法改正お困りのこと労働基準法 2019年02月12日 年次有給休暇の就業規則規定例が公表されています! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。 年次有給休暇の年5日の時季指定義務が平成31年(2019年)4月1日からスタートしますが、準備はいかがでしょうか? 年次有給休暇については、就業規則の休暇の部分にあたり、必ず記載しなければいけない事項になります。 内容が変更になるのであれば、年次有給休暇の年5日時季指定義務に合わせて、就業規則を変更しましょう。 年次有給休暇の年5日時季指定義務についての就業規則規定例を紹介します。 (年次有給休暇) 第●条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 表 省略 2 前項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。 3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。 4 第1項に定める年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第2項又は第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 5 第1項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。 ①年次有給休暇を取得した期間 ②産前産後の休業期間 ③育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間 ④業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。 7 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。 ※厚生労働省モデル規則より 厚生労働省資料:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説 今年は寒い日が少ないように思います。 これも地球温暖化の影響でしょうか。 寒いときの温かいものが好きなので冬は好きです。 沖縄は冬でもこんな花が咲いています。 名前はわかりませんが、鮮やかな色できれいですね。 何の花でしょうか よく道路に咲いています 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :年次有給休暇義務年5日罰則就業規則規定例ひな形社労士沖縄県社会保険労務士 Tweet
労働基準法労務相談 2019年02月02日 【有期労働の期間は必ず1年!?】実は1年ではありません!! 皆さんおはようございます 三度の飯より車好き 宮城です 今日は昨日お客様から質問があった件についてお話ししたいと思います。 今回のご質問は、、 「契約期間の定めは必ず1年じゃないといけないのか」 と言うものでした。 殆どの有期契約は1年で結んでいるのが多いかと思いますが、必ず1年じゃないといけないと言う訳ではありません。 ですので、最短1か月でも問題ありません。 ですが、最長の期間については労基法できまりがあります。 その期間は原則3年です。 ですので、有期契約を結ぶ際には3年以上の期間を原則定めることはできませんが、実は特例もあります。 特例1 ⇒上限5年 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者 特例2 ⇒上限5年 60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 特例3 ⇒その期間 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(例:有期の建設工事) 一回の雇用契約での最大の期間なので、改めて更新することも可能です。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所有期労働契約雇用期間3年 Tweet
労使協定その他労働基準法 2019年01月31日 ご存知ですか?給与から天引きする際、注意することがあります! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさま、こんにちは。 給与担当 照屋です(^^) 1週間ほど前のニュースですが、オリオンビールの買収のニュースが流れてましたね。初めて飲んだビールはオリオンビールという、県民は多いはず!私もそうです(^^) 県民に親しまれているオリオンビール…将来を見据えての買収のようですが、買収されても銘柄や味はそのままでいて欲しいと願ってます。 三つ星★★★片手に乾杯しましょう〜 昨年から始まったケツメイシとのコラボもいいですよね♪ケツメ好きな私にとって、コラボ缶も気になります(*^_^*)今度、探してみたいと思います! 1年半前の写真を見つけました!長男、次男ともに小さくて可愛い(*^_^*) さっそく、本題に入りますが・・・ 給与からは所得税や社会保険料など法律で定められたものだけでなく、親睦会費や労働組合費、社宅家賃、団体保険料など、様々な諸費用を控除することが多いと思いますが、そうした法令で定められた以外のものを控除する場合、口頭だけで確認していませんか? 労働基準法第24条(賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 上記記載のように、労使協定が必要となります。個人的に立替金などが発生した場合は、同意書でもいいかと思います。(労使協定は労働局への届出は不要で、会社で保管してください。) 労使協定や同意書は、後々、訴訟問題などが発生した場合、従業員も会社も守るものになります。 本人との口頭での同意が得られても、同意書あるいは労使協定を結んだ上で給与天引きしましょう! 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆様にとって素敵な1日になりますように なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士なか事務所労務相談就業規則 Tweet
労働安全衛生法労働基準法 2019年01月28日 中小企業における働き方改革の認知の状況について みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 今年は暖冬と言われていますが、昨日のように急な冷え込みがあったりと体調管理の難しい天気ですね。 暖冬と言われるこの冬にあって、ここ最近は冬らしい寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。 今週は最高気温が結構高くなる日もあるようですが、朝夕との温度差はかなり大きくなる事が見込まれますので、風邪などひかないよう、気を付けていきたいですね。 さて、今年は働き方改革元年とも言われ、当ブログでも度々紹介しておりますので、当ブログをご覧の皆様はこの働き方改革について理解されている方も多いかと思います。 一方で、最近、ネットで以下のような少々気がかりなニュースも目にしました。 【中小企業の40%が「残業規制」知らず 「経営者に余裕がない」恐れ】ITmedhiaビジネスオンライン 記事によると、日本商工会議所などが実施した調査で、今年4月から施行される働き方改革関連法に盛り込まれた「時間外労働の上限規制」について、中小企業の39.3%が「知らない」と回答したとの事です。 ※↓日本商工会議所の調査結果は下記リンクをご参照ください↓ 「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」 「時間外労働の上限規制」は今年4月からの施行となっていますが、中小企業への適用は来年4月からと、1年遅れて適用されることとなっています。とはいえ、中小企業の4割近くが知らないと回答しているのは、中小企業での認知が意外と低い印象を受けました。 同調査では「年次有給休暇の取得義務化」についても調査しています。年次有給休暇の取得義務化は、大企業・中小企業にかかわらず、今年4月からの施行となるので、中小企業にとっても喫緊の課題であるはずなのですが、それでも24.3%の企業が知らないと回答しているとの事でした。 準備状況についても調査が行われました。「時間外労働の上限規制」の準備状況について、「対応済み・対応の目途が付いている」と回答した企業が45.9%と、半数未満にとどまっています。また、「年次有給休暇の取得義務化」の準備状況については、「対応済み・対応の目途が付いている」と回答している企業が44.0%と、こちらも半数に満たない状況です。 記事では、これらへの対応にあたっての課題として、人手不足や業務の繁閑が要因として挙げられているようです。 人員に限りがある中小企業にとって、いずれも難しい課題であるとは思われます。ただ、これらの法改正への対応の遅れは人材の流出をにつながり、人手不足が更に悪化するという悪循環を引き起こすであろうことは容易に予想できます。 健全な企業活動を続けていくためにも、法改正への取り組みが遅れている企業は早急な取り組みが求められるのは言うまでもないでしょう。 恩納村名嘉真の 麺や武士 の燃やし味噌ラーメン全部乗せです 本当に燃やしてます 今日も最後までお読みいただきありがとうございます 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談働き方改革時間外労働の上限規制年次有給休暇の取得義務化 Tweet
労働基準法 2019年01月24日 ご存知ですか!!産休・育休中のパートさんの有給休暇の付与日数について。 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。 テニスの4大大会の一つ、オーストラリアンオープンで錦織圭選手勝ち上がっていますね!! 大変な戦いを一回戦から続けているので、体力が心配ですが、このまま優勝に向けてがんばって欲しいと思います!! さて、今回も事業所からの質問を記載したいと思います。 パートさんで産休・育休に入っている方の有給休暇付与日数はどうなるのですか?との質問がありました。 まず、パートさんなので、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の場合は、有休の付与日数が通常の従業員より少なくなります。 また、産休・育休の方でも産休・育休の期間を出勤したものとして取り扱うので、 有休休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」には影響ありません。 より詳しい情報はこちらからご確認していただければと思います。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか労働保険社会保険有休休暇オーストラリアンオープンテニス Tweet
就業規則労働基準法労務相談 2019年01月16日 有給休暇の事後請求は有効? 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^) 昨日お昼の休憩時間(12時~13時)に入院していた義母の退院手続の為に病院に行きました。 思った以上に手続に時間がかかり、手続きが終わったのが13時20分で、休憩時間を過ぎてしまいました。 急いで会社へ電話して1時間ほど遅れる旨の申出をし、帰社後「入院手続時間が伸びた為」と記入した1時間の年休届を提出しました。 又、恥ずかしい話ですが昨年末、人生初の朝寝坊をしてしまい起きたのがなんと8時35分!(就業開始は8時30分)。 すぐに会社へ遅れる旨の電話をして出勤したのが9時20分。1時間の年休届を「私用の為」という理由で提出しました。 この2回の時間休(年休)申請。何れも事後報告の届ですが、法律的に有効だと思いますか? 一般的には下記のようになっています。 ●有給休暇の事後請求の有効性 ・本来、年次有給休暇の事後請求は、成り立たない ・労働者が急病や緊急事態のため申し出た事後請求を認めるか否かは、使用者の裁量に委ねられる ●有給休暇の付与単位 ・原則、午前0時からの24時間の「一労働日」で付与される ・有給取得の申し出が当日の朝であれば、事後請求になるため、原則、年次有給休暇の取得を認めなくても問題はない 以上のことから、 答えは有給休暇の事後請求は認めなくても問題はないが、使用者の裁量に委ねられるという事になります。 労使共に納得するには、就業規則等ではっきりと明記することが重要です。 という事で、昨年末私が朝寝坊した遅刻の年休届は取り下げました。給与は遅刻控除でしっかり差し引かれてました。 年次有給休暇取得については個々いろんな事情があるので、会社でしっかり規定を定めた方が良いと思います。 年次有給休暇について詳しく知りたい方は是非この↓セミナーを受けて下さい(会員対象です) (PDF: 118.97KB) 「人を大切にする」働き方改革セミナー 日頃感じている疑問が解決出来ますよ! 八重瀬町成人式で大活躍のやえせのシーちゃん♪ SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :年次有給休暇年次有給休暇は労働者の権利遅刻年休福働会セミナー遅刻控除年休事後請求 Tweet
労働基準法労務相談 2019年01月08日 働き方改革関連法による法解釈について みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 私にとりまして今年最初のブログ担当となります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、昨年の働き方改革関連法案の成立により、今年4月よりこの関連法案が順次施行されていきます。 働き方改革についてはこれまで当ブログでもたびたびご紹介させていただいているかと思いますが、改正後の労働基準法・労働安全衛生法関連の解釈について、厚生労働省労働基準局より通達が出ました。 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈について」 この通達はQ&A形式で改正後の労働基準法、労働安全衛生法に関する解釈についての説明があり、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇、労働時間の状況の把握についても触れられています。 「こういう場合どうすればいいの?」と思った際の問題解決のヒントにつながればと思います。 今年の元旦も私の地元、豊見城市の真玉橋団地において獅子舞道ジュネーを執り行いました 大泣きする子供も続出(笑) 沖縄タイムスにも記事が掲載されました! 今日も最後までお読みいただきありがとうございます 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談働き方改革労働基準法労働安全衛生法 Tweet
法改正労働基準法 2019年01月05日 2019年4月から36協定の様式が変わりますが、中小企業は旧様式がそのまま使えます!! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。 働き方改革の関連法案で決定された、労働時間の上限規制により、2019年4月から36協定の様式も変更となります。 中小企業はこの労働時間の上限規制は1年間猶予されていますので、2020年4月から変更となります。 36協定の様式も変わりますが、中小企業は1年間猶予されていますので、2020年3月までは旧様式が使用できます。 中小企業は2020年4月以降に提出する36協定から新様式となります。 2020年3月以前も新様式を使用することもできます。 現在、もうすでに新様式で提出している事業所も結構あるようですが、内容に不備があり受理されないケースも多くあるようです。 原則2019年3月までは旧様式での提出ですので、旧様式の内容が網羅されていなければ、記載事項の不備で、受理されないということになりますので、ご注意ください。 ある朝の景色 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :36協定新様式いつから2019年4月法改正社労士社会保険労務士沖縄県相談中小企業 Tweet
労働基準法 2018年12月20日 電子マネーによる給与支払いが解禁へ! みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 政府が電子マネーの給与支払いの解禁の方針を固めたと言うニュースが今週飛び込んで参りました。 来年度からの実施を目指しているそうです。 「政府、給与支払いに電子マネー解禁へ」~産経新聞~ 現在、賃金の支払いについては労働基準法で以下の通り定められており、賃金支払いの5原則と呼ばれています。 (なお、下記の原則には一部例外もありますが、本日の本題から逸脱するため、今回は割愛します) ①通貨払いの原則 ②直接払いの原則 ③全額払いの原則 ④毎月1回以上払いの原則 ⑤一定期日払いの原則 電子マネーでの給与支払いは、上記の内①通貨払いの原則に抵触しております。 今回の改正が実現すれば、専用のプリペイドカードやスマホの決済アプリ等への給与支払いが可能になります。 管理業者の経営破綻時の給与保全等の課題もあり、その対策も今後検討され、具体的な法案がまとまっていくと思われますが、新たな情報が入りましたらお伝えしたいと思います。 沖縄でつけ麺と言ったらココ!三竹寿のつけ麺です 今日も最後までお読みいただきありがとうございます 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談賃金支払いの5原則電子マネー Tweet
法改正労働基準法 2018年12月17日 法改正「年次有給休暇の時季指定義務」の準備は進んでいますか? 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。 12月に入り、時間が過ぎるのがもっと早く感じられるようになりました。 クリスマスも来週ですね。クリスマスが過ぎればすぐにお正月で、2018年(平成30年)も終わりますね。 人生を楽しみながらいきましょう。 2019年(平成31年)4月から施行される、事業主による年次有給休暇の5日の時季指定義務の準備はしておりますでしょうか。 これまで 年次有給休暇は労働者からの申請があれば取得。 本人からの申請がなければ年次有給休暇を使わなくてもOK! 2019年(平成31年)4月から 年10日以上年次有給休暇が付与される労働者は、事業主が5日は時季を指定して取得させることが義務となります。 最低5日間は年次有給休暇を取らせることを義務化するものです。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、時季指定する必要はありません。 (1)労働者が自ら年次有給休暇を申請し5日以上取得する場合 ただし、5日に満たない日数分は事業主の時季指定の義務あり (2)会社が年次有給休暇の計画的付与により年次有給休暇を取得する日数 会社は年次有給休暇が付与された日から1年以内に5日の時季指定が必要です。 例:4/1日入社 10/1年次有給休暇発生。 翌年9/30までに5日間の時季指定が必要 法改正に合わせ、就業規則の変更もしておいたほうがいいでしょう。 また、労働者ごとの年次有給休暇の管理簿「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存することも義務となります。 なお、この改正は「管理監督者」も含みます。 5日の時季指定は、1日または半日単位での年次有給休暇まで認められます。 ※時間単位の年次有給休暇はカウントされません。 例:時間単位の年次有給休暇が1年間で10時間となった場合。 →この10時間は1日とカウントすることはできません。 参考:厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」 クリスマスツリー 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :年次有給休暇法改正2019会社すること義務社労士社会保険労務士就業規則沖縄 Tweet