【知っていますか?】一括有期事業における開始届や要件が一部廃止になります!
事務手続き簡素化は大歓迎^^一部要件が変わっています!要チェック!!
読者のみなさまこんにちは。
毎日天然アフロの當間です^^
ようやく冬らしくなりましたね。
曇天にミーニシ(北風)、肌寒い気候がズバリ沖縄!!
今日は雨模様ですが、週末にかけて晴れ間もあるようなので、これを機に掃除をすすめたいと思っています。
街はイルミネーションで煌びやかに。クリスマスも近づいてきていますね♪
某スタバ前にて^^
さて、厚生労働省は労働保険に関する法令を改正し、なんと!
☆一括有期事業開始届の廃止
☆一括有期事業の地域要件の廃止
上記ふたつを事業主の事務負担を軽減する取り組みとして廃止するようです。
詳しく見てみましょう。
1 一括有期事業開始届の廃止
◎一括有期事業を行う事業主は事業開始から翌10日までに所轄の労基署へ提出する必要がある。
◎しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業について提出する必要がなくなる。
2 一括有期事業の地域要件が廃止
◎一括される有期事業は地域要件が定められていて、その地域要件の範囲外で行われる事業は一括されず個別で有期事業(単独有期事業)として成立させる必要がある。
◎しかし、平成31年4月1日以降に開始する有期事業について、この地域要件が廃止されるに伴い、遠隔地で行われるものも含めて一括してもよいこととなる。
廃止によって、事務手続きはかなり楽になりますね!
ただし、
●平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業については従来どおり、開始届の提出及び地域要件が適用される
●労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではない
●一括の要件に変更はない→単独有期事業の要件である
①概算保険料の額が160万円未満②請負金額1億8000万円未満(税抜)(建設の事業)または素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)の要件に変更はない。
●労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労基署で行う
●一括有期の要件を満たしていても、いままで通り単独有期事業として提出することも可能
とのことです。
リーフレット(←クリックでPDFファイルが開きます)もリリースされています!どうぞご確認ください^^
●参考●
2015年04月16日の記事
【知っていますか?】労働保険 単独有期事業における請負金額の要件が変更されています! (クリックでリンク先へジャンプします)
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