人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

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労災労働保険雇用保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちは!!

社会保険労務士法人なか 中部事務所の 新崎です!(^^)!

今日から2月ですね😀

年明けからの1ヵ月の早いことぶーん

この調子でいくと1年もあっという間に・・・汗

日々悔いのない毎日を過ごしたいものです(^^)/

沖縄で2月と言えば、各地で行われる花祭り🌼プロ野球の春季キャンプ等⚾寒さに負けじとお出かけイベントが目白押しです

🌸私もぜひ今年はぜひ桜祭りに行ってリフレッシュしたいです🌸

さて本日は、連日報道のある、 「毎月勤労統計調査」に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について情報をお伝え致します。

国の誤った賃金統計調査により、各種給付額を誤っていた問題ですが。

このほど、追加給付問わせ専用ダイヤルが設置されました↓



実際、追加給付が発生する可能性のある対象期間と給付内容は

平成16年8月 (労災保険は同年7月) 以降に支給された下記の給付です


 ○雇用保険関係
「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」など

 ○労災保険関係
「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」など

 ○船員保険関係
船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方

 ○事業主向け助成金
「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主

具体的には、まず現在受給中の方から3月~6月にかけ順次支給。 続いて過去に受給者された方々には、お手紙にてご連絡。 また、過去に受給された方の中でも、転居等により住不明の方へは、記者発表やHPにてお申し出いただくよう協力を呼びかけるとの事!
※お手元の受給資格者証や被保険者証等書類が重要になるので保管してください。

詳しくは下記リンク ↓

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

多少なりとも給付があるとうれしいですね💴

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雇用保険

今年もあります年度更新!前倒しで確認するのにうってつけの申請書を紹介します!!




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



ここのところ、朝の冷え込みが厳しいですね!


ふとんに入ったまま眠りたい気持ちをおさえて、出勤しています。


個人的には、年末からずっと続いていた風邪がようやく完治しそうなので、ようやくいつものペースで業務にあたれるとホッとしています。


ただ、巷ではインフルエンザが流行しているようなので、気をつけていきたいですね。


この世に生を受けて40年、いままでインフルエンザにかかったことのない天然アフロでございます。





ピカチュウのバチを奪い取ろうとしている息子^^;








さて、突然ですが、御社で働いている方は皆さん雇用保険に加入していますか?


自信をもって加入している!と言い切れるのは、手元に雇用保険証の控えがあることで確認ができたりするケースが多いと思います。


ただ、手元に控えがない、手続きしていたと思うけれど管理データに入力がないなど、気になるケースもあるかもしれません。


このような時に便利な申請があります。


その名も


 【雇用保険適用事業所情報提供請求書】


です。



いろいろなパターンで被保険者の照会ができる便利な書類です。


そろそろ年度末を迎え、早いところでは4月から労働保険料確定の作業に入る事業所もあると思います。


雇用保険手続きの漏れがないか確認のために使えるツールです。



ぜひ利用してみてくださいね^^



☆TAΩ☆


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労働保険雇用保険

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みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。おすまし


先日、厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の一部の調査で本来と異なる手法が取られていた問題で、


こうした手法が2004年に始まっていたことがわかり、


この不適切調査の影響で、同統計を基に給付水準が決まる雇用保険や労災保険が過少給付されたケースがあることも判明し、同省が調査を進めているそうです。びっくり!


過少給付の総額が数億円規模に上る可能性もあり、厚労省は過少給付された対象者を洗い出し、不足分を支払うことを検討しているそうです。


雇用保険は失業した労働者に求職活動中の生活費を給付する制度で、給付額は同統計の平均給与額から算出しています。労災保険は業務中、通勤途中の事故などによる病気やけがで労災認定された労働者に、原則賃金の8割を支払い、給付基準には、同統計の平均給与額が影響します。


当事務所でも、お手続きに関連することなので載せてみました。了解







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お困りのこと雇用保険

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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。

コウノトリ米で作られた泡盛があるのはご存知ですか?
兵庫県但馬地方にある豊岡市がコウノトリの街として知られていますが、その地方(但馬地方)で作られている米です。
その米を使って作られた泡盛があります。
その名も「幸鸛舞(こうのとりまい)」です。

箱には米焼酎と書かれていますが、沖縄にある泡盛の蔵元である石川酒造さんが造っているものです。
お勧めのお湯割りを飲んでみたところ、通常の泡盛にない上品な香りがありました。お米の甘い香りです。
通常の香りの強い泡盛が好きな人は物足りないかもしれません。
泡盛の独特な香りが苦手という人にも飲みやすいお酒だと思います。
見かけたらぜひ試してはいかがでしょう。

幸鸛舞(こうのとりまい)泡盛 2019.1 uechi
幸鸛舞(こうのとりまい)泡盛



仕事を辞めて失業しているときに、雇用保険から失業給付を受給している人も多いと思います。

失業給付受給中にちょっとしたアルバイトをお願いされるということもあるかもしれません。

そこで失業給付受給中にフリーランスのお仕事をした場合はどのような取り扱いになるかポイントを説明します。

●フリーランス(アルバイト)をする場合でも、就職する意思がある失業状態であることが必要

●失業給付はフリーランスの仕事を、いつ、何時間行ったか、それについての報酬をハローワークに確実に申告すること
   ※あくまでも自己申告となります

●1日4時間以上の仕事をおこなった場合
 → 仕事を行った日は失業給付を受給できない
   ※ただし、給付残日数は減らない

●1日4時間未満の仕事
 → 金額に応じて失業給付が調整される
   ※この場合は、給付残日数は減る

●フリーランスの仕事が週20時間以上の場合
 → 就職とみなされて、失業給付の受給はできなくなる。



あくまでも自己申告ですが、虚偽の申告をおこなうと不正受給となる場合もありますので、きちんと申告を行うようにしてください。

誤った申告にならないように、事前にハローワークへ相談することもできます。




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雇用保険

2019年度も雇用保険料率に動きはなさそうです!




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^


今年ラストのブログライティングです!



厚生労働省は、先に開催された「第135回労働政策審議会職業安定分科会」にて、平成31年度(2019年度)の雇用保険料率を前年度据え置く方向で話が進んでいるようです。


また、大企業(事業開始年度資本金1億円超の法人)においては、平成32年4月1日(2020年4月1日)より雇用保険に係る取得・喪失・転勤等の各届出について電子申請が義務化の方向で同じく話がすすめられているとのこと。


詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
 ※雇用保険料率据え置きは資料No.3-1を参照
 ※電子申請義務化の資料はNo.2-1、2-2を参照




2019年は働き方改革関連法案もあり、例年以上に法改正に伴う対処対応がめまぐるしく動いていきそうです。



少し早いですが、来年もなか事務所とともになか事務所グループを、そして、天然アフロをよろしくお願いいたします!!!




2019年もゆたしくうにげーさびら!!



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雇用保険

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みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。


12月になりました。今年もあっという間に過ぎていきます。毎日ほんとうに忙しく過ごしていますが充実した日々でもあります。
年末年始にかけては、事業所さまからお手続きの依頼が増える時期です。

今回は以前にも書いていますが改めて、雇用保険の加入要件についてご案内します。

雇用保険の加入要件は2つです。
どちらも満たせばその日から加入になります。入社の日から下記の要件に該当するのであれば手続きが必要です。

○一週間の所定労働時間が20時間以上
○31日以上雇用する見込みがあること


要件を満たしているのに手続きがされないと、労働者のかたが給付を受けようと思った時に受けられなかったり、本来きちんと手続きすればもらえはずの金額より少なくなる場合があります。

雇用保険の制度は、失業等給付を主たる事業として雇用安定事業や能力開発を行い、雇用に関して仕事をしている時も、失業してしまった時も労働者の生活や雇用の継続、就職活動等を支援してくれる保険制度です。


給付の種類も失業時には求職者給付や就職促進手当があり、就職活動時の生活の安定や支援などがあります。
就業時の給付には、育児休業給付や高年齢雇用継続給付、介護休業給付があります。

従業員の方が必要な時に給付を受けられるよう、事業主の方や担当者の方は手続き忘れがないかぜひ確認をお願いいたします(*^_^*)







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雇用保険育児休業給付金

皆さんこんにちはアップ

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城 裕樹ですぶーん


さて、今日は男性の育休取得についてお話ししたいと思います。

皆さんは男性に育休取得率がどれくらいかわかりますかはてな

厚生労働省の2016年調べで3.16%となっており、殆どの男性が育児休業を取得していないのが現状です。

国も2020年までには13%まで取得率を上げたいとの目標がありますが、現在のペースだとちょっと厳しいかもしれません。

と言う事で、私も具体的な日付は未定ですが、育児休業を取得します了解

仕事の都合あまり長くはできませんが、まずはしっかり育休を取得して子供との時間を大切にしてみたいと思います。
*いつも大切にしていますが、それ以上にと言う意味です(笑)

ちなみに男性の場合、産前産後休業はなく子供が生まれたその日から育児休業となります。
また、育児休業は原則1回までですが、産後8週間以内に一度男性が育児休業を取得した場合、1年以内であれば再度育児休業を取得する事ができます。

是非、男性の方も積極的に育児休業を取得してみてはいかがでしょうか?

離島フェア
先日行われた離島フェアに行ってきました。
あまり行かない離島の限定商品などもあり、会場は大賑わいでした。

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雇用保険社会保険労務士育児休業給付金

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ブログをご覧のみなさんこんにちは。
内勤の金城です。

いやぁ、急に涼しくなって季節の移り変わりを感じますね~
この秋冬はどんなおしゃれをしようかな、かわいい冬物のワンピースが欲しいな、とワクワクしています(^ω^)ハート

写真は去年の11月頃ものです!キラキラ 
紅葉を見に旅行へ行ったのですが、秋晴れのさわやかなお天気の中すごく綺麗でした~OK
紅葉
今年の夏は友人の結婚式ラッシュでして、嬉しいかな、ご祝儀貧乏なので(笑)、秋冬の旅行は来年に持ち越しです^^音符オレンジ

さて本日は、

育児休業中に就労した場合
給付金はもらえる?もらえない?



です!

 その就労が臨時的・一時的であって、就労後に元の育児休業に戻るのであれば、給付されます

 就労した賃金が一定額を超えると給付金が減額される場合があるので、賃金の額にはご注意ください!電球

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受給要件


 臨時的・一時的な就労の判断基準

公共職業安定所が就業していると認める日数は10日(10日を超える場合は80時間)となっております。
ですので、10日以下、もしくは80時間以下でないと支給されません


 休業開始時賃金日額が80%を超えると支給されません!

休業開始時賃金日額とは、育児休業に入る前に支払われていた賃金平均を日額に換算したものです電球

例えば、育休前の1年間の給与額がずっと20万円であった場合、20万円が休業開始時賃金日額ですOK

減額や不支給の判断は以下の3通りとなっております

① 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%以下のとき

⇒ 減額なく支給されます

② 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%を超え80%未満のとき

⇒ 賃金額と支給額の合計が 休業開始時賃金日額 × 80% となるよう支給額を減額

③ 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の80%以上のとき

⇒ 支給されません

---------------------------------------------

人手が不足してどうしても業務をお願いしたい、または復帰前にリハビリ的に業務に慣れたい等、
事業所様によってはあるかと思います電球

その際は、上記の支給要件をご参照頂ければと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように~よつば

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健康保険雇用保険厚生年金保険

届書を提出していないのに健康保険証が届くのは訳があったのです!




みなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



毎度季節の話題から入りますが、だいぶ涼しくなってきていますね。


季節の変わり目を感じている今日この頃です。


というのも、季節の変わり目には必ず体調を崩す天然アフロ・・・


ただいま、耳と鼻の調子が思わしくありません。


そこからくる喉のムズムズ。


治りも遅く、あーあ、トシをとったなぁと感じています。



みなさまは、どうぞご自愛くださいね^^




ハロウィン案山子

10/25の案山子さん
ハロウィン仕様になっていました!
台風後に見た時にいなくなっていたので心配しましたが
さすが!の一言です^^






さて、表題の件です。


氏名変更者が出た場合の手続きとして、年金事務所へ提出する『氏名変更届』があります。


しかし、氏名変更届を提出していないにもかかわらず、氏名変更後の健康保険証が届いている!といったケースが最近多くなってきました。


これは、本年3月より、日本年金機構において「マイナンバー」と「基礎年金番号」が結び付いている被保険者であれば、氏名変更確認後にデータの修正をし、健康保険証を発行するシステムに変わったからです。


ちなみに、住所変更届も同じように、上記該当者であれば住所変更届の提出は原則不要となっています。




これから、マイナンバーの利活用により、手続き不要となる届書が増えてくる見込みです。


特に次年度、2019年には統一様式を使用した入退者手続きや、法人設立時の登記後におけるマイナポータルを使用した手続きのオンライン・ワンストップ化など、急速な変化に対応が必要となるでしょう。


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雇用保険育児休業給付金育児介護休業法

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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

台風が去った後朝夕が少し肌寒くなってきた気もしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

ようやく沖縄も長い夏が終わりそうな気候ですが、季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様もくれぐれもご自愛ください。

さて、今回のお仕事のお話は雇用継続給付の手続きに関する改正についてご紹介したいと思います。

今回ご紹介する内容は、雇用保険法施行規則の一部を改正する法律が、平成30年10月1日に施行されたことによるものです。

それによりますと、雇用継続給付の手続きにあたって、その申請内容を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(以下「同意書」)を作成して保存する事により被保険者の署名・押印を省略できるというものです。

対象となる申請書等は以下の通りとなります。

〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
②高年齢雇用継続給付支給申請書
③雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈育児休業給付⾦〉
①育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
②育児休業給付金支給申請書
③雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

〈介護休業給付⾦〉
①介護休業給付金支給申請書
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

同意書は事業主が保存すればよく、原則、申請の都度に提出を求められるようなものではありませんが、必要に応じ管轄の職業安定所から提出を求められる場合もありますので、注意が必要です。

また、被保険者の署名・押印欄には、署名・押印の替わりに、「申請について同意済み」と記載する必要があります。

詳細につきましては下記リンクをご参照ください

「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」~厚生労働省HPより~


北谷町桑江国道58号線沿い、ストライプヌードルズのブラックジャンクまぜそばです沖縄そば(箸)
麺好き、肉好き両方にうれしいお店ですラブ

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