台風時の勤務のルールはどうするべきか? この就業規則の規定例を参考にしてください!

社会保険労務士法人なか

2018年10月04日 22:09

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


沖縄は昔から台風が多い地域です。

台風が襲来すると暴風となり、外を出歩くことも困難になります。

もちろん仕事に行くことは危険を伴うので、学校や仕事も休みになります。

会社は従業員の安全を配慮していく義務がありますので、台風で暴風警報がでることで休みになるのが一般的です。

出勤前に台風が来た場合、昼前に暴風警報が解除した場合など、勤務をどのようにするかをきちんと決めないと、出勤なのか、休みなのか混乱が生じます。

台風が到来し暴風となる場合の勤務のルールを決めておくことが必要です。

就業規則にルールを定めておくといいです。

そこで、就業規則に台風時の勤務のルールを定める場合の規定例をご紹介します。

台風に関しての就業規則規定例

第○条(暴風雨時の勤怠等)
 暴風雨時における災害防止および従業員の安全管理を図るため、以下の事項を定める。
(1)台風が接近し、または襲来するおそれがある場合は、会社の指示を受けた従業員は災害防止策を講じなければならない。
(2)勤務時間中に台風の到来により暴風警報が発令され、公的交通機関(路線バス)の運行が停止した場合は、台風対策に必要な従業員を除くすべての従業員に対して業務を終了させ、帰宅を命じる。その場合の業務終了時刻は会社が決定する。
(3) 始業時刻前に暴風警報が発令され暴風圏内に入っている、または入ることが予定されている場合の取扱いは以下のとおりとする。
①始業時刻の1時間前までに暴風警報が発令し路線バスの運行が停止している場合は、会社から別段の指示がない限り出勤してはならない。
②所定労働時間内に路線バスの運行が解除される場合
ア ○時○分までに路線バスの運行が開始される場合は、○時○分からの半日出勤とする。
イ ○時○分までに路線バスの運行が開始されない場合は、出勤してはならない。
(4)前項までの勤務しなかった日または時間については、原則、直近の所定休日に振り替えて勤務をするものとする。ただし、直近の所定休日の振り替えによらず、別の所定休日に振り替えて勤務を命じることがある。また、振り替えて勤務する日は各人別に指定することがある。
(5)振り替えて指定された日または時間に勤務しないときは欠勤として取り扱う。
(6)振替出勤の日については、本人の申出により年次有給休暇を使用することができる。その場合の年次有給休暇の取扱いは、半日または1日とする。



いかがでしょうか。

この就業規則規定例では、台風で休みになった場合は別の日に振替出勤し、従業員の希望があれば年次有給休暇を使用することもできるという内容にしています。

休みで給料有りでも構わないと思いますが、台風の日にシフト制でたまたま休みだった従業員と1か月間の労働時間に差が生じてしまいますので、振替出勤という内容にしています。

振替出勤の場合で年次有給休暇使用だと、年次有給休暇の消化率も上がります。

また、休みにする基準は、公共交通機関の運行状況で判断している会社は多いです。

その場合は、沖縄は電車がありませんので、路線バスかモノレールとなります。

公共交通機関の運行状況によらず、気象庁が発表する暴風警報を基準にしている会社もありますね。

法律では台風の際の勤務についてのルールはありませんので、会社が決めることができます。

会社の裁量で決められますが、従業員を危険にしないようなルールを策定する必要がありますのでご留意ください。





今回の台風25号はこの前の台風24号とは違い、風が強くないような感じがしますね。
大きな被害がでないといいですね。 

近年災害が多いような気がします。

備えが必要だとわかっているのですが、なかなか準備していません。

災害用の防災グッズを購入して何かあった時の備えにしていきたいと思います。


気象庁ホームページより



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

ホームページはこちらから
社会保険労務士法人なか HP

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

関連記事