【年休付与の義務化】繰越分で10日以上になる従業員も対象になりますか?

社会保険労務士法人なか

2019年01月30日 15:02

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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ブログをご覧のみなさま、こんにちは。
内勤の金城です^^

現在いろんなところで耳にする“働き方改革法案”ですが、
さっそく2019年4月1日から施行が順次スタートして参ります

その中でも、年5日の有給時期指定付与の義務化は特にご質問が多く、先日もこんな内容のご質問をいただきました

Q
対象者に関して:
パートタイマー社員で有休が年5~6日付与されている従業員に対しても、有給を使用せず前年分が繰り越されて10日以上となった場合、会社は5日分の時期を指定し付与しなければならないでしょうか?

A
この場合、この従業員は時期指定義務の対象者となりません

<詳細>
時期指定義務対象者は、年次有給休暇の基準日に10日以上付与しなければならない労働者に限りますので(労働基準法39条1項~3項)、繰り越し分を含めて10日以上となる場合は、時期指定義務の対象者とはなりません。


施行日が迫っておりますが、当事務所としましても追って情報をお伝えしていきます



---------- キリトリ----------

見て下さい、先日立ち寄ったカフェにて



これ!わたくしだそうです!!!
超!うれしかったです・・・
私も誰かに喜んでもらえるようなお仕事ができるように頑張ろうと思いました~うふふ~


週半ばですね、踏ん張りどころですね!(笑)
お身体を大切に頑張って参りましょう~

本日も最後までお読み頂きありがとうございます



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