社会保険労務士労務管理法改正
平成30年1月1日より、職業安定法が改正されます
こんにちは ラーメン大好き 古波蔵 精 です
本日は、職業安定法改正についてお話をさせていただきます。
今回の改正は、求人時に提示された労働条件と実際の労働条件が違うと言う、いわゆる求人トラブル対策としての改正であり、平成30年1月1日より施行されます。
今回の求人では、企業が自社ホームページや職業安定所での求人募集を行う段階、または職業紹介事業者が求人情報を示す際などに明示を義務づける項目を新たに設けたものです。
その項目は以下の通りとなっております。
1.求人募集で当初明示した労働条件が変更される場合は、その変更内容
2.試用期間に関する事
①試用期間の有無
②試用期間とする期間
③試用期間中の労働条件
3.固定残業代に関する事
①固定残業代の額
②固定残業代の対象となる時間
③固定残業代の計算方法
④固定残業代を除いた基本給の額
4.裁量労働制を採用している場合はその旨
5.募集をする者の氏名・名称
6.派遣労働者の募集の場合はその旨
採用に際し、試用期間を設けたり、給与に固定残業代を含めるという企業も少なくないと思います。
今回の改正は、これらの事を禁止するものではなく、あくまでもその内容を求人募集時に具体的に明示することにより、労働条件に対する企業と労働者の認識の違いを解消し、求人トラブルを未然に防止することにあります。
下記のリンクは厚生労働省のパンフレットになりますので、是非ご参照ください。
~職業安定法が改正されます~

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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②試用期間とする期間
③試用期間中の労働条件
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②固定残業代の対象となる時間
③固定残業代の計算方法
④固定残業代を除いた基本給の額
4.裁量労働制を採用している場合はその旨
5.募集をする者の氏名・名称
6.派遣労働者の募集の場合はその旨
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今回の改正は、これらの事を禁止するものではなく、あくまでもその内容を求人募集時に具体的に明示することにより、労働条件に対する企業と労働者の認識の違いを解消し、求人トラブルを未然に防止することにあります。
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