社会保険就業規則労使協定
ご存知ですか?産休・育休取得者の賞与について!!
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
11月に入りましたが暖かいというか、暑いですね。
今年は、暖冬になるという予報も出ていますので、鍋の出番もまだ先になりそうです。
さて、仕事の話に変わりまして
最近、事業所から産休・育休取得者の賞与について、働いていない産休・育休中の休暇日を賞与の計算上、欠勤として取り扱うことは問題ありませんか
との質問がありました。
賞与の算定につきまして、判例においても、産休・育休の休暇日数分を欠勤として取扱うことは、不利益な取り扱いには当たらないとされています
支給要件や支給額の算定方法は、就業規則や労使間の合意ないし使用者の決定により当事者が自由に定めることができます。
ただし、その定められた賞与の支給要件を満たさない場合には不支給となり、労働者の生活に与える不利益が大きくなるため、賞与支給要件の算定方法は合理的でなければならないとされています。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
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住所:沖縄市山里3-2-9
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賞与の算定につきまして、判例においても、産休・育休の休暇日数分を欠勤として取扱うことは、不利益な取り扱いには当たらないとされています
支給要件や支給額の算定方法は、就業規則や労使間の合意ないし使用者の決定により当事者が自由に定めることができます。
ただし、その定められた賞与の支給要件を満たさない場合には不支給となり、労働者の生活に与える不利益が大きくなるため、賞与支給要件の算定方法は合理的でなければならないとされています。


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