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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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事務所の業務労使協定

労使協定の作成のお手続き

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

今日の沖縄は天気が良く気持ちのいい日です。

昨日はJAZZ CLUBでゆったりしてきました。

↓ Parker's Mood jazz club ↓
(写真をクリックするとHPにジャンプします)



さて、今日は事務所の業務「労使協定の作成のお手続き」についてご案内します。

そもそも労使協定はとは何かといううと、労働基準法などで定められている事項を適用除外するために労働者(労働組合または労働者の過半数を代表する者)と使用者の間で、書面で取り交わすことで、法令上の義務や罰則を免除する事が出来るものです。
ただし、労使協定だけでは労働契約を成り立たせることができるものではなく、労働契約上の権利や義務が発生するものではありません。
ですから、労使協定を締結した事項については、就業規則への記載や労働協約の締結(労働組合と使用者で書面で交わす)が必要となります。

例えば、労働基準法では、1日当たりの労働時間や1週間当たりの労働時間が定められていますが、業務遂行上、時間外労働や法定休日に出勤をせざるを得ない会社ですと労働基準法に違反してしまうことになります。
必要な業務までさせられられないと会社も困ることになると思います、その場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労使間で書面で交わし、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。ちなみに、この協定は労働基準法第36条に記載されていることから、「36協定」と呼ばれることもあります。
その上で、就業規則に時間外や法定休日に労働させることがある旨を記載します。


その他に、1カ月単位の変形労働時間制、フレックタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制や一斉休憩の適用除外等のさまざまは協定が存在します。

労働基準法などで、定められた一定の事項について適用除外することで、会社経営を効率的にすることができるのであれば、是非とも活用してもらいたいものです。

私どもの事務所では、時間外労働・休日労働に関する協定届変形労働時間制に係る労使協定の作成を多数ご依頼いただております。

労使協定に係るご不明な点などありましたら、是非ともご相談ください。


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