マイナンバー
知ってましたか?もしもマイナンバーを提供してくれない従業員がいる時の対応方法!!
マイナンバーを提供してくれない従業員がいても、事業主は心配することはありません。
対処方法はあります^^
こんにちは!
経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!!
沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^
日中はまだまだ夏の沖縄ですが、朝晩はだいぶ過ごしやすくなりました。
昨晩はクーラーなしで、熟睡。
沖縄も季節の移ろいを感じます^^
でも、日中は暑いので半袖で十分です。
沖縄に旅行をお考えの方は、まだ日中は日傘やサングラスは必須ですよ~
先週末に海洋博公園の美ら海水族館に行った際の1枚。
とても日差しの強い一日で、サングラスがないと目が痛かったです><
さて、今日もマイナンバー制度のことについて書きます。
10月中旬頃には、住民票を有するかた全員に、個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが、順次届きます。
届かない人はこのブログを見てください!
直近でマイナンバーを記載しなくてはならない手続き関係は、平成28年1月以降の雇用保険被保険者の資格取得や喪失などの手続きです。
そうすると、事業主は従業員からマイナンバーを取得しなくてはなりません。
ここで、問題が発生する可能性があります。
素直に、マイナンバーを提供してくれる従業員ばかりではないかもしれません。
従業員にしてみたら、
「やっぱり、マイナンバー制度はシステムが良くわからんから、簡単に番号を提供したくない。」
「もし、マイナンバーが漏れたら怖いことが起きないか、心配。」
「日本年金機構の基礎年金番号の流出事件もあるし、なんだか信用できない。」
などなどの不安や心配があるかもしれません。
では、従業員がマイナンバーを提供してくれなかったらどうしたらいいか?
今現在、考えられるのは2つの方法です。
1.マイナンバーの記載は法令で決まっている義務であることを説明し、提供がないと事業所が困ることを伝え提供を促す
2.就業規則または服務規律に、法令で定められたマイナンバーを提供すべき時には従業員はその決まりに従う旨を記載する
従業員が、マイナンバーの提供を渋った時の対応で、考えられるのはこれくらいです。
そして、気を付けてほしいのが、上記「2.就業規則または服務規律・・・」に記載した時に、提供されない場合の「懲戒」処分を定めた場合。
間違っても、「解雇」や「減給」は定めないでほしいと思います。
争ってみないとわからないことではありませうが、恐らく権限濫用として、その懲戒処分は無効になる可能性が高いです。
また、最悪のケース、従業員から損害賠償請求をされることも考えられます・・・
就業規則に記載するとしても、懲戒処分とするのではなく、
「従業員がマイナンバーの提供を拒んだ場合、その理由を示した文書を事業主に提出すること。
また、そのことで不利益を被ったとしても、会社は責任を負わない。」
と本人に不利益が発生しても、本人の責任であることを明確にすることくらいではないでしょうか。
なお、税務署はマイナンバーの記載のない書類を受理しないという事はないようです。
(マイナンバー制度 国税分野Q&A Q2-10参照)
また、ハローワーク(職安)も同じように回答しています。
(雇用保険業務等における社会保障税番号制度への対応におけるQ&A Q11)
ただし、従業員からマイナンバーの提供がなかった場合には、その顛末を記録しておくことが大切ですし、または従業員に提供しない理由を一筆書いてもらうなどして、事業所は、マイナンバー取得のための義務を果たそうとしたことは明確にしておいた方がいいでしょう。
いづれにしても、マイナンバーが従業員から提供されないというだけで、事業主が罰則を受けることはありません。
逆に、マイナンバーを提供しない従業員を厳罰に処した場合に、問題が発生しますので、そのへんは十分にお気を付けください!!
最後に、このブログを読んだ会社で働く従業員の皆さん!!
マイナンバーを提供しなくても、どうにかなるから提供しないでおこう!なんて考えないでくださいね。
マイナンバーが提供されないと事業主も人事総務の担当者も大変困ります。
業務に支障も出ますので、しっかりと協力してください!
マイナンバーの提供を受けた、事業所はちゃんと管理してくれますし、官公庁も取扱には十分気を付けますからね♪
皆さん、ご協力をお願いいたします!!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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対処方法はあります^^
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でも、日中は暑いので半袖で十分です。
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先週末に海洋博公園の美ら海水族館に行った際の1枚。
とても日差しの強い一日で、サングラスがないと目が痛かったです><
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10月中旬頃には、住民票を有するかた全員に、個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが、順次届きます。
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直近でマイナンバーを記載しなくてはならない手続き関係は、平成28年1月以降の雇用保険被保険者の資格取得や喪失などの手続きです。
そうすると、事業主は従業員からマイナンバーを取得しなくてはなりません。
ここで、問題が発生する可能性があります。
素直に、マイナンバーを提供してくれる従業員ばかりではないかもしれません。
従業員にしてみたら、
「やっぱり、マイナンバー制度はシステムが良くわからんから、簡単に番号を提供したくない。」
「もし、マイナンバーが漏れたら怖いことが起きないか、心配。」
「日本年金機構の基礎年金番号の流出事件もあるし、なんだか信用できない。」
などなどの不安や心配があるかもしれません。
では、従業員がマイナンバーを提供してくれなかったらどうしたらいいか?
今現在、考えられるのは2つの方法です。
1.マイナンバーの記載は法令で決まっている義務であることを説明し、提供がないと事業所が困ることを伝え提供を促す
2.就業規則または服務規律に、法令で定められたマイナンバーを提供すべき時には従業員はその決まりに従う旨を記載する
従業員が、マイナンバーの提供を渋った時の対応で、考えられるのはこれくらいです。
そして、気を付けてほしいのが、上記「2.就業規則または服務規律・・・」に記載した時に、提供されない場合の「懲戒」処分を定めた場合。
間違っても、「解雇」や「減給」は定めないでほしいと思います。
争ってみないとわからないことではありませうが、恐らく権限濫用として、その懲戒処分は無効になる可能性が高いです。
また、最悪のケース、従業員から損害賠償請求をされることも考えられます・・・
就業規則に記載するとしても、懲戒処分とするのではなく、
「従業員がマイナンバーの提供を拒んだ場合、その理由を示した文書を事業主に提出すること。
また、そのことで不利益を被ったとしても、会社は責任を負わない。」
と本人に不利益が発生しても、本人の責任であることを明確にすることくらいではないでしょうか。
なお、税務署はマイナンバーの記載のない書類を受理しないという事はないようです。
(マイナンバー制度 国税分野Q&A Q2-10参照)
また、ハローワーク(職安)も同じように回答しています。
(雇用保険業務等における社会保障税番号制度への対応におけるQ&A Q11)
ただし、従業員からマイナンバーの提供がなかった場合には、その顛末を記録しておくことが大切ですし、または従業員に提供しない理由を一筆書いてもらうなどして、事業所は、マイナンバー取得のための義務を果たそうとしたことは明確にしておいた方がいいでしょう。
いづれにしても、マイナンバーが従業員から提供されないというだけで、事業主が罰則を受けることはありません。
逆に、マイナンバーを提供しない従業員を厳罰に処した場合に、問題が発生しますので、そのへんは十分にお気を付けください!!
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マイナンバーが提供されないと事業主も人事総務の担当者も大変困ります。
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