社会保険
みなさん、社会保険に加入していますか?(下請け企業・専門工事業の方へ)
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!!テニス大好き飯田です。
先日行われたATPツアー・ファイナル準決勝で錦織圭選手、元王者ノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)に敗れてしまいましたね。
ジョコビッチ選手のプレーが良かったのと、錦織選手の疲れが出たのか、スコアは一方的なものになってしまいました。やはり世界最高峰のレベルでは、毎試合、心技体すべて準備しておかないと対応できない厳しい世界なんだと改めて思いました。
これで今シーズンの全日程が終了しました。今年も本当に錦織選手大活躍で、一年間とても楽しく応援させてもらいました!!オフシーズンも仕事はたくさんあるとは思いますが、まずは心身をゆっくり休めて、来シーズンに向けて英気を養って欲しいと思います!!お疲れ様でした。
さて、仕事の話に変わりまして
11/25のセミナーでもありましたが、建設業の下請企業(専門工事業者)の社会保険加入についての基礎知識について記載したいと思います。
まず、一番大切なことは、会社・労働者の社会保険への加入は、法令上の義務であるということです。
社会保険(広い意味)とは労働保険・雇用保険・医療保険(健康保険、国民健康保険)・年金保険(厚生年金、国民年金)・介護保険と大きく分けて5つありまして、病気やケガ、事故、失業、老後の生活などのリスクに備えて、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。
国や地方公共団体などの公的機関が運営し、加入者(事業主・被保険者)が支払う保険料や国庫負担金などによって運営費用がまかなわれています。
国民が相互に助け合うという「相互扶助(ふじょ)」の理念の下で作られた制度なので、必要に応じた給付がほぼ確実に受けられる代わりに、対象となる国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。
具体的にどのような社会保険に加入をすればよいかということになりますと
①株式会社など法人に勤めている労働者 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険
②個人経営の事業所に勤めている労働者
●常時勤めている労働者が5人以上 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険
●常時勤めている労働者が5人未満 → 雇用保険、国民健康保険、国民年金
③一人親方 → 国民健康保険、国民年金
となります
これらのことから、社会保険に加入していないと、国や都道府県、元請けから加入指導を受けることになります。
それでも加入しない場合は、社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受けることがあります。
遅くとも平成29年度以降、社保未加入企業は下請に選定されず、労働者も社保加入していなければ現場に入ることはできませんのでご注意ください!!
次回、建設業の下請企業(専門工事業者)でも、特に注意が必要な一人親方についての社保加入を記載したいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
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お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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これで今シーズンの全日程が終了しました。今年も本当に錦織選手大活躍で、一年間とても楽しく応援させてもらいました!!オフシーズンも仕事はたくさんあるとは思いますが、まずは心身をゆっくり休めて、来シーズンに向けて英気を養って欲しいと思います!!お疲れ様でした。
さて、仕事の話に変わりまして
11/25のセミナーでもありましたが、建設業の下請企業(専門工事業者)の社会保険加入についての基礎知識について記載したいと思います。
まず、一番大切なことは、会社・労働者の社会保険への加入は、法令上の義務であるということです。
社会保険(広い意味)とは労働保険・雇用保険・医療保険(健康保険、国民健康保険)・年金保険(厚生年金、国民年金)・介護保険と大きく分けて5つありまして、病気やケガ、事故、失業、老後の生活などのリスクに備えて、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。
国や地方公共団体などの公的機関が運営し、加入者(事業主・被保険者)が支払う保険料や国庫負担金などによって運営費用がまかなわれています。
国民が相互に助け合うという「相互扶助(ふじょ)」の理念の下で作られた制度なので、必要に応じた給付がほぼ確実に受けられる代わりに、対象となる国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。
具体的にどのような社会保険に加入をすればよいかということになりますと
①株式会社など法人に勤めている労働者 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険
②個人経営の事業所に勤めている労働者
●常時勤めている労働者が5人以上 → 雇用保険、健康保険、厚生年金保険
●常時勤めている労働者が5人未満 → 雇用保険、国民健康保険、国民年金
③一人親方 → 国民健康保険、国民年金
となります
これらのことから、社会保険に加入していないと、国や都道府県、元請けから加入指導を受けることになります。
それでも加入しない場合は、社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受けることがあります。
遅くとも平成29年度以降、社保未加入企業は下請に選定されず、労働者も社保加入していなければ現場に入ることはできませんのでご注意ください!!
次回、建設業の下請企業(専門工事業者)でも、特に注意が必要な一人親方についての社保加入を記載したいと思います。
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