人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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健康保険

那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさんこんにちは。

 ニコニコ仲間朗子です。


早いもので明日から5月です。
待ち遠しいゴールデンウィークももうすぐです。まだまだ私たちの事務所は忙しい日々は続きますが、連休でリフレッシュできそうです♪赤


全国健康保険協会のホームページをみていたら、“さらば 生活習慣病”というページがありましたのでご紹介します。
生活習慣病を予防するためには、適度な運動、食事、禁煙や睡眠が大切のようです虫眼鏡


生活習慣病とはよく耳にしますが、実際日々の生活を見直し改善していくのはなかなか難しいことです。
わたしも運動はまったくできていませんので、最近毎日体重計に乗り体重の増減で食べる量を意識しようと思っています汗


健康な体づくりをすることで、医療費が抑えられ私たちが納める健康保険料の保険料率上昇の抑制にもつながります


ゴールデンウィークはお出かけして、美味しいものをいっぱい食べたり、楽しいことがいっぱいですが、少し自分の健康について考える時間をもってみるのはいかがでしょうか(^o^)



 全国健康保険協会“さらば 生活習慣病”







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コミュニケーション事務所の業務

今回は営業時間の案内と、音楽ネタをひとつ・・・^^




みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



本日は昭和の日ですね。


祝日にあたり、当事務所も繁忙中ですが営業を休んでおります。


また、今年のゴールデンウィーク間は5月1日・2日は通常営業5月3日(水)~5月7日(日)は営業を休みますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。





今年一発目の検定合格!
先月行われた給与計算実務能力検定2級にビールじょーぐー上地とともに合格!
しかし!
ビールじょーぐーは満点!天然アフロは合格ギリギリ!!
と、差をつけられた格好となりました・・・^^;

でも、合格していてよかったです^^





さて、ここで音楽ネタをひとつ。


先日、MONDO GROSSOが14年ぶりとなるニューアルバムをリリースするというニュースがありました。


MONDO GROSSOといえば、大沢伸一。大沢伸一といえばKYOTO JAZZ MASSIVEやbirdにMonday満ちるなど、30代半ばから40代の方は懐かしいのではないでしょうか。


僕がハタチ前後の時、クラブへ通っていた時に好んで聴いていたアシッドジャズやR&B、ハウスやブラジルミュージックを思い出しました。


いまでも200枚を超える12inchやLP盤がひっそりと手元に眠っていますが、久々に取り出して聴いてみようかな♪


今回のアルバムはボーカルにbirdも参加。先行リリースされた『ラビリンス』のボーカルが公表されていませんでしたが、なんと!満島ひかりが参加しているということが大きな話題となっているようです。


またクラブでも流れないかな~と密かに期待していたり。


現在はどこへ行ってもEDMばかりでしたが、流れが変わってきたのでしょうか。


とにかく、楽しみで仕方ありません^^


そんなことを考えながら過ごしている本日です。



それでは、また^^


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労務管理その他労働基準法

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みなさまこんにちはビールと旅行が大好きな上地正寿です。

いきなりですが、なぞなぞです。

0は5に弱く、5は2に弱く、2は0に弱い。 
これって何でしょう?

答えは本文の最後で。


先日、埼玉県のスーパーで働いていた従業員の遺族が長時間労働があったとして労災申請していた件で、労災認定されていたとのニュースがありました。

労災が認定されるかの判断として、月平均80時間の時間外労働があるかどうかが境界線といわれています。

過労死ラインといわれますが、繁忙期で1ヶ月100時間未満、6か月以内のいずれも平均で80時間以内とするように上限規制を行っています。

今回の件は、月平均80時間を下回る時間で認められたようです。

タイムカードに記録されない時間(サービス残業)も考慮された形になったようです。

厚生労働省は、労働時間の適正な記録を行うようガイドラインを示しています。
労 働 時 間 の 適 正 な 把 握 の た め に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン


会社が労働時間を適正に記録していないと、他に労働時間がなかったかを確認されそうですね。

監督署の調査では、パソコンのログを確認されることもあります。

パソコンの電源を入れた時間、電源を切った時間をパソコンで確認をして、タイムカードとの違いがあれば、サービス残業があったのではないかと疑いがでてきます。

顧問先からは、従業員が始業時間よりも早く出社後、タイムカードに記録後にインターネットをして始業まで過ごしているとの相談もあります。

これを放置しておくと、タイムカード=労働時間として、時間外割増の未払い問題が発生するかもしれません。

タイムカードを労働時間の記録としているのであれば、働いている時間のみタイムカードに記録させることが必要になってきます。

労働時間の管理は今後厳しく求められてくると思われます。

部署内でタイムカードを強制的に押させていないか、会社の労働時間の管理がずさんになっていないか、労働時間を適正に記録しているかを今一度確認してみましょう。



朴葉味噌(ほおばみそ)ってご存知ですか?

岐阜県飛騨高山の郷土料理です。

朴葉の葉を皿に見立ててその上に味噌、具材をのせて食べる料理です。

具材は肉や野菜などなんでもいいそうです。

朴葉味噌をもらったので作ってみました。

具材は豆腐、きのこ、ネギです。

濃い味噌をご飯と一緒に食べるのでご飯が進みます。

とても濃い料理なので、寒いときに食べるともっとおいしいかもしれません。

Wikipedia朴葉味噌

郡上ほうばみそ 岐阜 2017 uechi
朴葉味噌 2017 uechi
豆腐をメインに具材を朴葉にのせてじっくり焼いて出来上がりです



冒頭のなぞなぞの答えは「じゃんけん」でした。


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就業規則

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こんにちは!!テニス大好き飯田です。おすまし



今週末からいよいよゴールデンウィークがはじまりますね!!キラキラ 



年末年始以来の大型連休になりますので、ここで前半戦の疲れを癒して、また後半戦に向けて英気を養っていきましょう。


天気だけが少し心配ですが、雨が降っても楽しいことまちがいありませんから、天気は気にせず楽しみましょう!!GOOD






さて仕事の話に変わりまして本


最近あった事業所からの質問について記載したいと思います。コレ!



質問とは固定残業等のことでした。びっくり!



まず、固定残業手当を支払うのであれば、就業規則等への記載と労働者への周知が必要となります。




例えば「月給25万円(固定残業代を含む)」だけでは、いくら分が固定残業代なのか?それは何時間分の残業なのか?ということが分からないですよね。


そこで固定残業代では、具体的に金額時間明確に記載する必要があります。パー



例えば「月給25万円(45時間分の固定残業代5万円を含む)」というような形です。


結局、固定残業であろうがなかろうが、時間外労働をさせたときには、必ずその残業した分の割増賃金の支払いが必要になります。ニコニコ


ちなみに、固定残業代を支払えば、残業をいくらさせても構わないという考えは完全に違法になりますのでご注意下さい。了解


企業側が固定残業を取り入れるメリットとしては、経理上の手間が省ける位かと思います。


また、時間外労働の割増率は、法定労働時間が(1日8時間・週40時間)を超えたときに25%以上、時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えたときに25%以上、時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときには50%以上(中小企業は適用猶予)となります。

また、割増賃金の計算については、1時間当たりの賃金に換算してから計算します。

この、1時間当たりの賃金の換算については、計算自体はとても簡単で、月給÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間なのですが、この月給に含めてはいけない手当等があり、少しわかりにくいので、次回その話をしたいと思います。




















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労働保険

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なか事務所 広報・雑務担当 市丸浩美です(^O^)


今年もやってきました!!「労働保険年度更新」


今、私達事務所(労働保険事務組合 福働会)は繁忙期、いわゆる「目玉業務」の時期です。
今月は土曜日出勤に加え平日の残業続きで、少し疲れ気味ですが、4/29から始まるGWを目標に老体に鞭打って頑張っています!(^^)!

 【労働保険の年度更新】とは
労働保険料は、4月1日から翌年3月31日を1年とし、年度ごとに見込額を計算して前払いで納めます。毎年度納めた保険料と実際計算して確定した保険料の過不足の精算を同時に行います。これを労働保険料の年度更新と言います。

労働保険事務組合に委託していない事業所は6月に入ると順次、緑色か青色のA4サイズの封筒が送られてきますので、届いたらすぐ開封してください。




今日はGWお出かけ情報提供します(^_-)-☆
私の住んでいる八重瀬町に念願の道の駅が明日4/27OPENします
「南の駅 やえせ」

昨日夜下見に行きましたが、楽しそうな施設でした。是非遊びに来てください。
写真ではワクワク感が伝わらないですが取り敢えずUPしてみました(-_-;)
次回明るいうちに撮影してUPします!






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労務管理

皆さんこんにちはアップ

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城 裕樹ですぶーん

さ~皆さんお待ちかねアップ

毎週土曜日絶賛開催中の「ザ・男子会」の様子をアップしますびっくり!!

男子会

はい~~ダッシュ

今回の写真も桃原さんは食べ物に集中していま~すびっくり!

男子会2
見て下さい。
この鋭い目びっくり!!
「狙った獲物は逃がさない!誰も俺のラーメンに手はださせねーー!!!」
と言わんばかりの表情ですね(笑)
もちろん、余裕の完食でしたニコニコ

次回の男子会はゴールデンウィークの都合もあり、5月13日になります。
次回の男子会もお楽しみにGOOD

さて、今日も少しだけ仕事の話を。。

今日は最近厳しくなっている残業代などに関して今一度読んで頂きたいブログをピックアップして見ましたので、是非ご覧ください。

2017年02月02日
残業代を固定で支払う場合に気をつけることとは?


2016年01月29日
知ってますか?「黙示の残業命令」。言わなきゃいけないことはあります。


2016年01月23日
「管理職だから残業代は支払わなくてもいい」と思っていませんか?


最近のニュースでも長時間労働による過労死や、残業代の未払いなどが話題になっています。
実際、沖縄でも労基署の調査官が突然会社に来て賃金台帳とタイムカードの提示を命令することがあります。
特に、残業代に未払いは会社のとっても大きな痛手になるので十分気を付けて行きましょう。


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社会保険

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みなさんこんにちは。

 ニコニコ仲間朗子です。


ねんきんネット”ってきいたことありますか!

日本年金機構ホームページの“ねんきんネット”サービスでいつでも自分の最新の年金記録を確認することができます。
加入期間やこれまで納めてきた保険料に誤りの記録があったり、もれがあると将来の年金額にも影響があります。

毎年誕生月には、「ねんきん定期便」が送られてきて、これまでの納入期間や納めた保険料、加入していた年金が厚生年金なのか国民年金を確認することができますコレ!
もし、もれや誤りがある場合は、申し出ることにより日本年金機構が正確な年金加入記録の調査・確認を行い年金記録が訂正されます。

“ねんきんネット”は年金記録がインターネットで24時間確認できるサービスです。

他にも、以下のようなサービスがあります。

・公的年金制度の加入履歴、国民年金保険料の納付状況
・厚生年金保険加入時の会社名や標準報酬月額、標準賞与額
・持ち主不明の年金記録に氏名、生年月日、性別を入力することで入力条件に一致する記録の確認
・将来の年金の試算や働きながら年金を受給した場合の年金額などライフプランに合わせた年金の試算

“ねんきんネット”を利用する際は登録が必要になります。
興味のある方は、日本年金機構のホームページをご確認してみてくださいおすまし

 日本年金機構“ねんきんネット”




最近暑いので、お花が長持ちしません。


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こんにちは!新人の友利です携帯の電波

昨日の曇天曇りとは変わり、本日は晴天の日曜日晴れとなりました(今ちょっと曇ってきてますケド^_^;)


これから梅雨雨の時期に入りますので、そんな貴重な(?)休日を満喫しているところです音符オレンジ^_^


さて、本日は求人票(広告)における注意点についてお伝えしたいと思いますパー


あ、その前に関連するニュースをひとつだけコレ!


「ハローワークで募集がかけられている求人案件が最低賃金を下回っていた」という事例を受け、厚生労働省は、求人内容の賃金額を自動的に確認するシステムを今秋から全国のハローワークで導入するそうですアップ


(リンク先)ハローワークで違法求人自動検出 最低賃金対象、秋に導入へ 東京新聞 29.4.23


今のところ、対象となるのは時給でパートタイムのみとのことですが、賃金は労働条件において重要であるのは当然のことですので、個人的には全ての求人案件を対象にしてほしいと思いますダッシュ


本題ですが、上記の例では、募集内容の一部がそもそも違反していたというものでした。


それでは、求人票に記載の労働条件が適法であれば、実際の労働条件は相違してもよいということになるのでしょうか?


結論は「No」です。


求人票(広告)の内容は、採用面接時などで変更することについての合意が無い限り、そのまま労働契約の内容(実際の労働条件)となります


求人「広告」とあるように、あくまでのその募集条件は求人応募の「誘引」とみなされますので、労働契約の内容それ自体とは確かに別物です。


ですが、求職者の立場では、基本的にはその内容のみをもって労働条件を比較するしかありません。


労使双方にとってより良い方向を目指すためにも、求人募集を行う際には今一度ご確認することをお勧めします(^_^*)

参考サイト→3-1 「募集条件と実際の労働条件が異なる場合」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」




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社会保険

こんなに簡単にまとめられるのね・・・^^; 社会保険の加入要件についてぜひご覧あれ~





みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



雨の土曜日ですね。みなさまいかがお過ごしでしょうか。


繁忙時期にあたっている当事務所は、本日も元気に稼働していますよ~!


何かご入用があればお気軽にお問い合わせくださいね^^





数年前に当事務所グループを退職したTさんが顔を出してくれました^^
来所直前にLINEでやり取りをしていたので、冗談で
「お菓子ちょーだい♪」
って言ったら・・・ こんなにいっぱい持ってきてくれました!
Tさん、いつもありがとう!!

ちなみに、ひとりで食べていいの?って聞いたら、まさかや~!って返答をいただきました(笑)
画像は、Tさんが大好きだった~と語る当事務所のTさんです(笑)




さて、僕が書いた前回の『超大作』ブログですが、なんと!


日本年金機構よりリーフレット1枚でまとめられていました!!



☆常時使用される方 = 被保険者

☆一般社員(正社員)の1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上は被保険者になる




上記は超重要な考え方なので、ぜひ覚えておいてくださいね!



前回のブログでの長ったらしい説明は・・・ ま、こういう背景があるんだよ~と知っていただければ幸いです^^;


前回のブログ
2017年04月16日
【知っていますか?】社会保険の強制適用事業所の要件について「常時5人以上」とは??


日本年金機構のホームページより
社会保険の加入についてのご案内(PDF 1,241KB)(←クリックでPDFファイルが開きます)



条文を読み解くのが得意になりたい今日この頃です。


それではまた^^

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労務管理

ボランティア休暇

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みなさん、ボランティア休暇というものをご存知ですか?

ボランティア休暇」とは企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で有休の休暇・休職を認める制度の事です。

ただし、ボランティア休暇は、労基法の定める年次有給休暇とは違い、付与する法的義務はなく、企業が任意に定めることのできる、いわゆる「特別休暇制度」です。

95年の阪神・淡路大震災における市民ボランティアの大活躍をきっかけに、各自治体の公務員にも同様の制度を導入する動きが広がりました。
3.11東日本大震災を契機に「社会貢献をしたい熱い思い」を支援しようと「ボランティア休暇」制度を導入する企業が増えてきているようです。
とはいっても、
厚生労働省「平成25年就労条件総合調査」によると、休暇制度のある企業の割合は全体で2.8%とかなり低い数字です。

政府が推進している働き方改革ですが、もっともっとボランティア休暇が取りやすい世の中になると良いですね



先日私も被災地の活動ではありませんが、半日の有給休暇を取得して地域のボランティア活動に参加しました。
今回は10年以上継続している「赤十字奉仕団」活動です。
年に1回の定時総会の司会進行を仰せつかっているので、事務所は超繁忙の時期でご迷惑をかけましたが、任務を全うする事が出来ました。事務所の皆様ご理解ありがとうございました。

比屋根八重瀬町長から激励の言葉を頂きました(^O^)



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