法改正雇用保険 2016年11月30日 65歳以上の労働者も雇用保険に加入が必要となります!! 平成29年1月より 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 平成28年11月27日(日)に労働保険事務組合福働会と福働会中部支部のボウリング大会が、浦添市にあるマチナトボウルで開かれました。 会員様15チームが参加して、それぞれのチームが楽しくボウリングができたのではないかと思います。 優勝したのは、沖縄ビジネスフォーム㈱様です。3人で2ゲームのチーム合計がなんと999です!! 団体、個人ともに1位でした!! おめでとうございます 私も、久しぶりのボウリングで結果は散々でしたが、楽しめました。 休みの日にも関わらず、参加して下さった皆様に感謝申し上げます。 福働会 ボウリング大会inマチナトボウル2016 景品です! 各チームのスコア さて、雇用保険法の改正が来年(平成29年)1月から改正され、65歳以上の労働者も要件を満たせば雇用保険に加入することになります。 65歳以上で就職した場合は、雇用保険に加入できませんでしたが、法改正後は加入できるようになります。 もちろん、雇用保険加入ということになると、失業した場合に失業給付を受けることも可能です。 雇用保険加入の要件は通常の労働者と同じです。 雇用保険加入の要件 次のいずれも満たす場合雇用保険に加入しなければいけません。 (1)週20時間以上働くこと (2)31日以上働く見込みがあること また、現在65歳以上で、要件を満たすのに雇用保険に加入していない方も、来年以降も働くのであれば、新たに平成29年1月1日に雇用保険加入となります。 その場合は、平成29年3月31日までに手続きが必要ですので、忘れずに手続きをしてください。 65歳以上の雇用保険加入者は、保険料は3年間納めなくてもいいことになっています。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :法改正平成29年1月65歳以上雇用保険法改正条件いつまでいつから保険料免除金額 Tweet
社会保険 2016年11月29日 みなさん、社会保険に加入していますか?(下請け企業・専門工事業の方へ) 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ こんにちは!!テニス大好き飯田です。 先日行われたATPツアー・ファイナル準決勝で錦織圭選手、元王者ノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)に敗れてしまいましたね。 ジョコビッチ選手のプレーが良かったのと、錦織選手の疲れが出たのか、スコアは一方的なものになってしまいました。やはり世界最高峰のレベルでは、毎試合、心技体すべて準備しておかないと対応できない厳しい世界なんだと改めて思いました。 これで今シーズンの全日程が終了しました。今年も本当に錦織選手大活躍で、一年間とても楽しく応援させてもらいました!!オフシーズンも仕事はたくさんあるとは思いますが、まずは心身をゆっくり休めて、来シーズンに向けて英気を養って欲しいと思います!!お疲れ様でした。 さて、仕事の話に変わりまして 11/25のセミナーでもありましたが、建設業の下請企業(専門工事業者)の社会保険加入についての基礎知識について記載したいと思います。 まず、一番大切なことは、会社・労働者の社会保険への加入は、法令上の義務であるということです。 社会保険(広い意味)とは労働保険・雇用保険・医療保険(健康保険、国民健康保険)・年金保険(厚生年金、国民年金)・介護保険と大きく分けて5つありまして、病気やケガ、事故、失業、老後の生活などのリスクに備えて、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。 国や地方公共団体などの公的機関が運営し、加入者(事業主・被保険者)が支払う保険料や国庫負担金などによって運営費用がまかなわれています。 国民が相互に助け合うという「相互扶助(ふじょ)」の理念の下で作られた制度なので、必要に応じた給付がほぼ確実に受けられる代わりに、対象となる国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。 具体的にどのような社会保険に加入をすればよいかということになりますと ①株式会社など法人に勤めている労働者 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険 ②個人経営の事業所に勤めている労働者 ●常時勤めている労働者が5人以上 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険 ●常時勤めている労働者が5人未満 → 雇用保険、国民健康保険、国民年金 ③一人親方 → 国民健康保険、国民年金 となります これらのことから、社会保険に加入していないと、国や都道府県、元請けから加入指導を受けることになります。 それでも加入しない場合は、社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受けることがあります。 遅くとも平成29年度以降、社保未加入企業は下請に選定されず、労働者も社保加入していなければ現場に入ることはできませんのでご注意ください!! 次回、建設業の下請企業(専門工事業者)でも、特に注意が必要な一人親方についての社保加入を記載したいと思います。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社旗保険労務士法人なか労働保険社会保険社会保険未加入問題テニス錦織圭 Tweet
社会保険労務管理 2016年11月28日 【基本的なことですが、、】社会保険の喪失日は退職日と違いますよ!! 皆さんこんにちは。 三度の飯より車好き 宮城 裕樹です 昨日はせっかくの日曜日なのに一日中雨でしたね~ 私はそんな雨の中、子供の学習発表会を見に行ってきました。 私が小学生のころは「学芸会」だったと思いますが、今は学習発表会と言うみたいですね。 しかも各学年10~15分程度なので、午前中には終了しました。 カッパに長靴姿の娘にデレデレな私 水溜りを見つけてはその上でジャンプして楽しそうに遊んでいました。 さて、仕事の話になりますが、 皆さんは退職した方の社会保険喪失年月日っていつになるかご存知ですか 当事務所のブログでも何度かお伝えしていますが、今でも結構問い合わせが多い事項の一つです。 特に、退職した従業員から社会保険の喪失証明書の発行依頼があった場合、退職日と喪失日で混乱する事が多いようですね。 混乱する原因は、「社会保険の喪失は退職日の翌日」だからです。 例として、 11月30日に退職の場合、 退職日は11月30日 社会保険喪失日は12月1日となります。 では、なんで退職日の翌日が喪失日になるのかと言うと、 考え方として、11月30日に退職しますが、その日までは会社にいるので、もちろん健康保険も使うことが可能性です。 なので、社会保険を30日に喪失してしまうと退職日に健康保険が使えなくなってしまうので、退職日の翌日と言う事になります。 ここで、もうちょっと先の話をすると、 社会保険料の徴収になりますが、上記の例の場合には通常通り給与から保険料を徴収しますが、仮に退職日を29日にした場合、皆さんは保険料を普通に徴収していませんよね? もし徴収しているならその計算間違っている可能性があります。 なぜなら、社会保険が発生する被保険者はその会社に月末までいる方が対象だからです。 30日退職なら翌1日が喪失なので末までいます。 ですが、29日退職なら30日が喪失なりますよね。 会社の締日や支給日によってもかわりますが、基本月末までいないで退職される方の保険料の計算には十分気を付けて下さい。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所社会保険社保喪失日退職日雨日曜日 Tweet
社会保険 2016年11月27日 【知っていますか?】社会保険の被保険者となるのかならないのか。一つのケースを書いてみました。 よくある質問のひとつです。社会保険に該当するのかしないのか! みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。 先日のブログでも言いましたが、いよいよ今年のナハマラソンまで1週間となりました。 目標はもちろん完走することです!タイムは問いません(笑) 見かけたら声援よろしくお願いします^^ 子の成長は早いですね! 下の子もそろそろ100日です^^ さて、今回は先日質問があったことについて書いてみます。 内容は、月途中から職員を採用したいが、翌月から社会保険は加入させたい。どのようにすればいいのか?ということでした。 ここでいう社会保険とは健康保険及び厚生年金保険のことですが、結論から言うと ☆月途中の入社であっても、労働時間によっては加入させなくてもよい場合がある 社会保険の加入要件は、『適用事業所で常用的使用関係にある人』~~法律上の雇用契約等ではなく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められる~~(社会保険研究所 刊:社会保険の事務手続きより)です。 それをふまえて、常用的使用関係にあるパートタイマーについて考えてみます。 ~~パートタイマー等であっても、事業所と常用的使用関係にある場合には被保険者となる。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断する~~ ~~その場合、①労働時間と②労働日数で、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときには、原則として被保険者として取り扱うべきとされている~~(以上、社会保険研究所 刊:社会保険の事務手続きより) ①労働時間 1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1週40時間ならば30時間以上)で該当。 ②労働日数 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当。 ※ただし、①②は常用的使用関係の一つの目安であり、それ以外でも常用的使用関係にあり被保険者として取り扱うことが適当な場合も考えられることから、就労の形態等個々具体的事例の即した判断が必要) 逆に捉えると、労働時間または労働日数が4分の3未満であれば常用的使用関係にないといえます。 というわけで、今回のケースは上記を説明したうえで、労働時間を調整してみてはどうですかと案内しました。 社会保険に該当するのかしないのか、とてもよくある質問のひとつです。 迷った場合には年金事務所や社労士に相談するのがベストかもしれませんね^^ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士適用事業所と被保険者ナハマラソン2016 Tweet
労務管理その他 2016年11月26日 育児休業の期間を「最長2年」にするという議論がされているのはご存知ですか? 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 先日、厚生労働省が育児休業の期間を「最長2年」にするための議論を行っているとの報道がありました。 現在は、子が原則1歳になるまでですが、保育園に入所できないなどの理由があると、1歳6ヶ月まで延長できます。 しかし、保育園の待機児童はかなり多く、1歳6ヶ月になっても職場に復帰することができない人も多くいるようです。 那覇市も保育園を毎年増やしているそうですが、待機児童の解消にはほど遠いような状況のようです。 また、保育園を開設しようにも地域住民の反対運動があるなど開設が難しい状況も実際にあると聞きました。 保育園ができると子どもの声がうるさくなる。または、保護者が毎日送迎を行い、道が狭い場合は地域住民に影響がでることもあります。 日本という国が直面している少子化に歯止めをかけるためには、その辺りの理解をしてもらう必要もあるかと思います。 人口減少が続けば、将来的に日本という国が衰退することになり、子や孫などと続く世代が苦労することになります。 育児休業制度については様々な意見があると思いますが、外に目を向ければ第2子以降の育児休業や手当をより充実させている国もあるようです。 第2子以降の子育て世代への充実をすることは、少子化対策のひとつとして有効かと思いますがいかがでしょうか。 オリオンビールいちばん桜 季節限定で醸造される「オリオンビールいちばん桜」です 毎年、このビールを楽しみにしています。 これが美味しいんです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :育児休業2年延長議論2歳保育園少子化待機児童反対運動いちばん桜 Tweet
労働基準法 2016年11月25日 ご存知ですか!!有休休暇の取り扱いについて。 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ こんにちは!!テニス大好き飯田です。 錦織圭選手、ATPツアー・ファイナル、ラウンドロビンの第2戦、新王者のアンディー・マレー選手(スコットランド)に惜しくも7-6・4-6・4-6の接戦で逆転負けしてしまいました。 外から見ていると、マレー選手とは互角の戦いで、差はわずかなポイントだったと思います。錦織選手も以前までは、そのちょっとの差を縮めるには、まだ何かが足りないと言っていましたが、今回の対戦では、それをものにできなかっただけで、次回はものにできる可能性があるとの頼もしいコメントをしていました。 ぜひとも、予選リーグを勝ち上がって、決勝トーナメントでのリベンジに期待したいと思います!! さて、仕事の話に変わりまして、最近事業所からあった質問について記載してみたいと思います。 その質問とは、今月半ばに有休が発生する従業員がいるのですが、その従業員が今月末に退職する予定で、必然的に消化できない有休が発生してしまい、その分の有休は買い取りしなくてはいけないのか?とのことでした。 また、有給休暇を公休日に取得してもらってもよいのでしょうか?とのことでした。 基本的に会社側は、有休を買い取ることはできません。 それは、有休を買い取ること自体が、会社の都合で「お金は出すから、休まないで仕事をしてほしい」ということになってしまい、有給休暇の本来の趣旨から外れてしまうからです。 そもそも、有給休暇とは、労働者自身が自由に休暇を取ることができる権利であって、所定労働義務のある日についてその労働を免除し、賃金も支給するものとなっています。 ただ、退職に伴い未消化になる有休分(時効で消滅した有休も)に限っては、買い取りをすることができます(違法ではありません)。 消化できない有休については、会社側も買い取る義務まではありませんので、退職と共に未消化となることもあります。 また、有給休暇の趣旨にも記載した通り、有休は、所定労働義務のある日にその労働を免除するものなので、もともと労働義務のない公休日(その労働者の出勤日でない日)に有給休暇を消化することはできません。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか労働保険社会保険有休テニス Tweet
お困りのこと助成金育児休業給付金 2016年11月24日 【パタハラってご存知ですか!?】男性の育休取得が関係しています。 皆さんこんにちは。 三度の飯より車好き 宮城 裕樹です 先週までは蒸し暑かったような気がしますが、最近はちょっと寒くなってきたような気がしますが、 皆さんはどう感じてますか ただ、気象庁の週間予報を見ると週末はちょっと気温が上がりそうですね カレンダーは冬ですが、沖縄はまだ秋ぐらいですかね 愛娘が生まれて数カ月の時の写真だったと思います。 今も可愛いですが、昔も相変らず可愛いですね~ さて、仕事の話になりますが、 皆さんは「パタハラ」って言葉をご存知ですか? 私は先日初めて聞いて知りました。 よくニュースなどでは女性が妊娠や育児等を理由に会社でいじめにあったり、不利益な取り扱いを受けるのを「マタハラ」と言いますが、これは皆さんご存知かと思います。 パタハラとは、男性が育児等に参加するために休業したり、短時間労働やフレックス勤務を活用することを妨害する行為のことを言います。 簡単に言うとマタハラの男性バージョンみたいな感じです。 現代社会は夫婦共働きが当たり前になっており、男性も育児に参加しないと生活が成り立たなくなっています。 国も男性の育児休業取得に力を入れており、助成金を出しているぐらいです。 両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)←要チェック 男性が育児休業を取るのは中々難しい事とは思いますが、少しでも取得できるよう会社として体制を整えるため、是非助成金も活用していただければと思います。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所マタハラパタハラ育児休業助成金 Tweet
法改正年金 2016年11月23日 【法改正情報】年金受給資格が短縮される改正年金機能強化法が成立しています! 受給資格が25年から10年へ短縮!これをきっかけに、年金について考えてほしいです みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。 週ど真ん中の祝日です。みなさんどのようにお過ごしでしょうか? そろそろ冬の便りも届き始めていますね。 季節の変わり目です。皆様どうぞご自愛ください。 おかげさまですくすく育って、祝☆七五三^^ さて、各報道機関より発信されていますように、年金受給資格が25年から10年へと短縮される『改正年金機能強化法』が16日の参院本会議で可決されました。 これにより、来年の10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しとのことです。 この改正法は来年8月に施行され、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人は年金事務所に請求書を提出すれば、9月分の年金から受け取ることができるようになります。 事業所を巡回していても、納付期間を満たすことができないから社会保険には加入したくないという話をよく聞きます。 これをきっかけに、年金の制度について多くの人に理解が深まればいいなと思います。 年金は老後の保障のためだけではないですよ~^^ 当事務所過去のエントリー 2015年06月10日 ○老齢年金をもらうために最低限必要な条件とは? 2015年02月06日 ○年金についてのブログを読んで妙に納得した週末、花の金曜日、花金です。 2014年07月17日 ○ご存知ですか?年金制度はとてもいい制度なんです。 タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士勤労感謝の日改正年金機能強化法 Tweet
労務管理お困りのことその他 2016年11月22日 外国人観光客を受け入れる会社に対しての助成金があるのはご存知ですか? 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 沖縄県が先月発表した統計によると、平成28年度上半期の沖縄県への入域観光客が461万8700人だったそうです。 対前年比で52万5700人増加し、12.8%も増加したそうです。 そのうち、外国人については1,237,300人となり、前年比356,500人増で40.7%も増加ということです。 外国人を街でみる機会も大分増えました。 外国人を受け入れるために免税システムの導入や外国人を雇い入れることも増えているようです。 外国人1人あたりの消費単価が平均86,348円と高いこともあり、沖縄コンベンションビューローでは、外国人を受け入れる取り組みを推奨しているようです。 また、その取組みを行った会社に対しての助成金もあります。 例えば、外国人向けに翻訳されたパンフレットの作成や免税システムの導入などがあげられます。 詳しくはこちらをご覧ください。 沖縄コンベンションビューロー 外国人観光客の受入に取り組む事業者さま向けパンフレット また、外国人を雇い入れた場合、会社が行う手続きも忘れずにお願いします。 2016/08/19不法就労と言われないように、外国籍の人を雇う場合には在留資格の確認をお願いします! 飛騨高山 国分寺で 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 タグ :外国人雇用気をつけること人数助成金観光沖縄飛騨高山国分寺平成28年 Tweet
法改正 2016年11月21日 【法改正情報】平成29年1月1日より改正の育児・介護休業法の規則規定例が掲載されました! 厚生労働省ホームページに育児・介護休業法の規定例が載っています!ぜひ参考にしてくださいね^^ みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。 今朝はすごい雨でしたね! 渋滞を見越して早めに家を出ましたが、予想を上回る渋滞で遅刻しかけました。 記事を書いている現在(11時30分)、太陽が顔をのぞかせています。湿気がすごくて蒸し暑いです。 ただ、これからまた下り坂のようで、本島地方には雷注意報も出ている模様。 車両の運転や外での作業等、どうぞお気をつけ下さい。 ちなみに、僕の髪は雨をはじく防水仕様となっております。本当です。シャンプーはできてます。 確かめたい方は、ぜひ水をかけてみてくださいね!(ただし、一言かけてからにしてネ) ゼッケン引換券が届きました! 完走目指してがんばります!! 雨が降っても防水仕様なので心配なしです!!! さて、当ブログでも何度か発信していますが、来年1月1日に改正される育児・介護休業につきまして、厚生労働省は規則の規定例をホームページに掲載しております。 就業規則への記載が未だの事業所様はぜひこちらを参考にしていただき、変更を忘れずに行ってください。 厚生労働省 ○【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか -育児・介護休業等に関する規則の規定例- 当ブログ過去の記事 ○育児・介護休業の改正が行われます!! 就業規則の変更もお願いします! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士ナハマラソンまで2週間を切りました髪が防水仕様 Tweet