人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

TI-DA
てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
アクセスカウンタ

社会保険

【知っていますか?】社会保険の強制適用事業所の要件について「常時5人以上」とは??

気になっていたことが解決すると気持ちがいい~!今回は社保強制適用授業所の要件「常時5人以上」について解説!





みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



ジメーッとした日曜日ですね^^; みなさまどのようにお過ごしでしょうか?


僕は、しーみーシーズンということもあり、これから父方と母方の両家に行ってきます!


大きいお墓の前で、親戚が揃ってお弁当を食べる。


そんな光景を内地の人が見たらビックリするみたいですね。


当たり前のようなことが当たり前ではない、地元の文化は大切にしていきたいと思います。


まあ、子供のころはお墓の屋根に上って遊んでいたバチ当たりですけどね(笑)




【知っていますか?】社会保険の強制適用事業所の要件について「常時5人以上」とは??

今回のおススメお菓子はみんな大好きポテチ!
パクチー好きにはたまらない味が出ていましたよ~♪
香りもしっかりしてて美味しかったです^^
それにしても、ピザポテト・・・すごいことになってますね^^;






さて、先日こんな質問がありました。


「従業員が5名になったんだけど、新しく社会保険に入らないといけないの???」



ご存じの方も多いと思いますが、すべての法人事業所および一定の業種で従業員を5人以上使用する個人事業所は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しないといけない義務があります。


細かく説明をすると、


強制適用事業所とは:

事業主や従業員の意思にかかわらず、①常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所②常時1名以上の従業員を使用する法人の事業所、先述の①②いずれかの要件に該当する事業所は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない。法律上、このような事業所を『強制適用事業所』という。


任意適用事業所とは:

事業所で働く人の2分の1以上の同意を得た上で、申請により年金事務所長などの認可を受けると、社会保険の適用事業所となることができる。法律上、このような事業所を『任意適用事業所』という。



ここで、『常時5人以上』という言葉が出てきますが、常時使用されるということについては、平成28年10月の社会保険適用拡大時の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準について以下のように解説されています。


社会保険に加入している事業所に常時使用される方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。


○短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集○(←クリックでPDFファイルが開きます)
(参考)被保険者資格の取得要件(総論)問1の答



すなわち、正社員(一般社員)であれば問題なく「常時使用」に当たり、パートやアルバイトの方については1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員(一般社員)の4分の3以上であれば「常用使用」となるのです。


つまり、常時5人以上の従業員数のカウントは


 正社員(一般社員)→ カウントする
 
 パート・アルバイトで4分の3基準を満たす → カウントする
 
 パート・アルバイトで4分の3基準を満たさない → カウントしない


となります。



「常時」「常用」の言葉の違いをとらえるのが難しいですが、年金機構よりリリースされている疑義照会にはこんな回答がありました。


健康保険法第3条第3項第1号において、「次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの」は適用事業所となる旨規定され、この従業員の員数を算定するにあたっては、昭和18年4月5日保発第905号(以下「18年通知」という。)により「被保険者となることができない者であっても当該事業所に常時使用されるものについてはこれを算入すべきものとする」ことが示され、また、昭和55年6月6日の内かん(以下「55年内かん」という。)においては、短時間就労者が被保険者として適用されることとなる「常用的使用関係」にあるかどうかの判断をする基準を示されていることから、「常時5人以上の従業員」を算定するにあたっては、55年内かんにおける「常用的使用関係」に該当するものは算入し、「常用的使用関係」に該当しない者については算入しないと解される。

以下略




つまり、常用的使用関係にない者(4分の3基準を満たさない者)についてはカウントしなくてもいいですよ~としっかり載っていました。

○疑義照会回答(厚生年金保険 適用)○ (←クリックでPDFファイルが開きます) 新規適用届 整理番号6



さて、はじめに戻りますが、今回の質問のケースでは個人事業所において4分の3に満たない方を含めた人数が5名になったので、強制適用ではないですよ~といった説明をさせていただきました。


このように、判断が曖昧だ、とか、疑問点などがあれば気軽にお問い合わせくださいね^^




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^

Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma



なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



同じカテゴリー(社会保険)の記事
この記事へのコメント
すみません。
今、この件で悩んでます。
御社と反する解釈なのですが、どちらを信じれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
http://mahou-no-jyuku.net/post/89042937020/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95-qa-45-%E5%BC%B7%E5%88%B6%E9%81%A9%E7%94%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD
Posted by 名無しさん at 2019年01月23日 00:55
こんにちは。コメントありがとうございます。

早速ですが、この記事の続きを当ブログに書いていました。
https://nakagrpsnaka.ti-da.net/e9501222.html

参考にしていただければ幸いです。

TAΩ
Posted by 社会保険労務士法人なか社会保険労務士法人なか at 2019年01月23日 11:27
なか事務所ホームページ20131107
明所長facebook20131107