那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさん、おはようございます!
内勤の金城です。
前回弊社の
上地のブログにもありましたが、
2019年4月から働き方改革関連法で労基法の改正により、5日の年休付与が義務化されます!
それに伴い、年休の管理簿の作成も義務化されます
具体的には、使用者は労働者に年次有給休暇を与えたときは、
✔ 時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、
✔ 管理簿で管理し、3年間保存しなければならない
とされました!
管理簿の形式に関しては特に規定はありませんが、
各都道府県がHP等で公表している管理簿は以下のようなものが多いです
また、年休の管理簿は労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調整することができるとされています
こういった働き方改革関連法に伴う実務レベルでの変更は今後とも出てくることが予想されます
随時なか事務所でもお知らせしていきますので、どうぞよろしくお願いします
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社会保険労務士法人なか HP
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