スポーツ競技参加と労災認定
「みなさまこんにちは、ラーメン大好き
古波蔵 精 です
今日は那覇マラソンの開催日でしたね。
平年より気温も高い一日で大変だったと思いますが、
参加された皆様お疲れ様でした。
さて、今回の那覇マラソンの様なスポーツ大会に、会社を代表して出場し、負傷した場合、労災は認定されるのだろうかと言う疑問をお持ちの方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
このようなケースにおける労災認定については下記の通りの通達が出ています。
「運動競技に伴う災害の業務上外の認定について」(平成12年5月18日基発第366号)
運動競技が業務として認められるの基準は、対外的なものか事業上内で開催されたものかで以下の要件が挙げられています。
(1)対外的な競技会への参加の場合
・以下の要件を全て満たしている
①出場が出勤また出張として取り扱われている
②必要な旅行費用等が事業主負担
(2)事業場内の競技会の参加の場合
・以下の要件を全て満たしている
①労働者全員の出場を意図している
②開催日が勤務日とされ、出場しない場合は欠勤扱いとなる
労災として認められるにはその運動競技が、業務として認められ、且つ、被った災害がその運動競技に起因していることが認められる必要があるのは、一般的な労災と考え方は同じです。
実態として、上記の条件を満たさないケースの方が多いかと思われますので、事前にスポーツ保険等に加入すると言った対策をたてるといいでしょう。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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