労務管理
平均賃金の計算方法について
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちは、
仲間朗子です。
今回は、平均賃金についてです。
みなさんもよく耳にする言葉だと思います。平均賃金は支払い義務生じた際に、労働者の生活を保障するものでなければなりません。そのため、計算方法などが労働基準法(法12条)に定められています。
実際に必要となってくるのは下記の場合になります。
平均賃金の算定の基礎とするもの(平均賃金の計算が必要なとき)
①解雇予告手当 ②休業手当 ③年次有給休暇の賃金 ④災害補償 ⑤減給の制裁の制限額
平均賃金の算定方法
平均賃金 = 3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ 3カ月の総日数
3カ月は算定事由が発生した日は含めず、その前日から遡って数えます。また、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3カ月を数えます。
平均賃金の最低保障
賃金形態が、日給、時間給、出来高制、請負制の場合、算定期間に欠勤等が多くあり、平均賃金の計算をした場合に極端に下がってしまうことがあります。そのような場合は、労働者の生活保障という趣旨から外れてしまうので下記の計算となります。
平均賃金 = 3カ月間の賃金総額 ÷ 3カ月の実労働日数 × 60%
平均賃金を出す場合に、その計算の基礎から期間と賃金の両方が除外されるものと、賃金が除外されるものがあります!
期間と賃金の両方が除外されるのは、
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休業期間
③使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
④育児・介護休業期間
⑤試用期間
賃金が除外されるのは、
①臨時に支払われた賃金(例えば、お祝い金、見舞い金など)
②3カ月を超える期間ごとに支払われた賃金(例えば、夏季・冬季賞与など)
③労働協約で定められていない現物で支払われる給与
計算が必要になった際の参考にしてみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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実際に必要となってくるのは下記の場合になります。
平均賃金の算定の基礎とするもの(平均賃金の計算が必要なとき)
①解雇予告手当 ②休業手当 ③年次有給休暇の賃金 ④災害補償 ⑤減給の制裁の制限額
平均賃金の算定方法
平均賃金 = 3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ 3カ月の総日数
3カ月は算定事由が発生した日は含めず、その前日から遡って数えます。また、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3カ月を数えます。
平均賃金の最低保障
賃金形態が、日給、時間給、出来高制、請負制の場合、算定期間に欠勤等が多くあり、平均賃金の計算をした場合に極端に下がってしまうことがあります。そのような場合は、労働者の生活保障という趣旨から外れてしまうので下記の計算となります。
平均賃金 = 3カ月間の賃金総額 ÷ 3カ月の実労働日数 × 60%
平均賃金を出す場合に、その計算の基礎から期間と賃金の両方が除外されるものと、賃金が除外されるものがあります!
期間と賃金の両方が除外されるのは、
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休業期間
③使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
④育児・介護休業期間
⑤試用期間
賃金が除外されるのは、
①臨時に支払われた賃金(例えば、お祝い金、見舞い金など)
②3カ月を超える期間ごとに支払われた賃金(例えば、夏季・冬季賞与など)
③労働協約で定められていない現物で支払われる給与
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