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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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健康保険

ご存知ですか?健康保険証が使える期間について。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

夕方になって、にわか雨が降っていますね。
天気が悪くなっています。

↓ 退職した仲間との一枚 ↓
退職した仲間との一枚20140501
グループ会社の人財パワー株式会社を退職した、
砂川和寛さん。
明るい性格で、周りを和ませてくれました。
キャリアアップのために退職しましたが、
ご益々の活躍を祈念しています。



さて、本日は「健康保険証が使える期間」について少し触れたいと思います。

今日は、会社勤めの皆様で、会社で加入している健康保険の保険者が発行している健康保険証が、いつまで使えるかをしっかり覚えておいてもらっていてほしいと思います。

「退職するんだけど、健康保険証はいつまで使えるの?」というようなご質問も多いのですが、基本的には健康保険証が使えるのは退職日までです。

退職日が4月30日の場合には、4月30日までしか使えません。
ちなみに社会保険の喪失日は翌日の5月1日となりますが、健康保険証は4月30日までしか使えません。

また、健康保険の被扶養者の方が就職などで収入が増加し、被扶養者でなくなった場合には就職した日から健康保険証は使用できません。

被扶養者となっているご家族が、5月1日に就職して、被扶養者の要件を外れた時には5月1日からは被扶養者としての健康保険証は使用できなくなります。

健康保険の喪失後に健康保険証を返納せずに使用するケースが散見されるようです。

これは無資格受診と言われ健康保険料の財政圧迫につながっているようです!!

従業員の方が退職する場合には、退職の日または翌日以降速やかに回収するようにしてください。


全国健康保険協会からも注意喚起の案内が出ていますので、参考までに掲載します。



(参考:全校健康保険協会沖縄支部メルマガ 平成26年5月1日発行)
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃2┃ 健康保険証は正しく使いましょう
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・★

 事業所にお勤めの方、および被扶養者の方の健康保険証は、退職日までは使
用できますが、退職日の翌日、または扶養解除日以降は使用できません。
 退職日の翌日、または扶養解除日以降に健康保険証を使用して医療機関等を
受診(無資格受診)した場合は、後日、医療費(協会けんぽ負担分)を返還し
ていただくことになります。
 無資格受診が多く発生しますと、事務費の増大にもつながるばかりか、一時
的に医療費を立て替える協会けんぽの財政を圧迫し、保険料率上昇の要因にも
なります。
 退職または扶養解除の際は、健康保険証は使用せず、すみやかにお勤め先へ
返却し、切替え後の新しい健康保険証(国民健康保険、任意継続保険、ご家族
の健康保険の扶養等)をご使用いただくようお願いします。

【健康保険証が使用できなくなる日(資格喪失日)】
 [被保険者(加入者ご本人)様]
 ・退職日の翌日
 ・勤務時間等が変更によって社会保険を脱退した日
 ・75歳になった日(75歳の誕生日)等

 [被扶養者(加入者ご家族)様]
  上記の被保険者(加入者ご本人)様が使用できなくなる日に加え、
 ・お勤めになったこと等によって扶養から外れた日
 ・75歳になった日(75歳の誕生日)
 ・被保険者(加入者ご本人)様が死亡した日の翌日

 ※月の途中で退職された場合でも、退職日の翌日(または扶養解除日)以降
  は健康保険証をご使用いただくことはできません。受診先の医療機関等に
  は、健康保険証が変更となることをお伝えください。

◆退職・扶養解除の際は、必ず健康保険証のご返却をお願いしいたます。

 「健康保険被保険者資格喪失届」または「健康保険被扶養者(異動)届」を
沖縄事務センター(日本年金機構)へ提出される際は、必ず健康保険証を添付
してください。

◆高齢受給者証・限度額適用認定証も併せてご返却ください。

 退職や扶養解除により健康保険の資格が無くなると、高齢受給者証や限度額
適用認定証についても、記載されている有効期限に関係なくご使用いただけな
くなります。健康保険証と一緒に返却していただくようお願いします。

▼保険証の無資格受診は健康保険財政を圧迫します。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/g1/h25-1/1239-117361

▼従業員が退職した場合の手続き
(日本年金機構ホームページ)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029

▼従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
(日本年金機構ホームページ)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041

■健康保険証に関するお問い合わせ先
[ 098-951-2282 業務グループ ]


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