労務管理法改正労働基準法
2019年4月から36協定の様式が変わりますが、中小企業は旧様式がそのまま使えます!!
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。
働き方改革の関連法案で決定された、労働時間の上限規制により、2019年4月から36協定の様式も変更となります。
中小企業はこの労働時間の上限規制は1年間猶予されていますので、2020年4月から変更となります。
36協定の様式も変わりますが、中小企業は1年間猶予されていますので、2020年3月までは旧様式が使用できます。
中小企業は2020年4月以降に提出する36協定から新様式となります。
2020年3月以前も新様式を使用することもできます。
現在、もうすでに新様式で提出している事業所も結構あるようですが、内容に不備があり受理されないケースも多くあるようです。
原則2019年3月までは旧様式での提出ですので、旧様式の内容が網羅されていなければ、記載事項の不備で、受理されないということになりますので、ご注意ください。

ある朝の景色
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社会保険労務士法人なか
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住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
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36協定の様式も変わりますが、中小企業は1年間猶予されていますので、2020年3月までは旧様式が使用できます。
中小企業は2020年4月以降に提出する36協定から新様式となります。
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現在、もうすでに新様式で提出している事業所も結構あるようですが、内容に不備があり受理されないケースも多くあるようです。
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