社会保険労務士雇用保険育児休業給付金
【育児休業】育児休業中に就労した場合、給付金はもらえる?もらえない?
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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ブログをご覧のみなさんこんにちは。
内勤の金城です。
いやぁ、急に涼しくなって季節の移り変わりを感じますね~
この秋冬はどんなおしゃれをしようかな、かわいい冬物のワンピースが欲しいな、とワクワクしています(^ω^)
写真は去年の11月頃ものです!
紅葉を見に旅行へ行ったのですが、秋晴れのさわやかなお天気の中すごく綺麗でした~

今年の夏は友人の結婚式ラッシュでして、嬉しいかな、ご祝儀貧乏なので(笑)、秋冬の旅行は来年に持ち越しです^^
さて本日は、
です!
✔ その就労が臨時的・一時的であって、就労後に元の育児休業に戻るのであれば、給付されます
✔ 就労した賃金が一定額を超えると給付金が減額される場合があるので、賃金の額にはご注意ください!
---------------------------------------------
受給要件
✔ 臨時的・一時的な就労の判断基準
公共職業安定所が就業していると認める日数は10日(10日を超える場合は80時間)となっております。
ですので、10日以下、もしくは80時間以下でないと支給されません。
✔ 休業開始時賃金日額が80%を超えると支給されません!
休業開始時賃金日額とは、育児休業に入る前に支払われていた賃金平均を日額に換算したものです
例えば、育休前の1年間の給与額がずっと20万円であった場合、20万円が休業開始時賃金日額です
減額や不支給の判断は以下の3通りとなっております
① 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%以下のとき
⇒ 減額なく支給されます
② 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%を超え80%未満のとき
⇒ 賃金額と支給額の合計が 休業開始時賃金日額 × 80% となるよう支給額を減額
③ 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の80%以上のとき
⇒ 支給されません
---------------------------------------------
人手が不足してどうしても業務をお願いしたい、または復帰前にリハビリ的に業務に慣れたい等、
事業所様によってはあるかと思います
その際は、上記の支給要件をご参照頂ければと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように~
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社会保険労務士法人なか HP
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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です!
✔ その就労が臨時的・一時的であって、就労後に元の育児休業に戻るのであれば、給付されます
✔ 就労した賃金が一定額を超えると給付金が減額される場合があるので、賃金の額にはご注意ください!

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受給要件
✔ 臨時的・一時的な就労の判断基準
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ですので、10日以下、もしくは80時間以下でないと支給されません。
✔ 休業開始時賃金日額が80%を超えると支給されません!
休業開始時賃金日額とは、育児休業に入る前に支払われていた賃金平均を日額に換算したものです

例えば、育休前の1年間の給与額がずっと20万円であった場合、20万円が休業開始時賃金日額です

減額や不支給の判断は以下の3通りとなっております
① 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%以下のとき
⇒ 減額なく支給されます
② 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の40%を超え80%未満のとき
⇒ 賃金額と支給額の合計が 休業開始時賃金日額 × 80% となるよう支給額を減額
③ 賃金額が 休業開始時賃金日額 × 支給日数 の80%以上のとき
⇒ 支給されません
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人手が不足してどうしても業務をお願いしたい、または復帰前にリハビリ的に業務に慣れたい等、
事業所様によってはあるかと思います

その際は、上記の支給要件をご参照頂ければと思います。
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