給料に差をつけるのは不合理だとされた高裁判決がありました!!

社会保険労務士法人なか

2018年12月08日 09:10

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


先月末(2018年11月29日)に福岡高等裁判所で同一労働同一賃金にかかわる判決があったとの報道がありました。

内容は、産業医科大学病院の事務として勤務している臨時職員の女性が、正規職員の賃金(基本給)の半分なのは不当だとして大学側に820万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、福岡高等裁判所は「待遇の差は不合理な相違がある」として、請求を棄却した地方裁判所の判決を変更し、産業医科大学側に約110万円の支払いを命じたとのことです。


参考:産業医大に110万円賠償命令、賃金格差は「不合理」…福岡高裁  読売オンライン


同じ仕事をしているのに、合理的な理由もなく給料に差をつけることは禁止だと労働契約法第20条に定められています。


労働契約法第20条 条文
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。



解説資料
厚生労働省リーフレット  「不合理な労働条件の禁止 労働契約法第20条 」


同一労働同一賃金については、働き方改革関連法にも含められています。
改正は2020年度です。
※中小事業は2021年度から改正


同一労働同一賃金の指針(ガイドライン)は現在検討されており、その案が「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」の資料により公表されています。

「アルバイト、非常勤、パートだから」という理由で、正規社員と非正規社員の給料に差をつけるのは今後ますます厳しくなってきます。

非正規と正規だけではなく、正規員同士の給料にも差をつけることが、今後問題になると予想されます。

この同一労働同一賃金の問題に対応するには正規社員、非正規社員ともに対象となる「人事評価制度の構築」をしっかりと行うことが必要です。


中小企業は猶予されていますが、今からでも準備しておいたほうがいいでしょう。


第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会 平成30年11月27日



12月に入りましたが暖かい(暑い?)日が続いていましたが、今日は冬らしくなりましたね。
クリスマスイルミネーションも各地でみることができます。
新しい那覇オーパにもまだ行っていませんが、それよりも移転した県立図書館に行ってみたいと思います。



写真は那覇オーパ付近です



旭町交差点



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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