労働基準法労務相談 2019年02月02日 【有期労働の期間は必ず1年!?】実は1年ではありません!! 皆さんおはようございます 三度の飯より車好き 宮城です 今日は昨日お客様から質問があった件についてお話ししたいと思います。 今回のご質問は、、 「契約期間の定めは必ず1年じゃないといけないのか」 と言うものでした。 殆どの有期契約は1年で結んでいるのが多いかと思いますが、必ず1年じゃないといけないと言う訳ではありません。 ですので、最短1か月でも問題ありません。 ですが、最長の期間については労基法できまりがあります。 その期間は原則3年です。 ですので、有期契約を結ぶ際には3年以上の期間を原則定めることはできませんが、実は特例もあります。 特例1 ⇒上限5年 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者 特例2 ⇒上限5年 60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 特例3 ⇒その期間 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(例:有期の建設工事) 一回の雇用契約での最大の期間なので、改めて更新することも可能です。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所有期労働契約雇用期間3年 Tweet
就業規則労働基準法労務相談 2019年01月16日 有給休暇の事後請求は有効? 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^) 昨日お昼の休憩時間(12時~13時)に入院していた義母の退院手続の為に病院に行きました。 思った以上に手続に時間がかかり、手続きが終わったのが13時20分で、休憩時間を過ぎてしまいました。 急いで会社へ電話して1時間ほど遅れる旨の申出をし、帰社後「入院手続時間が伸びた為」と記入した1時間の年休届を提出しました。 又、恥ずかしい話ですが昨年末、人生初の朝寝坊をしてしまい起きたのがなんと8時35分!(就業開始は8時30分)。 すぐに会社へ遅れる旨の電話をして出勤したのが9時20分。1時間の年休届を「私用の為」という理由で提出しました。 この2回の時間休(年休)申請。何れも事後報告の届ですが、法律的に有効だと思いますか? 一般的には下記のようになっています。 ●有給休暇の事後請求の有効性 ・本来、年次有給休暇の事後請求は、成り立たない ・労働者が急病や緊急事態のため申し出た事後請求を認めるか否かは、使用者の裁量に委ねられる ●有給休暇の付与単位 ・原則、午前0時からの24時間の「一労働日」で付与される ・有給取得の申し出が当日の朝であれば、事後請求になるため、原則、年次有給休暇の取得を認めなくても問題はない 以上のことから、 答えは有給休暇の事後請求は認めなくても問題はないが、使用者の裁量に委ねられるという事になります。 労使共に納得するには、就業規則等ではっきりと明記することが重要です。 という事で、昨年末私が朝寝坊した遅刻の年休届は取り下げました。給与は遅刻控除でしっかり差し引かれてました。 年次有給休暇取得については個々いろんな事情があるので、会社でしっかり規定を定めた方が良いと思います。 年次有給休暇について詳しく知りたい方は是非この↓セミナーを受けて下さい(会員対象です) (PDF: 118.97KB) 「人を大切にする」働き方改革セミナー 日頃感じている疑問が解決出来ますよ! 八重瀬町成人式で大活躍のやえせのシーちゃん♪ SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :年次有給休暇年次有給休暇は労働者の権利遅刻年休福働会セミナー遅刻控除年休事後請求 Tweet
労務管理労働基準法労務相談 2019年01月08日 働き方改革関連法による法解釈について みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 私にとりまして今年最初のブログ担当となります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、昨年の働き方改革関連法案の成立により、今年4月よりこの関連法案が順次施行されていきます。 働き方改革についてはこれまで当ブログでもたびたびご紹介させていただいているかと思いますが、改正後の労働基準法・労働安全衛生法関連の解釈について、厚生労働省労働基準局より通達が出ました。 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈について」 この通達はQ&A形式で改正後の労働基準法、労働安全衛生法に関する解釈についての説明があり、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇、労働時間の状況の把握についても触れられています。 「こういう場合どうすればいいの?」と思った際の問題解決のヒントにつながればと思います。 今年の元旦も私の地元、豊見城市の真玉橋団地において獅子舞道ジュネーを執り行いました 大泣きする子供も続出(笑) 沖縄タイムスにも記事が掲載されました! 今日も最後までお読みいただきありがとうございます 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談働き方改革労働基準法労働安全衛生法 Tweet
労務管理労災労働安全衛生法労働基準法労務相談 2018年11月05日 11月は「過労死等防止啓発月間」です みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 11月は、「過労死等防止啓発月間」となっております。 「過労死等防止啓発月間」は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深める事を目的として、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めているもので、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っております。 この月間中は、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行っています。 シンポジウムは、沖縄では下記の日程で開催する事となっております。 過労死等防止対策推進シンポジウム 沖縄会場 日時;平成30年12月4日(火) 15:00~17:00(受付14:30~) 場所;沖縄産業支援センター 定員;150名 「過重労働解消キャンペーン」の取り組みとしては、労使の主体的な取組の促進、長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業に対する労働局長の職場訪問、過重労働が行われている事業場への重点監督、電話相談等を実施する予定です。 下記リンクは過労死防止啓発パンフレットとなっておりますが、過労死等や、それに対する取り組み方等がQ&A方式で記載されている他、疲労蓄積度チェックリストや相談窓口等も記載されております。 過重労働やメンタルヘルス等において事業所が置かれている問題点やその改善への取り組みにおける考え方のヒントになる内容かと思いますので、過重労働やメンタルヘルス等の改善について悩まれている方は一度目を通してみるといいと思います。 過労死等防止啓発パンフレット 宜野湾市愛知 ラブメン本店の特濃煮干しラーメンです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談過労死等防止啓発月間過重労働 Tweet
お困りのこと社会保険労務士労務相談 2018年10月18日 沖縄士業ネットワーク主催 よろず相談会のご案内 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 最近急激に涼しくなってきた気もしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 日中日差しがある中でも風は涼しくなってきたり、朝晩は肌寒ささえ感じるようになりました。 体調を崩しやすい時期かと思いますので、皆様もくれぐれもご自愛ください。 さて、今回は、沖縄士業ネットワーク協議会主催、くらしと事業の「よろず相談会」のご案内をいたします。 税理士、司法書士、宅地建物取引士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、公認会計士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士 の10士業がそれぞれの専門分野における相談に応対します。 開催日時や場所は以下の通りとなります。 日時;平成30年11月3日(土・祝) 10:30~14:30(受付は16:00まで) 場所;沖縄県立博物館・美術館1階(那覇市おもろまち3-1-1) 相談は無料、予約も不要(当日受付)となっておりますので、どうぞお気軽にお越しください 〈沖縄士業ネットワーク協議会〉くらしと事業の「よろず相談会」 南風原町津嘉山 鶴亀堂の辛もやしです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談沖縄士業ネットワーク士業よろず相談会 Tweet
セミナー社会保険労務士労務相談 2018年09月21日 働き方改革推進支援セミナー&シンポジウムのご案内 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 今回はセミナー&シンポジウムのご案内です。 沖縄県働き方改革推進支援センターと沖縄県社会保険労務士会の主催で、「ひとを大切にする」働き方改革推進支援セミナー&シンポジウムが下記の日程で開催されます。 日時:10月11日(木) 13:30~16:30 場所:沖縄県立博物館・美術館 1階 講座室 (那覇市おもろまち3丁目1-1) 内容:【第1部】基調講演「ひとを大切にする働き方改革とは~現状と課題~ 【第2部】リレー報告と質疑 ※第2部終了後には個別相談会もあり 詳細と参加申込につきましては下記リンクをご参照ください。 「ひとを大切にする」働き方改革推進支援セミナー&シンポジウム 働き方改革関連法案が成立し、来春の施行を控え、その対応が喫緊の課題である一方で、具体的に何から始めたらいいのかイメージが掴みにくいと思われている方も少なくないでしょう。 今回のセミナーを通して、働き方改革に対する理解を深め、法改正対応への一助としていただきたいと思います。 スポーツの秋という事で、大学卒業以来15年ぶりに再開する事になりました 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談働き方改革セミナー社会保険労務士制度推進月間 Tweet
労務管理労働基準法労務相談 2018年09月12日 違法な時間外労働、沖縄県内132事業所 沖縄労働局2017年度調査より 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 8月22日の那覇市内での開催に引き続き、昨日は福働会中部支部主催の労務管理セミナーを北谷町のちゃたんニライセンターにて開催しまし、1部は私古波蔵 精が、2部は上地 正寿が講師を務めました。 ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。 今回も前回に引き続き、 1部:労働・社会保険手続きの実務 2部:法改正・マイナンバー制度について と言う内容でした。 特に、マイナンバーの労働・社会保険手続き上の運用が本格化してきていることや、働き方改革関連法が国会で可決されたこと等から、これらのテーマに対する受講された方々の関心の高さを感じました。 その働き方改革関連法案には時間外労働の上限規制も含まれているのですが、そういった中で気になる記事を目にしました。 違法な時間外労働、沖縄県内132事業所で 月200時間超えも 沖縄労働局2017年度調査~沖縄タイムス~ 残業月200時間超えも 沖縄県内201事業所で法令違反~琉球新報~ 記事によると、2017年度に長時間労働が疑われる県内の249事業所に実施した監督指導のうち、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を結ばずに残業させたり、締結した36協定で定める限度を超えて働かせたりした、と言った違法な時間外労働があったのは全体の132事業所あったとの事です。 そのうち「過労死ライン」とされる月80時間超の時間外労働・休日労働は76事業所で、さらに月100時間超は56事業所、150時間超が18事業所、200時間超えも5事業所あったとの事です。 従来より、36協定を締結しても、月45時間、年360時間という時間外労働の限度時間が設けられており、その限度時間を超える時間外労働をさせる場合には、36協定に特別条項を付ける必要があります。 現行法では、特別条項を付けた場合の時間外労働の上限は定められていませんでした(本来の限度時間を超えられるのは年間で6ヶ月までと言う規制はありますが)が、今回の法改正により、月100時間未満、複数月平均80時間未満と言う上限が罰則付きで設けられました。更にこの上限には休日労働時間も含まれることになっています。 今回指導を受けたうちの時間外労働月100時間超の56事業所は、このままでは法改正後の上限規制にも引っかかる事になります。 もちろん、業務量の多さや人手不足等、長時間労働をせざるを得ない事情を抱えてる事業主も少なくないでしょう。 一方、長時間労働に対する認識が不足している事業主も少なからずいると思われます。 しかし、どのような事情があるにせよ、その長時間労働の現状をそのままにしてしまえば、労働者の過労死、法令違反として摘発と、いい結果をもたらさないのは容易に想像できるでしょう。 時間外労働の上限規制は2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行されます。長時間労働の問題を抱える事業主は早急な改善が求められています。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談長時間労働働き方改革36協定過重労働 Tweet
労務相談 2018年09月10日 本日より「働く人の電話相談室」開設しています!! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^) 台風22号が沖縄に向かっているようです。折角の3連休が・・。 今回は所属している産業カウンセラー協会の情報をお知らせします。 今日から3日間働く人の電話相談が行われます。「誰かに聴いてもらいたいな」と思っている方がいましたら是非ご利用下さい。 以下案内です! 心の専門家「産業カウンセラー」が、あなたの悩みに、そっと寄り添います… 心の専門家一般社団法人日本産業カウンセラー協会では、「世界自殺予防デー」に合わせ、来る9月10日(月)~12日(水)までの3日間、「働く人の電話相談室」を全国19ヵ所で開設し、3日間で延べ150名以上の産業カウンセラーが皆さまのお悩みにお応えいたします。 「働く人の電話相談室」では産業カウンセラーが、仕事や人間関係などのさまざまな悩みに関する電話相談を、通話料・相談料とも無料で受け付けます。ご本人はもちろん、上司・同僚、ご家族やご友人など周りの方、現在働いていない方でも、ご相談いただくことができます。 さまざまな悩みは、「まず誰かに相談することが、解決のための第一歩である」と、協会では考えています。 心の専門家である産業カウンセラーが、人間関係や職場環境、そしてキャリアに関する悩みなどを抱える相談者の方々に、真摯に向き合い、 寄り添うことで、相談者が円滑で充実した社会生活をおくっていただけるよう支援します。 「働く人の電話相談室」 0120-583-358 *通話料・相談料とも無料 お近くの相談窓口にフリーダイヤルでつながります。 ■2018年のキャッチフレーズは、『悩み、不安、気になること… なんでも話してください』 開設期間:9月10日(月)、11日(火)、12日(水) 電話受付は各日共に10:00 ~ 22:00 ひとりでも多くの方がハッピーになれるようお手伝い致します(*^_^*) SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :産業カウンセラー働く人の電話相談産業カウンセラー協会仕事の悩み台風22号心の専門家自殺予防 Tweet
労務管理労災労働安全衛生法労務相談 2018年09月03日 平成30年度全国労働衛生週間について 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 日中の暑さは相変わらずですが、最近朝夕が少しずつ涼しくなっているような気がしますね。 季節の変わり目になりますが、体調管理等も気を付けていきたいものです さて、お仕事のお話ですが、今回は「全国労働衛生週間」についてお話しいたします。 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的とし、厚生労働省と中央労働災害防止協会を主唱者として実施されているもので、昭和25年の第1回から数えて今年で69回をむかえます。 実施期間は10月1日~10月7日までの1週間となっており、9月1日~9月30日の期間が準備期間とされています。 昨今の職場環境上の問題として、過重な長時間労働やメンタルヘルス、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立等の労働者の健康確保対策や、リスクアセスメント等化学物質対策等を踏まえ、 「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」 を今年度のスローガンに掲げています。 詳しい内容につきましては上記、厚生労働省と中央労働災害防止協会のサイトのリンクをご参照ください。 中央労働災害防止協会:平成30年度 全国労働衛生週間 厚生労働省報道発表:「平成30年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施します」 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県就業規則労務相談全国労働衛生週間労働安全衛生法働き方改革 Tweet
お困りのこと雇用保険その他労務相談 2018年08月22日 異なる理由で失業給付を受けた場合も不正受給となります!! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。 会社で従業員として働いていると加入するのが雇用保険です。 雇用保険は失業状態にある場合の生活保障として、「基本手当(失業給付)」を受給することができます。 失業給付を受給するためには要件がありますが、要件を満たせば受給できるものです。 失業給付は国からの給付を受けるわけですから、不正に受給するとペナルティもあります。 例えば次のような場合には不正受給となります。 ・再就職日を偽った ・アルバイト等を行って収入があったことを申告しなかった ・会社の役員に就任したことを申告しなかった ・失業の状態ではなくなったことを申告しなかった ・傷病手当金や労災からの給付を申告しなかった ・自営業を始めたことを申告しなかった などです。 本来は受けられないものを受給してしまうことになると、ペナルティが課せられることになるのです。 また、次のような場合も不正受給になるので注意が必要です。 ・本人であるかのように偽って他の人に失業の認定を受けさせた場合 →認定を代理で行ってもらうこと ・離職理由を偽り、基本手当を受けた場合 中には、退職の申し出(一身上の都合)により退職するにも関わらず、退職者本人から失業給付を早めにもらいたいからという理由で、会社が「解雇」にしてあげるという例もあるようです。 これは、会社も不正受給に加担したということでペナルティの対象となります。 本人のためによかれと思っていたことでも、犯罪行為に加担してしまったということになるのです。 また、不正受給は、次のような例で発見されるようです。 ・投書や電話などの通報によるもの → 俗に言う密告です ・関係官庁との連携 ・コンピュータシステムにより発見 不正受給が発見されると、受けた額を返戻させるだけでなく、ペナルティ分(受けた額の2倍)も支払わないといけなくなります。 俗に言う三倍返しです。 例:50万円を不正受給した場合 (返済金50万円+延滞金)+(納付金100万円) =150万円+延滞金を支払わなければならなくなります。 ペナルティを支払わない場合は、財産差し押さえなどの強制処分もあります。 また、悪質だと判断された場合は、詐欺罪として刑事事件として処分されることもあります。 不正受給に会社が加担したと判断された場合には、会社にもペナルティがあります。 雇用保険喪失(離職票)手続きの際は、離職理由を変えずに事実を記載するようにしましょう。 参考:大阪労働局 不正受給について(事例等) さしきの湯からの中城湾の景色 南城市の高台からの夕日 とても見晴らしがよくきれいでした 黄昏るにはおすすめの場所です 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :失業給付不正受給離職理由解雇社労士社会保険労務士沖縄相談ペナルティばれる Tweet