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てぃーだブログ
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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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社会保険健康保険

なぜ、退職したら健康保険証を速やかに返却しなければならないのか?健康保険料が上昇する可能性があるからです。

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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皆さん、こんにちは!

沖縄JAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!
あ、ニューヨークも好きです!!

先日、3月2日の月曜日ですが、退職願が急増しますという記事を投稿しました。



3月を区切りに、退職する方が増えることで、社会保険や雇用保険の資格喪失のお手続きが増加するため、お早めにお手続きのご依頼下さいとお声掛けしましたが、事業主様にさらにお願いしたいことがあります。

社会保険に加入している従業員が退職する場合には、退職後速やかに「健康保険証」を返却するようにお伝えください。

健康保険証は、退職日の23:59まで使えますので、できれば退職日の翌日にはすぐに返してもらった方がいいです。

念のため、健康保険証とはこんなものです。

健康保険証サンプル20131225
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険証です。
会社が加入している、健康保険組合などによって健康保険証は違います。


それでは、なぜ健康保険証はすぐに返却してもらった方がいいのか?

なぜかといえば、退職日の翌日には、社会保険の資格喪失がされるので、健康保険証は使えません。
喪失日以後に健康保険証を使用すると、無資格受診となります。

でも、医療機関は、基本的にその方が無資格寿受診であるかは確認しませんので、健康保険証を使用して、治療を受けたりすることになると思います。

無資格受診では、退職した方などが返却していない手元の健康保険証を使用することで、医療費を全国健康保険協会(協会けんぽ)などの保険者が負担することになり、資格のない人の医療費まで負担してしまうことになります。

この「無資格受診」により、協会けんぽ沖縄支部が医療機関に支払った医療費は2011年に約6,000万円に上っているようです。

基本的には、無資格受診をした方に、医療費を返還してもらうのですが、全額が戻ってくるわけでもなく、その返還に係る手続き費用も多額に上り、結果的に健康保険料の上昇につながるのです。

ですから、事業主様は、退職する従業員には「いついつまでに、被扶養者の分を含めた健康保険証を返却してください。」と明確に伝えて頂いた方がよろしいかと思います。

また、皆さんも、友人や知り合いが無資格受診をしているようなケースがありましたら、直ちに健康保険証を返還するように伝えてあげてくださいね。
そうしないと、無資格受信者のためにあなたの健康保険料が上がってしまうかもしれないのですから。

でも、今年は健康保険料は4月分から下がることが決まっているようですね。
事務所のビール好きの社労士、上地正寿の書いた、昨日のブログです。


無資格受診も減っているのかもしれません。

全国健康保険協会沖縄支部もメールマガジンなどで、退職の際の健康保険証の速やかな返却と無資格受診を避けてほしいとの声掛けを行っていますので、以下引用です。

(協会けんぽ沖縄支部メールマガジン  平成27年3月2日配信)
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃5┃退職される際は速やかに保険証の返却をお願いします!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・★

 在職時の保険証は、退職日までしか使用できません。
 退職される方は、退職後速やかにお勤めの事業所へ保険証の返却をお願いし
ます。また、事業主様は、退職されるご本人様から(被扶養者の方がいる場合
は被扶養者の分も併せて)保険証を回収し、被保険者資格喪失届に添付の上、
5日以内に沖縄事務センター(日本年金機構)に提出をお願いします。
 退職または被扶養者でなくなった日以後に、保険証を使用して医療機関等を
受診された場合は、後日、医療費(協会けんぽ負担分)を返還していただくこ
とになります。
 年度末・初めに向けて退職される方も増えてくるかと思われますので、保険
証の返却・回収にご協力をお願いいたします。

▼保険証の無資格受診は健康保険財政を圧迫します。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/g1/h25-1/1239-117361

▼従業員が退職した場合の手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029

▼従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041

■保険証の回収・返却に関するお問い合わせ先
[ 098-951-2282 業務グループ ]



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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