失業給付を受給している人がフリーランスの仕事をしたらどうなるのか!?

社会保険労務士法人なか

2019年01月12日 09:10

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。

コウノトリ米で作られた泡盛があるのはご存知ですか?
兵庫県但馬地方にある豊岡市がコウノトリの街として知られていますが、その地方(但馬地方)で作られている米です。
その米を使って作られた泡盛があります。
その名も「幸鸛舞(こうのとりまい)」です。

箱には米焼酎と書かれていますが、沖縄にある泡盛の蔵元である石川酒造さんが造っているものです。
お勧めのお湯割りを飲んでみたところ、通常の泡盛にない上品な香りがありました。お米の甘い香りです。
通常の香りの強い泡盛が好きな人は物足りないかもしれません。
泡盛の独特な香りが苦手という人にも飲みやすいお酒だと思います。
見かけたらぜひ試してはいかがでしょう。


幸鸛舞(こうのとりまい)泡盛



仕事を辞めて失業しているときに、雇用保険から失業給付を受給している人も多いと思います。

失業給付受給中にちょっとしたアルバイトをお願いされるということもあるかもしれません。

そこで失業給付受給中にフリーランスのお仕事をした場合はどのような取り扱いになるかポイントを説明します。

●フリーランス(アルバイト)をする場合でも、就職する意思がある失業状態であることが必要

●失業給付はフリーランスの仕事を、いつ、何時間行ったか、それについての報酬をハローワークに確実に申告すること
   ※あくまでも自己申告となります

●1日4時間以上の仕事をおこなった場合
 → 仕事を行った日は失業給付を受給できない
   ※ただし、給付残日数は減らない

●1日4時間未満の仕事
 → 金額に応じて失業給付が調整される
   ※この場合は、給付残日数は減る

●フリーランスの仕事が週20時間以上の場合
 → 就職とみなされて、失業給付の受給はできなくなる。



あくまでも自己申告ですが、虚偽の申告をおこなうと不正受給となる場合もありますので、きちんと申告を行うようにしてください。

誤った申告にならないように、事前にハローワークへ相談することもできます。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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