退職後は健康保険証の返却をお願いします。

社会保険労務士法人なか

2019年01月09日 12:46

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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みなさまこんにちは、

 仲間朗子です。


この時期は入社、退社が増える時期です。

事務所にもお手続きの依頼を多くいただいています。

従業員の方が退職する場合、健康保険証が使えるのは退職日までです。

退職日以降は必ず、保険証を会社に返却してもらってください。

もし、誤って保険証を使ってしまった場合、けんぽ協会から医療費の7割分の返還請求がきてしまいます。

払わずにそのままにしていると、法的手続がとられ支払督促申立てや強制執行で差押えの手段をとられる場合もあるようです。


退職後の医療保険は以下の方法があります。

①家族の扶養に入る
②新たに就職した会社で社会保険に加入する
③国民健康保険に加入する
④健康保険任意継続被保険者となる



健康保険任意継続被保険者となる場合は退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。

家族の扶養に入ることが出来れば保険料がかからずに金銭的な負担はありませんが、自身で加入しなければならない場合はそれぞれの保険料を比較するなど調べていたほうがいいかもしれません。







今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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