【働き方改革】年休の管理簿の作成が義務化されます!

社会保険労務士法人なか

2018年12月13日 09:00

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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ブログをご覧のみなさん、おはようございます!
内勤の金城です。



前回弊社の上地のブログにもありましたが、
2019年4月から働き方改革関連法で労基法の改正により、5日の年休付与が義務化されます!

それに伴い、年休の管理簿の作成も義務化されます

具体的には、使用者は労働者に年次有給休暇を与えたときは、
✔ 時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、
✔ 管理簿で管理し、3年間保存しなければならない

とされました!

管理簿の形式に関しては特に規定はありませんが、
各都道府県がHP等で公表している管理簿は以下のようなものが多いです



また、年休の管理簿は労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調整することができるとされています

こういった働き方改革関連法に伴う実務レベルでの変更は今後とも出てくることが予想されます
随時なか事務所でもお知らせしていきますので、どうぞよろしくお願いします



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