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てぃーだブログ
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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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健康保険

退職後の傷病手当金はもらえるの?要件を満たせば受給は可能です!!

社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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皆さんこんにちは。ニコニコ
車ぶーん好きでお馴染み、宮城裕樹です。

今日は「退職後の傷病手当金」についてお話しします。

傷病手当金とは、私傷病(業務中のケガなどは該当しません。)により、医師から労務不能の診断があり、給与が支給されない場合に、被保険者の請求により支給される手当のことです。

傷病手当金について「全国健康保険協会HP←クリック

傷病手当金を受給している方、または受給予定のある方が退職する場合、要件を満たしていたら引き続き受給ができます。

退職後も受給するために必要な条件とは、

1、退職前の被保険者期間が1年以上ある

2、退職前に傷病手当金を受給している、もしくは、受給できる要件を全て満たしている


退職後の傷病手当金の申請には、会社の証明欄の記入が不要になります。
被保険者は医師の証明をもらった後は、本人記入欄だけを記入し申請することが出来ます。


退職後は受給できないと思っている方が多いので、もし退職する方で傷病手当金を受給している方、または、受給予定の方には是非教えてあげて下さい。

デパートで見た立派な門松
スーパーに買い物に行くとすごい人でした。
クリスマスが終わるとあっという間にお正月です。
一年って早いですねダッシュ


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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