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社会保険労務士法人なか
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労働保険

【知っていますか?】労働保険 単独有期事業における請負金額の要件が変更されています!

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。


早速ですが、建設業における有期事業の一括の要件が変わったことに伴って、単独有期事業にも変更点がありました。今回はその点についてお伝えしようと思います。


平成26年4月1日から消費税率が8%となったことに伴って、平成25年10月1日伊保に事業を開始した単独有期事業は、暫定措置として請負金額(税込)に108分の105を乗じて得た額に労務費率を乗じて保険料を出していました。

これが、平成27年4月1日以後に開始する事業の概算・確定保険料については、上記暫定措置が廃止され、請負金額(税抜)に労務費率を乗じて計算するという方法へと変わりました。

対象となる請負金額も税込1億9000万円以上の事業が対象であったものが、税抜1億8000万円以上となりましたので注意が必要です。


→詳しくは厚生労働省からのお知らせをご確認ください。
ブログ【知っていますか?】労働保険料率が変更になっていますでも以前にあげていました。


単独で労災を立てることを忘れてしまうと、算調の対象となったり、保険成立前に労災事故が起こってしまい費用徴収されるということもあります。建設業の皆さまにはいま一度チェックをお願いしたいと思います。

万が一、死亡などの大事故が起こってから労災を立てることを忘れていた、なんてことになると、会社の経営を揺るがす事態になってしまいかねません。慎重に取り扱うよう気をつけてくださいね。



おまけ画像を載せて、今回はこの辺で。
うりずんの季節、楽しんで仕事をすすめていきたいものですね♪

【知っていますか?】労働保険 単独有期事業における請負金額の要件が変更されています!

十数年前のアフロ。たぶんビーチサッカーしてた時の写真
これ、伸び放題だった時の自分の毛です(もちろんパーマもしてませんし、セットもしてません)
うちの事務所、よくこんな人を採用したよなっていまでも不思議でなりません(笑)

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