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社会保険労務士法人なか
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法改正労働基準法

法改正「年次有給休暇の時季指定義務」の準備は進んでいますか?

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。

12月に入り、時間が過ぎるのがもっと早く感じられるようになりました。
クリスマスも来週ですね。クリスマスが過ぎればすぐにお正月で、2018年(平成30年)も終わりますね。
人生を楽しみながらいきましょう。


2019年(平成31年)4月から施行される、事業主による年次有給休暇の5日の時季指定義務の準備はしておりますでしょうか。

これまで
年次有給休暇は労働者からの申請があれば取得。
本人からの申請がなければ年次有給休暇を使わなくてもOK!

2019年(平成31年)4月から
年10日以上年次有給休暇が付与される労働者は、事業主が5日は時季を指定して取得させることが義務となります。
最低5日間は年次有給休暇を取らせることを義務化するものです。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、時季指定する必要はありません。
(1)労働者が自ら年次有給休暇を申請し5日以上取得する場合
   ただし、5日に満たない日数分は事業主の時季指定の義務あり
(2)会社が年次有給休暇の計画的付与により年次有給休暇を取得する日数


会社は年次有給休暇が付与された日から1年以内に5日の時季指定が必要です。

例:4/1日入社 10/1年次有給休暇発生。 翌年9/30までに5日間の時季指定が必要


法改正に合わせ、就業規則の変更もしておいたほうがいいでしょう。


また、労働者ごとの年次有給休暇の管理簿「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存することも義務となります。

なお、この改正は「管理監督者」も含みます。

5日の時季指定は、1日または半日単位での年次有給休暇まで認められます。
※時間単位の年次有給休暇はカウントされません。
例:時間単位の年次有給休暇が1年間で10時間となった場合。
   →この10時間は1日とカウントすることはできません。


参考:厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」


クリスマスツリー 2018.12 uechi
クリスマスツリー


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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