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社会保険労務士法人なか
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ご存知ですか?年休の買い取りの際のには、社会保険料は賞与と同様の扱いをしなくてはなりません。

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間です。

本日は曇り空で暑さも幾分和らいでいたように感じました。

朝は久しぶりに歩いてきたのですが、木陰を探して歩けば、気持ちがいいもんです。

↓ アナゴ、カボチャ、イカの京風天ぷら ↓
京風天ぷら20140813
沖縄天ぷらもいいけど、日本天ぷらもいいですね。
昨日食べました。美味しかった。


さて、本日のお題は「年休の買い取りの際のには、社会保険料は賞与と同様の扱いをしなくてはなりません」ということです。

まず、原則として、法定の年次有給休暇は買い取りの約束は労働基準法で禁止されていますということを申し上げておきます。

使用者から労働者に、法定の年次有給休暇について取得せずに、買い取ることを約束してはいけないということです。


なお、ここでいう、買い取り禁止はあくまでも法定の年次有給休暇ですので、法定を超える年次有給休暇については買い取り禁止とはなっていません。

そして、例外的に以下のケースでは年次有給休暇を買い取りすることが出来ることがあります。

また、いずれも労働者からの買い取りの請求があっても、使用者が買い取ることについては、義務ではなく、任意となっています。

1.2年の時効により請求する権利が消えてしまう年次有給休暇で、取得できない年次有給休暇で本人が買い取りを請求し、使用者が認めた年次有給休暇

2.退職時に、退職時に取得しきれない年次有給休暇で、退職までに
取得できない年次有給休暇で本人が買い取りを請求し、使用者が認めた年次有給休暇


そして、ここからが本題ですが、使用者が、社会保険の被保険者である労働者から年次有給休暇を買い取りした場合には、一時的な支払った賃金として、賞与と同じ扱いになり、社会保険の賞与支払届の提出および社会保険料の徴収・納付が必要となることを覚えておいてください。

なお、この場合の社会保険料の徴収については、賞与支払いがあった場合と同様の考え方で、、社会保険料が徴収されるのは、年次有給休暇の買い取りがあった月末まで、社会保険の被保険者だったものに限られます。

つまり、給与が月末締の会社でたとえると、8月31日退職(社会保険は9月1日喪失)、賞与の支払いが8月15日の場合には、社会保険料は徴収が必要です。
ちなみに、この場合には、8月分の給与からも8月分(9月納付分)の社会保険料も徴収されます。

しかし、給与が月末締の会社で、8月30日退職(社会保険は8月31日喪失)、賞与の支払いが8月15日の場合には、社会保険料は付加されません。
念のため申し上げますと、この場合には、8月分の給与からも8月分(9月納付分)の社会保険料も徴収されないので、ご留意ください。

本件は、最近の日本年金機構の各種調査で、指摘されることが多くなっていますので、ご注意ください。

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