人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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労務管理

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今朝は出勤時に大雨が降っており、心配しましたが、その後は天気は崩れることもなく、そんなに暑くもなかったですね。

しかし、沖縄もそうですが、雨が集中的に降って、各地で大変な状況となっているようです。
皆さん、雨の日はくれぐれもお気を付けください。

さて、本日は「年を重ねるのは誕生日の前日なんです」ということについて少し触れます。

↓ 8才になった次男坊 ↓
次男坊8才
子供の成長は早いですね~
あっという間に8才です。


私の次男坊の誕生日は今日、6月30日なのですが、私が仕事で今日は帰れないので、誕生会を昨日29日に行いました。

その際に、Facebookで、

「次男坊が8才になりました。
誕生日は明日ですが、民法上は誕生日の前日に1つ年を取ります。
琢海、おめでとう!
すくすく育って何よりです!」

と投稿したところ、多くの「いいね」とおめでとうのメッセージを頂きました。

次男坊の誕生日を祝ってくれた皆さん、ありがとうございます。


一方で、こんなコメントを頂きました。

ええ? 誕生日の1日前に年を取る? そうなの〜? 民法でそんな事が決められてたなんて、知らなかった〜Σ(゚д゚lll) まっ、とにかく、お誕生日おめでとうっ!」

民法の件、初耳です。へぇ~×20。」


案外、民法上の年の取り方が、知られていないんだなと感じました。

民法の期間計算に関する原則としては、起算日は初日不算入が原則となっていますが、年齢計算に関しては、民法の特別法として「年齢計算ニ関スル法律」(明治35・12・2・法律50号)が定められており、その第1項に以下の通り定めています。

(年齢計算ニ関スル法律)抜粋
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス → 年齢は出生の日より之を起算す


つまり、生まれた日を1日目と数えることになっており、生まれてから1歳に達するのは(なるのは)翌年の誕生日の前日(午後12時)ということになっています。

通常、誕生日というのは生まれた日に祝うものですが、年齢を一つ重ねるのは誕生日の前日となるのです。

もちろん、誕生日を祝うのは誕生した日でいいと思いますので、前日に祝うことはしなくてもいいかと思います(笑)


一つ、例を挙げると、皆さんが学校に通っていたころの同級生の誕生日は4/2から翌年4/1生まれになっていたと思います。

例えば、今年小学校1年生になった子供は、今年の4月2日から来年の4月1日の間に誕生日の子供たちが、同級生となっています。
これは、誕生日の前日がその年齢に達する日だからです。

つまり、法律上、今年の4月1日から来年の3月31日の間に7歳になる子供たちが同級生なんです。

私たちの仕事に置き換えてみると、社会保険関係の手続きでは、70歳に達した日ですとか、75歳に達した日ですとか、40歳以上65歳未満ですとか、年齢に関する決まりごとが多いので、年齢計算に関する考え方はとても大事なんですね。

就業規則などで、「65歳に達した日をもって定年退職とする」と書かれている場合には、法律上は65歳の誕生日の前日が定年退職日となります。

しかしながら、年齢の計算方法について、誤解されることもあるので、就業規則には「65歳の誕生日をもって定年退職とする」と明確に記載してもいいのではないかと思います。

この話は、雑談にももってこいの話ですので、よろしければ参考にされてください。

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最近の出来事パワーの源嬉しいこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークとJAZZにはまっていています事業所部の城間です(^_^)

今日の沖縄は強いスコールが数回あったりして不安定な天気です。


空には厚い雲が広がっています。


バルコニーに紫陽花が咲いてました。



日曜日の午後、皆さんはいかがお過ごしですか?

私は昨晩、モアイがあったため遅くまで飲んでいました。
そのため今日は11時過ぎまで爆睡でした(笑)

それから、次男坊の誕生日会(本当の誕生日は明日30日です)のための飲み物やケーキの買い出しに出かけ、午後1時からお昼時の誕生日会を家族や家内の姉妹と祝いました。

今はリビングのソファでこのブログを書いてます。

このあとは、サザエさん、軍師官兵衛を見て就寝です。

どこにいくわけでもなく、ゆっくりと過ごす日曜日ですが、とてもごこちよいです。

皆さんも素敵な日曜日をお過ごしください!

最近の出来事嬉しいこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

沖縄県那覇市はすごく天気がいいですね~
気持ちのいい日です。

↓ 青い空が広がっております ↓
青い空20140628
事務所からの空。


今日は繁忙期につき、出勤しております。

今週もあっという間に土曜日です。
忙しい日が進んでいますが、毎日、ブログを更新することができました。

最近は当事務所のブログへは毎日約100名(約150PV)くらいの方にアクセスいただいております。
まだまだ、アクセス数は少ないかもしれませんが、皆さんのアクセスが、ブログを書く力になっています。

読んでいただいている皆様、ありがとうございます。

これからも皆様に有益な情報および楽しい話題をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。


ということで、本日は今週のブログを見返してみたいと思います。

気になる項目がありましたら、是非、チェックしてみてください。


パワーの源嬉しいこと花金

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

沖縄は朝から日差しが強くて暑いですね~

夏本番です。

↓ ガーベラ ↓
ガーベラ20140627
行きつけの飲み屋に飾ってありました。
暗闇の中に浮かぶガーベラの花びらがきれいです。



さて、早いもので、今日は金曜日です。

そうです。花の金曜日。花金です。

それも上半期最後の金曜日。

今年も半分が終わろうとしています。

そんな中、私どもの事務所は繁忙期を迎えています。

明日の土曜日は午前中が出勤で、午後から休みとなっています。

週末をゆっくり休めるように、明日の午後までしっかり仕事をしたいと思います。

私は今日は家飲みでゆっくりします~

皆さんも、素敵な花金をお過ごしください。

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メンタルヘルス労務管理法改正

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

沖縄は梅雨明けしたようです。
沖縄気象台が、本日「沖縄地方は梅雨明けしたとみられる」と発表したようです。
平年より3日遅い梅雨明けだったようです。

本格的な夏がやってきますね。

↓ 夏になるとこれが更にうまくなります ↓
ビール20140626
暑い夏には冷えたビールが、「ぬちぐすい」になります。


さて、本日は、「労働安全衛生法が改正された」というニュースです。
施行はまだ先のようですが、お知らせしておきます。

労働安全衛生法(安衛法)は、労働法の一つですが、以下の目的があります。
1.職場における労働者の安全と健康を確保
2.快適な職場環境の形成を促進すること


つまり、労働者が安全かつ快適に仕事ができるように、使用者が行うべき事項を定めた法律です。

安全かつ快適な職場環境を作る意味としては、
業務上の事故などによる従業員の怪我や健康被害などを予防することが大きな目的となります。

労働者が安心して働けるようにするため、また、使用者も労働者が仕事をする上で、安全配慮義務を課されていますので、そのためにも遵守しなければならない事項が多く定められた大事な法律だと思います。


今回、その安衛法が改正されましたので、お知らせいたします。
厚生労働省の発表資料によると、改正のポイントは以下の通りです。

1.化学物質管理のあり方の見直し
 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設
ア.医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
イ.事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
※こちらの改正は、昨今のメンタルヘルスで不調を抱える労働者を悪化を予防するための施策だと思いますが、個人的にはとても大事なことだと思います。

3.受動喫煙防止対策の推進
 労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 
 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)

5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 

6.規制・届出の見直しなど
ア.建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
イ.電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)

厚生労働省の労働安全衛生法改正発表サイト → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html

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事務所の使命事務所の業務

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今日も雨が降り始めました。
今朝、家を出るときに傘を持っていこうか迷っていたのですが、次男が、「今日は雨は降らない!」と自信満々に言うものですから、傘を置いてきました。
帰るまでにやんでくれるといいのですが・・・

↓ 雨に曇るマンハッタン ↓
雨に曇るマンハッタン20140625
2012年ニューヨーク訪問時。
リバティー島からマンハッタンを望む。


さて、今日は私どもが考える「事務所の使命」について少し触れたいと思います。

今朝、サッカーワールドカップで日本代表が戦う姿を見て、自分の事務所の仕事や使命について、ふと考えてしまいました。

サッカーの日本代表にとって、サッカーは仕事であり、何かしらの使命を帯びているのだと思います。
今日の試合で見えたのは、サッカーの日本代表は「コロンビア戦に勝利して、決勝トーナメントに進出すること。」だったのだろうとはっきりわかりました。
ですから、試合後の選手へのインタビュー等を見ていると、試合に負け、決勝トーナメントに進出できなかったことで、使命を全うできなかった日本代表は大きなショックを受け、自分たちに失望したんだろうということが、ひしひしと伝わってきました。

そして、自分たちの事務所の使命について考えた時に、私たちの考えを、しっかりとお伝えしないといけないと思い、このブログを書きます。

仕事をする上で、考えなければならないのは「相手に喜んでもらうこと」、「期待している以上の価値を提供すること」や「お客様の問題を解決すること」など多々あると思います。

私どもの事務所では、社会保険労務士の事務所として、労働保険・社会保険の事務手続き代行、労働基準法に定められた各種届出書類の作成・提出代行、給与計算、助成金申請書作成・代行や労務相談等の事業主様からのご依頼を中心にお仕事をさせていただいております。

私どもでは、事業主様が当然に行わなければならない業務を代行しているわけです。
事業主様のご依頼に基づき仕事をしているわけですから、事業主様の利益を第一に考えて物事をすすめることは当然であると考えています。

ただ、私どもは事業主様のためだけに業務を実施しているわけではありません。
事業主様のもとで働く従業員やそのご家族様のことも念頭に仕事を進めております。

事業主様が行わなければならない人事関係の業務というのは、従業員の雇用保険・社会保険の資格取得・喪失、健康保険の被扶養者の手続き、出産に係る手続きや不幸にして起きてしまった労災事故の手続きなど、そこで働く従業員の皆様にとってはとても大切なものなのです。

ですから私たちはご依頼いただいたどのような手続きでも、事業主様の大切なご依頼であることを念頭に、そこで働く従業員の皆様のためにも、迅速かつ正確に業務を進めることが、仕事であり、そして使命だと考えています。

私たちの事務所が、事業主様を支える従業員の皆さんに安心しては働ける環境をご提供できているのであれば、この上ない喜びです。

最後までお読み頂きありがとうございます。

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労務管理

皆さん、こんにちは。

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今日の沖縄は時折強い雨が降り、一日天気が悪かったですね。
車の事故も多かったようです。
まだ、雨が続くようですので、運転など気をつけていきましょう。

↓ 車窓からの雨 ↓
車窓からの雨20140527
ガラスを流れる雨は綺麗ですね。
ある日の通勤時の写真です。
ちなみに運転手は家内です。


さて、今日は労働する上での「休憩時間」について、少しお話をします。

案外質問の多い件ですし、勘違いも多いようです。

労働上の休憩時間については、労働基準法第34条に以下の通り定められています。

労働基準法抜粋 (休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


つまり、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を与えなければなりません。

どちらも「以上」ではないことに気をつけてください。

前段は、6時間を超えるですから労働時間が6時間1分以上の場合で、後段は、8時間を超えるですから労働時間が8時間1分以上となる場合です。

こここでのポイントは、労働時間によって、与えなければならない休憩時間が決まっているということです。

所定労働時間がぴったし6時間の労働者であれば、休憩は与えなくてもいいことになります。

また、所定労働時間がぴったし8時間の会社の場合には、途中に45分の休憩を与えればいいことになります。

ただ、45分の休憩はあわただしいということや、残業時間を見越して、1時間の休憩を与える会社が多いのではないでしょうか。

なお、業務の内容によっては、継続的に集中力を要する危険な業務などは、複数回に分けて合計1時間の休憩を与えることも可能でし、拘束時間を考慮することを前提に、休憩時間を長い時間とることも可能です。

その他、休憩時間は一斉付与することが原則であり、休憩時間は労働者の自由に使わせねばならないことも、法律で定められています。

皆さんも、今一度「休憩時間」についてご確認をお願いいたします!!

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最近の出来事

沖縄は慰霊の日です。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

本日も沖縄は晴れ。
いい天気です。

↓ 子供が2輪車の練習をしてる風景 ↓
自転車の練習風景20140623
平和だからこそ、こんな風景がみられるんだろうと思います。
沖縄県総合運動公園にて。暑かったですね~
こちらの公園ではレンタサイクルがあり、広々とした公園をサイクリングできます。


さて、本日は「慰霊の日」です。

沖縄の皆さんはもちろんご存知だと思いますが、先の大戦で沖縄での組織的な戦闘が終結した日を、その戦いで亡くなった皆さんの霊を慰めるための記念日です。

沖縄戦から69年が経ちますが、平和を祈るための日として、今日の日を忘れてはいけないと思います。
人間は大事なことを忘れてしまうことは多々ありますが、平和を願うためにも悲惨な戦争があったことは忘れてはいけないのだと思います。

沖縄にはいまだに多くの米軍基地があり、先の大戦で投下された爆弾の不発弾処理も完全に終わっていません。

そして、最近は特に米軍普天間基地の移設に係る辺野古の埋め立て問題や集団的自衛権に係る政府解釈ついての変更など、平和を求める沖縄県民にとっては気になる問題があります。

争いの絶えない世界ではありますが、平和の世の中であることが何よりだと思いますし、平和だからこそ自分の好きなことが出来、夢を持つことが出来るんだろうと思います。

自分たちの子供の時代も含め、未来永劫、平和な世の中が続くことを祈ります。

そして、日本だけが平和であり続けることだけでは、日本の平和は続かないのだと思います。
世界のすべての国で、戦争のない平和な時代がやってくることが、必要なんだろうと思います。

私も先ほど黙とうを捧げました。
私も日本の平和だけではなく、世界の平和を祈り続けたいと思います。


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最近の出来事パワーの源学び

皆さん、こんにちは。

ニューヨークとJAZZにはまっています事業所部の城間です。

沖縄県はかなり暑いです。
久しぶりに太陽の下で遊んでいますが、グロッキーぎみです。


沖縄県総合運動公園に来てます。

ここに来たのには目的があります。

小学二年生の次男坊が、2輪車にまだ乗れないということで、練習をしに来たんです。
ここにはレンタサイクルがあり、自転車を持っていなくても練習できるんです。

次男坊は私の厳しい指導に泣きながらも一生懸命に練習してます。


そして、次男坊は30分もしないうちに、だいぶ自転車に乗れるようになりました。
子供の学ぶ力は凄いですね。
成長力がある。

これは、何としても自転車に乗りたいという強い意志があるからだと思います。
だから、転んでも何度でも立ち上がって走り出す。

そして思うのですが、この成長力は何も子供に限ったものではないと思います。

大人になっても、何かに取り組むとき、自分の仕事や思いを成し遂げようとするときには、何としてもやりとげるという意思の強さが必要なんだろうと思います。
実際に結果を残している人は、その意思の強さ、そしてモチベーションを維持するための工夫に常に取り組んでいるように思います。

自分も思いを成し遂げるために、やると決めたことは強い意思をもって取り組んでいきたいと、真夏の沖縄の太陽の下で思うのです。

しかし、暑い~

皆さんも素敵な日曜日の午後をお過ごしください!

最近の出来事社会保険労務管理労働保険

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今日の沖縄はとてもいい天気に恵まれています。
しかし、今日は一日事務仕事です。
外の光がまぶしですね。

↓ 事務所の窓から見える青い空 ↓
事務所から見える青空20140621
綺麗な青空が見えます。



さて、本日は「厚生労働省が国民の声を聞いてます。」というお話です。

厚生労働省のホームページを見ると、 報道・広報→国民参加の場と辿っていくと、「国民の皆様の声」のページに行きつきます。


厚生労働省 国民の皆様の声 → http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/


こちらの制度の趣旨は、厚生労働省の説明によると、「よりよい厚生労働行政を行っていくために、制度改善についてのご意見、不要だと思う制度・支出に対するご指摘、ホームページに関するご意見などをお聞きします。」ということのようで、意見や指摘はインターネットから送信も可能のようです。

どんな意見や問い合わせがあったのかも公表されていますが、わたくしどもの業務にも関係のある、労働者災害補償保険のことや雇用関係のことも多く記載されています。


具体的な相談や意見など → http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/dl/140613a.pdf


行政も国民の声に耳を傾けているんだなと思います。

皆さんも行政に対する、意見や要望があれば、まずは声を届けてみてはいいのではないでしょうか。

何も行動せずに不満を募らせているだけでは、何も変わらないと思います。
また、多様な意見や要望の中から、多くの改善点が生まれるのだろうと思います。

こういう制度は活用したほうがいいですね。

行政は何もしてくれないは、もしかしらた間違いかもしれませんよ~

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