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社会保険労務士法人なか
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社会保険

【ご存知ですか?】月額変更届にはこんなルールもあります!

今年は月半ばから発効!月額変更届のルールを再確認しましょう!!




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




最低気温が25℃を下回るようになってきて、ようやくエアコンの稼働を止めました。


エアコンさん、今年もフル回転お疲れ様でした。


というわけで、休みの日にきれいにしてあげようと思っています^^


気づけば今年もあと2か月半。


そろそろ大掃除の準備も始めたほうがいいかもしれませんね!




【ご存知ですか?】月額変更届にはこんなルールもあります!

なにがしたいのかわからない、のweekend画像^^;
ちなみに、人工甘味料が添加されている飲料水は身体が受け付けません^^;





さて、今月より最低賃金が上がったということは当ブログでも何度か紹介しているので知っている方も多いと思います。


ところで、社会保険に加入している人が、最低賃金の変更により大幅に給与額が上がった場合、月額変更届を提出しなければならない可能性があることをご存じですか?


月額変更届については当事務所のブログでも複数回説明をしているので気になる方は検索をしていただければ理解できると思います。


が、そこで!


それをふまえて今回の沖縄県のケースについて補足をひとつ。



平成30年の沖縄県における最低賃金の発効年月日は10月3日であり、月途中からです。


仮に、給与が月末締め翌月払いの事業所で働く方の時給が10月3日より変更となり、大幅に上がった場合、いつから保険料変更の対象となるでしょうか??



実は、月額変更届のルールのひとつに、 『継続した3か月の実績が確保されること』があります。


すなわち、


 【例】最低賃金に設定されている場合

→10月3日より時給単価が変更(737円から762円)
→10月1日及び2日は変更前の時給単価(737円)で計算されている
→11月以降は変更後の762円で計算されている

●11月支給分について、時給単価変更前と変更後の計算がされているため、起算月とならない
●12月支給分より時給単価762円で計算されており、継続した3か月を確保できるため12月が起算月となる
◎よって、12月・1月・2月支給分の平均に基づき等級が決定される



つまり、満額支給された月から3か月平均をとるということです。


『変更月から起算するもの』と勘違いされやすいので、頭に入れておきましょう!



●参考:過去のブログ●
○2017年03月03日 【月変ってご存知ですか!?】パート2!!



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