【配偶者(特別)控除】来年1月1日から新たなる「壁」が...!!
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!
新人の友利です
気がつけば今年も残すところ、後
70日となりました
時の流れにイロイロとまかせていると(
つまりはぼーっとしていると)、本当にあっという間です
久しぶりにやってきた台風も、気が付けばあっというまに過ぎ去っていってしまいましたネ
っと、そうこうしているうちにもう次の台風がきているようです
【気象庁HPより】 うーん、こりゃ完全に直撃
さて、本日お伝えするのは、来たる平成30年1月1日施行の法改正情報.......
の中でも
新たなる
「壁」についてお伝えします
年末調整の時期になると、
103万円の配偶者控除のことを気にして、
出勤日数を抑えるかたも多いかと思いますが、こちらの控除額が
平成30年1月1日より150万円に引き上げられます
さらに、これに伴い、
配偶者特別控除についても引き上げが図られることになり、その額は
201万円となっています
※注※配偶者控除の150万円とは、配偶者に係る所得税の課税対象額の下限額であり、配偶者「特別」控除額の201万円とは、150万円以上の所得を得る配偶者に段階的に課税される上限額です※注※
ただし、こちらはあくまで
税法上のお話
社会保険加入条件は今までどおりの「130万円」
(60歳以上、障がい者、501人以上の企業に勤めるパートの方などを除く)ですので注意してくださいね~
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な
木曜日になりますように!!
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