改めて確認!最近よく聞く裁量労働制とは?その内容と導入の手順について

社会保険労務士法人なか

2018年03月02日 14:57

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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ブログをご覧のみなさんこんにちは。
内勤の金城です。

先週末、家族で那覇市泊の魚市場へ遊びに行きました。
新鮮なお魚だけじゃなく、お食事ができる場所もたくさんあり、海外からの観光客も大勢見られました。
ちょっとしたお祭りみたいな雰囲気の中でおいしい海鮮丼を食べました。楽しかったです^^


カラフルなお魚

さて、今回は前回の続きです!
前回は裁量労働制には2つの種類があることをお伝えしました。
今回は導入の手順について書いていきます

専門業務型裁量労働制

(1)労使協定により以下の内容を定めます
  ①対象業務
→厚生労働省令で定められた業務に限定されます!
a.研究開発
b.情報処理システムの分析・設計
c.取材・編集
d.デザイナー
e.プロデューサー・ディレクター、
f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)
ちなみに最近ニュースでよく耳にする裁量労働制に関して国会で議論されていたのはこの部分です。この対象業務を拡大するかどうか、で与野党で意見が分かれたり、データの内容に問題があるとして今回は見送られたようです。

  ②1日あたりの労働時間を定める
  ③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
  ④労働者の労働時間に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を確保するための措置を使用者が講ずること
  ⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること
  ⑥その他厚生労働省令で定める事項

(2) 定めた労使協定に有効期間を定め、労働基準監督署に届け出る

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は前述の専門業務型よりも、導入のハードルが高いです。

労使委員会が設置されている事
当該労使委員会の5分の4以上の議決があること

(1)労使協定により以下の内容を定めます
  ①対象業務
  →いわゆるホワイトカラーといわれる企業の中枢を担う業務です。
  ②対象労働者の具体的な範囲
 →対償業務を適切に遂行するための経験、知識等を有する労働者であること。ですので、経歴の浅い従業員等は該当しません。
  ③労働者の労働時間に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を確保するための措置を使用者が講ずること
  ④対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること
  ⑤当該企画業務型裁量労働制の対象とすることについて労働者の同意を得る事
  ⑥その他厚生労働省令で定める事項

(3)  定めた労使協定に有効期間を定め、労働基準監督署に届け出る
(4) 6ヶ月毎に対象労働者の労働時間の状況並びに健康と及び福祉を確保するための措置の実施状況を労働基準監督署に報告すること

 (PDF: 191.13KB)

労使協定例


働く側も使用者側も、改めて労働に関する制度について確認していただければと思います♪

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