なぜ、この時期になると社会保険資格喪失証明書の使用頻度が高まるのか?

社会保険労務士法人なか

2015年03月11日 15:31

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
よろしければ、読者登録をお願いします!!
読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆さん、こんにちは!

沖縄JAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!
あ、ニューヨークも好きです!!

今日は2011年の東日本大震災から丸4年を迎えます。
未だに、復興が進まず、避難生活を強いられる人々がいることを思うと、なんとも切ない気持ちになります。
少しでも早く復興が進み、皆さんの笑顔が戻ることを強く願います。

さて、本日の本題ですが、この時期になると会社が作成する書類の中で、使用頻度の高まる書類があります。
その書類は、退職した従業員に会社が発行する健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。

健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のひな形
画像のひな形は、全国健康保険協会(協会けんぽ沖縄支部の保険者番号入)のものです。
健康保険組合によって、ひな形が用意されているので、それぞれの健康保険組合にご確認ください。

(協会けんぽの健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書:な形ダウンロードサイト

健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の発行に係る事業主への通知文&記入例(PDF)

健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のひな形(PDF)


それでは、なぜ健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の使用頻度が高まるのか、ご存知ですか?
それは、退職した従業員が、退職後に加入する健康保険の手続きに必要になるからです。

この時期は、退職者が増える時期です。
年度の変わり目で、転職される方も多いかと思います。

退職される方は退職後の健康保険の加入も速やかに行う必要がありますので、事業主の皆さんは被保険者だった方が、退職される際には「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」を発行するご協力をお願いします。

ちなみに、退職された方が、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を使用する場面は以下の通りです。

 1.国民健康保険への加入・・・市町村へ提出
 2.ご家族の被扶養者となる場合・・・ご家族の所属する会社へ提出

なお、その他にも退職後の健康保険の加入方法はありますが、特に健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書は必要としておりません。その他の退職後の健康保険の加入については、以下のブログをご確認ください。
2014/10/22


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

関連記事