【ご存知ですか?】2019年4月より協会けんぽにおける任意継続の標準報酬月額上限が変更になるようです!

社会保険労務士法人なか

2019年01月15日 16:14

任意継続の上限が28万円から30万円に変更!2019年4月からです!!




みなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



年末からのカゼが未だ治らなくて、毎晩のように咳き込んで目が覚める悪循環に陥っている天然アフロでございます。


加えて、薬負けなのでしょうか?口元が切れてしまい食べることもままならず、2019年、なかなか手強いなと感じている今日この頃です(笑)


2019年。無事に乗り切れるといいのですが。。前途は多難のようです。。。なにはともあれ、がんばります!!




今年、書道をすることにした(らしい)息子
来る4月でとうとう小学校入学です!はやっ!!



さて、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、1月10日公表の案内で、平成31年度の健康保険任意継続被保険者標準報酬月額の上限が30万円に変更になる、と発表しました。


協会けんぽの任意継続被保険者標準報酬月額は、健康保険法によって


①資格を喪失した時の標準報酬月額

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点ににおけるすべての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額



上記①②のどちらか少ない額と想定されています。


平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円で、この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。


そのため、平成31年4月からは上限30万円に変更となるようです。


退職後の健康保険には4つの選択肢があり、


1.家族の扶養に入る

2.市区町村の健康保険(国民健康保険いわゆる国保)に加入する

3.任意継続制度を利用する

4.再就職先で健康保険に加入する


原則として、いずれかの保険に加入することとなります。



保険料が安い方を選択する方もいると思いますので、比較される際にはご注意を。



また、上限が変更されることに伴い、傷病手当金や出産手当金の受給金額にも影響が出る方がいるかもしれません。


傷病手当金・出産手当金ともに支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、


【1】支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

【2】28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)


上記【1】【2】を比べて少ない方の額を使用して計算しているので、4月から【2】の額が28万円→30万円に変わることにより、【2】の該当者は給付額が増える可能性があります。



比較検討やシミュレーションの際にはぜひ注意してくださいね^^


☆TAΩ☆


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