人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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アクセスカウンタ

労務管理法改正

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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こんにちは ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば

前回のブログで、労務管理セミナー開催のお話をさせていただきましたが、今週も引き続き、27日(月)に、ちゃたんニライセンターで開催された福働会中部支部主催のセミナーにおいて講師を務めさせていただきました。




今回も中部支部の会員様を中心に数多くのお客様にご参加いただきました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

当事務所では、できるだけ幅広い地域の方々にご参加いただけるよう、同じテーマのセミナーを那覇と中部で開催しております。

今後もより多くの皆様に労務管理や社会保険に関しお役にたてる情報を発信できるよう、今後も努力してまいります。

さて、今回のセミナーでは、私は育児介護休業法の改正と障害者雇用率の改正についてお話をさせていただいたのですが、そのうち育児介護休業法の改正については前回のブログでお話をさせていただきました。

というわけで今回は、平成30年4月より施行される障害者雇用率の改正についてお話をさせていただきます。

現在、障害者雇用促進法では、民間企業においては常用労働者の2%以上の障害者の雇用が義務付けられております(民間企業以外に、国、地方公共団体等で2.3%、都道府県等の教育委員会で2.2%の法定雇用率が設定されておりますが、今回は民間企業を中心にお話しさせていただきます)。これは、常用労働者50人に1人以上の割合になります。

この障害者雇用率が、平成30年4月以降、2.2%に引き上げされます。今回の引き上げにより、45.5人に1人以上の割合で障害者を雇用する義務が発生します。

この障害者雇用率は、平成33年4月までの間に、更に2.3%まで引上げられることが決定しており、その場合には43.5人に1人以上の障害者の雇用が必要となります(具体多的な引上げ時期は今後、労働政策審議会で議論されることとなっておりますので、新たな進捗等がありましたら改めて情報発信させていただきたいと思います)。

法定雇用率の引き上げは当然、障害者雇用納付金の算定にも反映されることとなります。ちなみに障害者雇用納付金の算定においていつから新しい法定雇用率を適用するのか気になる方も少なくないかと思います。

障害者雇用納付金は毎年4月1日から5月15日までの間に、前年度の実績を申告するものです。したがって、法定雇用率の改定は平成30年4月からですので、平成31年4月1日から5月15日までの間に申告する手続きから適用されることとなりますので、お間違えのないようご注意願います。

~平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります 厚生労働省~

明日から12月、障害者雇用率の改定まで残り4ヶ月となります。「いつの間にか改定時期が来て定められた法定雇用率を下回ってしまった!!」という事のないよう、早めの対策をお勧めいたします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労務管理労働基準法

雇い入れ時には忘れずに交付しましょう!今回は雇用契約書と労働条件通知書の違いについてです^^




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



本日も元気に半袖かりゆしで業務に励んでおります。


もう12月に入るというのにこの暑さ(笑)


そういえば、昨年の今頃も暑かったような・・・


灼熱地獄のナハマラソンを思い出しました^^;


来る日曜は第33回ナハマラソン


僕は今年エントリーを控えましたので、全力応援!したいと思います^^


ジョガーの皆さん、持てる力プラス1%の力で頑張ってください!!


僕はそれで乗り越えてきましたよ~






というわけで、今日もちゅるちゅるかりゆしペアでがんばってます^^
ジョガーのみなさん、ちばりよ~






さて、前回のブログで絶対明示事項についてお伝えしましたが、今回も関連して「労働条件通知書」「雇用契約書」の違いについて書いてみます。



労働者を雇い入れた時に、働いてもらう上での条件を書いてあるものとして労働条件通知書や雇用契約書があります。


結論から言うと、


 労働条件通知書労働条件の内容について会社が労働者に対し一方的に通知する形式

 雇用契約書会社と労働者がそれぞれ署名をし、その権利義務を確認する形式


です。


では、どちら使うべきなのでしょうか。


必ずコレを使わなければいけない、といった法律上の決まりはありませんので、どちらを使っていただいても構いません。


ただ、雇用契約書のほうが労働条件の内容について確認した上で署名をしているので、万が一、労働条件について言い争いになったとしても、会社からは「あなたも納得して署名していますよね」と主張ができるでしょう。



雇用契約の締結に関しては、いまだに形式的なものとして捉えている事業所さんも多く見受けられます。


条件の提示は義務であるにもかかわらず、面倒で交付していないことも多くあります。


会社として、「あなたに頑張ってほしい」「働くルール」を伝える意味でも形式的なものとせず、双方納得の上、署名をもらうことが望ましいですね。


雇用契約書はトラブル防止の観点や、各種助成金にも必要な書類ですので、いま一度重要性を見直して整備をしてみてはいかがでしょうか。


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その他

なか事務所 広報・雑務担当 市丸浩美です(^O^)


昨日の居酒屋は喫煙オッケー!のお店で多くの人が煙草をプカプカ(~_~;)
吸わない人にとっては結構その空間が苦痛なのです。
喫煙者の席と離れた席に座ったのですが、完全に受動喫煙でした。

【受動喫煙とは何か?】
タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚など、まわりの人の健康も奪います。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれているそうです。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。

(厚生労働省喫煙の健康影響に関する検討会報告書)





初めての南城市オープンガーデン



個人宅の庭なんですよ!きれいですよね~!(^^)!

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労災お困りのことその他

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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。

有名テーマパークでパレードのため着ぐるみを着用していたことが原因で労災に認定されたと報道がありました。

重い着ぐるみを着用した中で、パレードにより何度も腕を上げ下げしていたため、ある時から激痛により腕を上げられなくなったようです。

過重労働で労災を申請してそれが認められたとのことです。

このような事例は大変珍しいことですね。

労災とは、業務に原因がある場合のケガや病気になった場合に認められるものですので、腕の上げ下げによる痛みが発症しても、仕事が直接の原因だと特定されるのは簡単ではないです。

仕事中に転んでケガをしたとか、道具を使っているときにケガをしたなど、原因が明らかな場合はともかく、腰の痛みや、関節や筋肉の痛みは仕事以外のことも考えられるため、申請しても認められないこともあります。

明らかに仕事が原因で体を痛めてしまったという場合は、労災申請することも可能です。

いくら会社が労災ではないと主張し申請を拒んだとしても、単独で労働基準監督署に申請することもできます。

もちろん、業務関連性を確認されてからの認定となります。

また、労災の場合は「健康保険証」も使用できませんので、ご注意ください。



夢を与えるテーマパークが着ぐるみを着用していたと報道されたことに少し驚きました。

キャラクターの中に人が入っているかどうかはわかりませんが、労働者にたいしては、仕事が原因であればどんな仕事でも労災が申請可能だということです。

これからも夢を与える存在であってほしいものですね。

TDL uechi
東京ディズニーランドにて



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労務管理

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こんにちは!新人の友利です携帯の電波

突然ですが、読者のみなさま、はお好きですかはてなはてな


当事務所には、ラーメン大好き古波蔵が在籍しておりますが、そんな麺好きの方に限らない注目のイベントが本日那覇市で開催されます!!



第3回アジア麺ロード


那覇市公設市場にほど近い「にぎわい広場」にて午前11:00~午後8:00まで開催されるようです!


さて、仕事の話にうつりましてパー


11月24日、厚労省は10月28日(土)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果のまとめを公表しましたキョロキョロ

これは、11月に行われた「過重労働解消キャンペーン」の一環として行われたもので、今回の電話相談には、合計で367件の相談が寄せられたとのこと。相談内容は、「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が110件(29.9%)、「パワハラ」が28件(7.6%)の順。


以上の相談のうち、いくつかの相談事例が別途公表されていましたので、以下に抜粋したいと思いますダッシュ

長時間労働
早いときでも午前0時、遅いときは午前3時まで残業を行っており、月の残業時間は300時間を超えていた。試用期間を理由に残業代は支払われず、自分も含め同期入社のほとんどが退職した。


賃金不払
所定労働時間は朝6時からの勤務であるが、朝3時や4時など前倒しで勤務させられている。しかし、会社に自己判断による勤務とされて、残業代は支払われていない。社内には「サービス残業は当然」という風潮がある。


パワハラ
有期契約の社員であったが、社長から時間給のパートに変わるよう言われ、休憩なしで仕事を続けさせられるなど嫌がらせや圧力をかけられた。パートに変わることを断り続けていたところ、即日解雇を告げられた。


・・・・・・なかなか厳しい現状が垣間見れます汗「使用期間を理由に残業代が支払われない」、「早出出勤分の賃金不払い」、「雇用形態を変更することを断ったことによる解雇」といった事柄はいずれも労働基準法に違反する可能性があるものですので、以上のような出来事は本来であれば「起こってはならない」ことなのですムキー


いずれにしても、法をしっかりと守っていくなかで労働者の権利が保障されていきますし、労使関係も良好に保てる部分はとても大きいのではないかと思います。上記の相談事例は極端なものではありますが、労働者が悲鳴を上げてしまうのはやはり労働条件をはじめとした労働環境(職場環境)がずさんになっているからではないかと個人的には感じます。


手遅れにならないためにも、いまひとつ御社の労働環境を見直していかがでしょうか!?


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健康保険

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こんにちは!!テニス大好き飯田です。ニコニコ


先日、次男の七五三で桃原氏の自宅からほど近い普天間宮までお参りに行ってきました。パー

無事にここまで大きくなったことを報告してきました。

長男の時もそうだったのですが、いくつになっても七五三の千歳あめに、秘かにテンションが上がるのは僕だけでしょうかアップUP


なぜ、七五三には千歳あめなのかはまたの機会にじっくりとお話しさせてもらおうと思っています。おすまし





さて、お仕事の話に変わりまして本



今回も事業所からの質問を記載したいと思います。



従業員で入院を予定している方がいるのですが、社会保険的にはどのような準備手続きがあるのですかはてなとのことでした。



まず、入院等で高額医療を受けることが決まったら、ぜひとも限度額認定証の入手をお勧めします。

限度額認定証を健康保険証と併せて、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の窓口での支払額が自己負担限度額までとなるもので、支払い時には限度額までの金額しか請求されません。


しかし、限度額認定証を提示せずに、医療機関等を受診し、窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、後日、申請することにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。


ただ、後からの払い戻しがあっても、一時的な高額の支払いは本人やご家族にも大きな負担になります。このような負担や心配をせずに、安心して医療機関等を受診できるように、前もっての限度額認定証の交付の手続きをすると良いかと思います。了解









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最近の出来事学びコミュニケーション

皆さんこんにちはアップ日の出

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城 裕樹ですぶーん

沖縄もついに寒くなってきましたが皆さんは体調管理は大丈夫ですか!?

私は寒暖差が厳しくなると鼻炎がひどくなるのでこの季節は鼻炎薬が手放せませんぐすん

アイス
寒くなっているのにアイスを一人で食べる愛娘。
やっぱり子供は風の子ですねおすまし


さて、今日はちょっと悲しいニュースをお伝えしたいと思います。
皆さんAIってもちろんご存知ですよね
AI(Artificial intelligence)人工知能というやつです。
最近は研究が進んでおり、将棋やオセロなどで人間VS人工知能などでも話題になります。
また、中国では人工知能を持ったロボットが医師免許試験に合格したことでも話題ですよね。
人工知能が優秀になって私たちの暮らしが豊かになっていくのはとても良い事だと思いますが、その人工知能が私たちの仕事全てを奪う!?かもしれませんよ・・・

なぜそうなるかと言うと、ニュース等でご存知の方もいるかと思いますが、

大手銀行(メガバンク)3行が今後10年で約3万3000人の人員削減の方針を発表しました。
削減の理由としては、AIを活用した人員・業務のスリム化を図るとのことでした。
人手不足と言われる現代でAIを導入することで逆に3万人余りの人員削減の発表があるのも驚きました。

この記事を読んだ時感じたのが、極端な言い方かもしれませんが、今まで何人もの人が何十時間もかけて行っていた仕事を、AIは一台でしかも数秒で行えるので、企業としては効率の良いAIを導入して収益を上げようと考えているんだと思いました。
もちろん利益を目的に活動する企業としては当然の判断ですし、正しいと思います。
しかし、次に問題になるのが今までその仕事をやっていた人は突然仕事をAI奪われる訳で、仕事を奪われた人は次に何の仕事をするのでしょう?
他にやってもらわなければいけない仕事があればいいのですが、もし無ければ・・・・汗
当然企業としてはその人に与える仕事が無ければクビ(解雇)にするしかないでしょう。
これがよく言われる「AIリストラ」と言うものです。

現在の労働基準法では企業側の解雇権を濫用させないために「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないような解雇は無効」となっていますが、今後AIが普及して人員削減をする時、もしかしたらの話ですが、AI導入による解雇が客観的に合理的な理由・社会通念上相当と認められたらとても大変ことになると思いませんか?

考えただけでも恐ろしいです・・・・がーん

きっとこの話しをすると労働問題以外にも経済など色々な事が関係して凄い話になるかと思いますので、今日の私のブログのまとめてしては、AIに私たちの仕事が奪われる日は近いかもガ-ン

と言う事で今日は終わりたいと思います。了解


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労務管理

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みなさんこんにちは。

 ニコニコ仲間朗子です。



今日は、11月23日“勤労感謝の日”です。

勤労感謝の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としている。(ウィキペディアより)だそうです。

何れにしても、週の間にお休みがあるのはすごくうれしいです(*^_^*)



36協定につてお問合せがあったのでご案内します。
原則、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働をさせることや、法定休日(週1日又は4週間で4日の休日)に労働させることはできません。残業または休日出勤させるためには、使用者側と労働者側で書面による協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。この届出が「時間外・休日労働に関する協定届(通称「36(サブロク)協定」と呼ばれます)というものです。

協定の届け出が必要な事業所の単位

  事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に支店などがある
場合は、通常はその支店などがそれぞれ1つの事業場になりますので、支店や店舗毎に36協定を締結し提出する必要があります。

届け出の有効期限はいつまでか

 届出の有効期限は最大で1年間です。有効期限が到来する前に新たな協定を締結し提出する必要があります。

届け出はいつまでに行うのか

 届け出は協定を締結し提出後有効となるので、開始日までには労働基準監督署に提出する必要があります。






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労務管理セミナー育児介護休業法

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こんにちは ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば

昨日11月21日(火)、浦添産業振興センター 結の街において、福働会主催の労務管理セミナーを開催いたしました。





今回のテーマは下記の通りです。

1.改正育児・介護休業法について

2.障害者雇用率改定

3.平成30年4月から本格化!有期契約労働者の無期転換ルールについて

4.労働基準法改正案について


ご参加いただきました会員の皆様、誠にありがとうございました。

今回、私が前半部分、当事務所事業所部 部長の上地が後半部分の講師を務め、私は改正育児・介護休業法と障害者雇用率の改定についてお話をさせていただきました。

本日はこのセミナーの内容から、改正育児・介護休業法についてお話をいたします。

当ブログでもこれまで度々ご案内して参りましたが、平成29年1月と10月より、育児・介護休業法の改正が施行されております。


【育児休業】

[平成29年1月1日施行]

1.子の看護休暇半日単位で取得できるようになりました

2.有期雇用労働者育児休業取得要件が緩和されました

3.育児休業の対象となる子の範囲「法律上の親子関係に準ずる子」が追加されました

4.マタハラ等防止の為の措置を事業主に義務付けられました
「会社が行わなければならないハラスメント対策とは? 改正育児介護休業法」


[平成29年10月1日施行]

5.育児休業の取得 子が2歳になるまで延長可能
「育児休業給付金が2歳まで延長になります!」
「ご存知ですか?育児休業、最長2年に延長になります!」

6.育児・介護休業等の制度を個別に周知(努力義務)

7.育児を目的とする休暇制度の導入促進(努力義務)


【介護休業】

[平成29年1月1日施行]

1.介護休業の最大3回までの分割取得が可能になりました

2.介護休暇の半日単位の取得が可能になりました

3.介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)が、介護休業とは
 別に、3年の間で2回以上受けられるようになりました

4.介護の為の所定外労働時間の免除が新設されました

5.有期雇用労働者の介護休業取得要件が緩和されました


すでに施行済みの改正であり、ご存じの方も少なくないかと思います。

しかし、就業規則の条文が法改正前の内容のままであったり、企業として講じるべき措置がとられていなかったりと、見直してみると法改正への対応が不十分であった、といった事もあるかもしれません。

現状の体制が法改正に十分対応できているか、この機会に今一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。

育児介護休業法改正(平成29年1月1日施行)

育児介護休業法改正(平成29年10月1日施行)

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労務管理労働基準法

労働条件通知書の「絶対明示事項」はご存知ですか?




みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




今回もポケモンGOの話を少し。




ようやく、





ようやく、、






アンノーン(201)をゲットできました~!!!




探し求め、ようやく出会えたレアポケモンです^^


事業所の担当者も意外とポケGOしている方が多いみたいで、○○手に入れた~?とか、イベント始まったね~!など声をかけられることも多くなってきました。


情報共有して楽しんでいけたらいいですね^^






さて、今回は働く方を採用した際に労働条件通知書にて必ず明示をしなければいけない事柄についてお伝えします。


労働者を採用した場合、労働条件は書面で交付することになっています。


そのなかでも、必ず明示しなければいけない事項があるのはご存知ですか?


必ず明示する事項として


①雇用契約期間とその有無(期間の定めがあるかどうか等)

②働く場所

③始業就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、シフト制の場合にはその内容

④賃金の決定・計算・支払の方法および賃金の締切・支払いの時期

⑤退職に関する事項(解雇事由含む)


パートタイマーの方につきましては、さらに

⑥昇給の有無

⑦賞与の有無

⑧退職金制度の有無

⑨雇用に関する相談窓口



以上の明示が必要です。


⑥~⑧については、以前からもめるケースが多く、平成27年4月1日の改正パートタイム労働法で追加されました。


退職金を適用させていないパート従業員から訴訟を起こされ、支払うことになったケースもありますので注意が必要ですよ。




未だに口頭確認だけで雇い入れを行っている会社も少なくないように思われます。


書面は法的拘束力が強いです。


トラブル防止の面からも、会社の実情を明記して交付を行うように心がけてくださいね^^


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