人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

TI-DA
てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
アクセスカウンタ

社会保険

【個人事業でも該当】社保強制適用の法定16業種とは!?

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!新人の友利です携帯の電波


弊所ブログをご覧の皆さんへお聞きしてみたいのですが、ふだんの通勤手段は、何を利用していますかはてな


沖縄は圧倒的に車社会車ですので、やはり、車で通勤する方が多いとは思います・・・が・・・


バス通勤が最高
であるとわたくし友利は声を大にしていいたいのですバスバス


バス通勤のいちばんのメリットは、なんといっても通勤時間の自由度の高さだとおもうのですアップ


寝るもよし、本を読むもよし、スマホゲームをするのもよし・・・まぁ・・・座れることが前提ですけどね汗


ところで、なぜこのお話をしたかというと、沖縄県が推進しているわったーバス党のキャンペーンとってもウィンウィンだと個人的に感じたことにありますダッシュ

そのキャンペーンがこちら

下下下

メリットいっぱい法人党員


【個人事業でも該当】社保強制適用の法定16業種とは!?


公共交通機関の促進を促すのがねらいなのでしょうが、企業PRにつながる特典が何より多い!

≪特典1≫わった〜バストークショー(ラジオ出演)
≪特典2≫TVCMで党員企業紹介
≪特典3≫新聞に取組紹介記事を掲載
≪特典4≫バス党ウェブサイトに取組紹介記事を掲載
≪特典5≫バスラッピングまたはバス車内ポスターで企業広告【バス車体の場合】バスの壁面に企業広告をラッピングします。
≪特典6≫法人党員による側面支援
≪特典7≫OKICAカードの提供


企業広報ご担当の皆様、ぜひぜひご検討してはいかがでしょう?


と前置きがかなり長くなってしまいました。。。すみません(-"-;A ...アセアセ


本日は、社会保険に必ず加入しなければならない業種について、お伝えしたいとおもいますびっくり!!


これまでたびたび取り上げていますが事業所に雇用されている労働者が常時5人以上という人数算定は、社会保険の適用の有無について、もっとも重要な要素だと言えるでしょう電球


では、いったいどの業種がその適用になるのか...以下にその全貌をご覧あれ!!
まぁふつうに考えてほとんどの業種があてはまるのですが、興味ご関心のある方は読んでいただければ幸いです笑


◇◆物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業◆◇


◇◆土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体、又はその準備の事業◆◇


◇◆電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業◆◇


◇◆貨物又は旅客の運送の事業◆◇


◇◆貨物積みおろしの事業◆◇


◇◆焼却、清掃又はと殺の事業◆◇


◇◆物の販売又は配給の事業◆◇


◇◆金融又は保険の事業◆◇


◇◆物の保管又は賃貸の事業◆◇


◇◆媒介周旋の事業◆◇


◇◆集金、案内又は広告の事業◆◇


◇◆教育、研究又は調査の事業◆◇


◇◆疾病の治療、助産その他医療の事業◆◇


◇◆通信又は報道の事業◆◇


◇◆社会福祉法 に定める更生保護事業◆◇



◇◆国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの◆◇


以上、16の業種が社保強制適用事業所となり、個人事業であって常時5人以上当該業種にて事業を営む場合であっても、社保にかならず加入しなければなりませんパー※法人であれば業種制限はなく全業種が強制加入です※


余談ですが、たとえば理美容業はここでいう16業種に含まれてはいません注意


ほかにも、旅館業、飲食店、農林畜水産などの一次産業、宗教関係、法務業(社労士事務所も入ってます)は、実は適用業種とならず、個人経営である限り従業員を何人雇っても適用業種となることは原則ありませんGOOD


会社が従業員と折半する社会保険料は、いわゆる法定福利費と呼ばれますが、おおよそ労働費用に占めるその内訳はある調査によれば10%前後で、従業員のみならず経営者の負担も長期的にみて大きいものがあることでしょうガ-ン


たとえば「派遣社員」と「正社員」を比べてみると、雇い入れからかかる1人当たりの会社側のコストが正社員が派遣社員に比べ2倍近くになるという話を聞いたことがあります汗


ですが、個人的にそれ以上に大事だと感じることは、従業員の方々が安心して働ける環境づくりではないでしょうか?まさしく、社会保険に加入するということは従業員の健康をバックアップすることはもとより、将来的な年金給付にもつながるもっとも基本的な福利厚生のひとつですキラキラ 


社保未加入の事業所のみなさま、社保新規設置手続きは、なか事務所で承っております!!


今日も最後までお読みいただきありがとうございます(長くてスイマセン...)


皆さんにとって、素敵な日曜日になりますように!!


なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



同じカテゴリー(社会保険)の記事
なか事務所ホームページ20131107
明所長facebook20131107