皆さん、こんにちは。
ニューヨークとJAZZにはまっております事業所部の城間です。
今朝は出勤時に大雨が降っており、心配しましたが、その後は天気は崩れることもなく、そんなに暑くもなかったですね。
しかし、沖縄もそうですが、雨が集中的に降って、各地で大変な状況となっているようです。
皆さん、雨の日はくれぐれもお気を付けください。
さて、本日は「年を重ねるのは誕生日の前日なんです」ということについて少し触れます。
↓ 8才になった次男坊 ↓
子供の成長は早いですね~
あっという間に8才です。
私の次男坊の誕生日は今日、6月30日なのですが、私が仕事で今日は帰れないので、誕生会を昨日29日に行いました。
その際に、Facebookで、
「次男坊が8才になりました。
誕生日は明日ですが、民法上は誕生日の前日に1つ年を取ります。
琢海、おめでとう!
すくすく育って何よりです!」
と投稿したところ、多くの「いいね」とおめでとうのメッセージを頂きました。
次男坊の誕生日を祝ってくれた皆さん、ありがとうございます。
一方で、こんなコメントを頂きました。
「ええ? 誕生日の1日前に年を取る? そうなの〜? 民法でそんな事が決められてたなんて、知らなかった〜Σ(゚д゚lll) まっ、とにかく、お誕生日おめでとうっ!」
「民法の件、初耳です。へぇ~×20。」
案外、民法上の年の取り方が、知られていないんだなと感じました。
民法の期間計算に関する原則としては、起算日は初日不算入が原則となっていますが、年齢計算に関しては、民法の特別法として「年齢計算ニ関スル法律」(明治35・12・2・法律50号)が定められており、その第1項に以下の通り定めています。
(年齢計算ニ関スル法律)抜粋
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス → 年齢は出生の日より之を起算す
つまり、生まれた日を1日目と数えることになっており、生まれてから1歳に達するのは(なるのは)翌年の誕生日の前日(午後12時)ということになっています。
通常、誕生日というのは生まれた日に祝うものですが、年齢を一つ重ねるのは誕生日の前日となるのです。
もちろん、誕生日を祝うのは誕生した日でいいと思いますので、前日に祝うことはしなくてもいいかと思います(笑)
一つ、例を挙げると、皆さんが学校に通っていたころの同級生の誕生日は4/2から翌年4/1生まれになっていたと思います。
例えば、今年小学校1年生になった子供は、今年の4月2日から来年の4月1日の間に誕生日の子供たちが、同級生となっています。
これは、誕生日の前日がその年齢に達する日だからです。
つまり、法律上、今年の4月1日から来年の3月31日の間に7歳になる子供たちが同級生なんです。
私たちの仕事に置き換えてみると、社会保険関係の手続きでは、70歳に達した日ですとか、75歳に達した日ですとか、40歳以上65歳未満ですとか、年齢に関する決まりごとが多いので、年齢計算に関する考え方はとても大事なんですね。
就業規則などで、「65歳に達した日をもって定年退職とする」と書かれている場合には、法律上は65歳の誕生日の前日が定年退職日となります。
しかしながら、年齢の計算方法について、誤解されることもあるので、就業規則には「65歳の誕生日をもって定年退職とする」と明確に記載してもいいのではないかと思います。
この話は、雑談にももってこいの話ですので、よろしければ参考にされてください。
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