人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

TI-DA
てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
< 2024年04月 >
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
アクセスカウンタ

お困りのこと法改正労働基準法

年次有給休暇の就業規則規定例が公表されています!

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


年次有給休暇の年5日の時季指定義務が平成31年(2019年)4月1日からスタートしますが、準備はいかがでしょうか?

年次有給休暇については、就業規則の休暇の部分にあたり、必ず記載しなければいけない事項になります。

内容が変更になるのであれば、年次有給休暇の年5日時季指定義務に合わせて、就業規則を変更しましょう。

年次有給休暇の年5日時季指定義務についての就業規則規定例を紹介します。

(年次有給休暇)
第●条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
表 省略
2 前項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
4 第1項に定める年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第2項又は第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
5 第1項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
①年次有給休暇を取得した期間
②産前産後の休業期間
③育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間
④業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
7 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

※厚生労働省モデル規則より


厚生労働省資料:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説



今年は寒い日が少ないように思います。
これも地球温暖化の影響でしょうか。
寒いときの温かいものが好きなので冬は好きです。

沖縄は冬でもこんな花が咲いています。
名前はわかりませんが、鮮やかな色できれいですね。

花① 2019.2 uechi
何の花でしょうか

花② 2019.2 uechi
よく道路に咲いています



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪

マーケティング・経営 ブログランキングへ

ホームページはこちらから
社会保険労務士法人なか HP

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


同じカテゴリー(お困りのこと)の記事
なか事務所ホームページ20131107
明所長facebook20131107