」(全国健康保険協会の場合)で、療養費の申請をするようにしてください。

7割分もしっかりと戻ってきます。

4月のこの時期に、これから健康保険の被保険者の資格取得届や被扶養者異動届を届け出ても月内に健康保険証が届くことは難しい状況です。
万が一健康保険証がないうちにに医療機関に係った場合には、一度立替払いをして、あとで請求するようにして下さい。

もちろん、病院に行く事由などがないことが一番ですので、皆さんお気を付けください!!

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