沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当
照屋です(^^)
1週間ほど前のニュースですが、オリオンビールの買収のニュースが流れてましたね。初めて飲んだビールはオリオンビールという、県民は多いはず!私もそうです(^^)
県民に親しまれているオリオンビール…将来を見据えての買収のようですが、買収されても銘柄や味はそのままでいて欲しいと願ってます。
三つ星★★★片手に乾杯しましょう〜
昨年から始まったケツメイシとのコラボもいいですよね♪ケツメ好きな私にとって、コラボ缶も気になります(*^_^*)今度、探してみたいと思います!
1年半前の写真を見つけました!長男、次男ともに小さくて可愛い(*^_^*)
さっそく、本題に入りますが・・・
給与からは所得税や社会保険料など法律で定められたものだけでなく、親睦会費や労働組合費、社宅家賃、団体保険料など、様々な諸費用を控除することが多いと思いますが、そうした法令で定められた以外のものを控除する場合、口頭だけで確認していませんか?
労働基準法第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
上記記載のように、
労使協定が必要となります。個人的に立替金などが発生した場合は、同意書でもいいかと思います。(労使協定は労働局への届出は不要で、会社で保管してください。)
労使協定や同意書は、後々、訴訟問題などが発生した場合、従業員も会社も守るものになります。
本人との口頭での同意が得られても、同意書あるいは労使協定を結んだ上で給与天引きしましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様にとって素敵な1日になりますように
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