健康保険 2015年08月31日 知ってましたか?交通事故の治療に協会けんぽの健康保険証は使えます!ただし、注意が必要ですが・・・ 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆皆さん、こんにちは!沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!!あ、ニューヨークも好きです!!那覇から福岡に向かう機中で写した本部半島の写真です。朝早い便でしたが、綺麗な風景でした^^沖縄って空から見ても美しい♪昨日まで長男坊と二人、一泊二日で福岡県に旅行に行ってきました。たった二日間でしたが、充実した旅でした^^福岡はいい街ですね~福岡旅行記1 福岡旅行記2さて、最近ご質問のあった事例です。「プライベート(業務中や通勤途中ではありません)で、相手方のいる交通事故に遭った時に、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証を使って療養費(治療費)や傷病手当金の受給はできるのか?」ということです。結論を申し上げると、交通事故の場合でも協会けんぽの給付は受けられます。健康保険証も使えます。しかしながら、プライベートで相手方がいる交通事故ので、協会けんぽの健康保険証を使う場合などには少し注意が必要です。まず、注意しなければならないのが、相手方のいる交通事故で、健康保険証を使う場合には、「第三者行為による傷病届」を協会けんぽに届け出る必要があります。第三者行為による傷病届を届け出ることにより、協会けんぽは、加害者側にその費用(療養費や傷病手当金など)を請求します。交通事故の多くの場合、相手方(加害者)が加入している自賠責保険や任意の自動車保険から治療費や休業補償を行われることが多いと思います。もし、相手方の自賠責保険や任意保険を使わずに、協会けんぽの保険を使用して治療費などの給付を受けた場合でも、協会けんぽが相手方の加入している自賠責保険や任意保険に、かかった費用を請求することになります。厳密に言うと、過失割合なども勘案されるようですので、全額を請求するわけではないようです。ですから、結果として、プライベートの交通事故に関しては、基本的に相手方の加入している自賠責保険などが治療費などの原資となってくるわけです。ということで、プライベートの交通事故でケガをした方は、自賠責保険と協会けんぽの健康保険の両方から給付を受けられることは原則的にできないこととなります。相手方の自賠責保険や任意の自動車保険で給付が受けられる場合には、二重に治療費の支払いを受けたり、傷病手当金の給付を受けたりすることはできないこととないます。例外的に、自賠責の休業補償の額が健康保険の傷病手当金の算定額よりも少ない場合には、傷病手当金の申請をすることで、その差額分が支給されることはありますが、自賠責の休業補償は傷病手当金よりも多くなるようですので、かなり稀なケースのようです。また、自賠責保険は、治療費関係は120万円などの上限があります。もし、自賠責の上限を超えた給付が必要になっても、加害者が任意の自動車保険に加入していれば、その保険内容に応じて被害者が必要な治療費や休業補償の支払いがされますが、加入していなかった場合には、加害者へ請求されます。これは、健康保険証を使用して治療を受けたり、傷病手当金の給付を受けた場合でも一緒です。協会けんぽは自賠責保険が上限に達したら、加害者の加入している任意保険にかかった費用を請求します。もし、加害者が任意の自動車保険に加入していなかったら、協会けんぽは加害者本人に請求することになるのです。このようなシステムになっていることを考えると、自動車を運転する人は任意の自動車保険に加入しておくことは重要だと思います。今日は交通事故の際の治療費や休業補償などについてざっくりとした説明をしましたが、交通事故に遭った従業員がいらっしゃる場合には、このような仕組みになっていることを覚えておいてください。今日も最後までお読みいただきありがとうございます。皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!SNSを楽しく活用中!!よかったら繋がってください。Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^Facebook → https://www.facebook.com/tsunehiro.shiromaTwitter → https://twitter.com/jazzyokinawaInstagram → https://instagram.com/tsunehiro_shiroma/なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪マーケティング・経営 ブログランキングへ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。お気軽にご相談ください!!社会保険労務士法人なか(本部)住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15電話:098-855-2133(中部支部)住所:沖縄市山里3-2-9電話:098-933-7060☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄交通事故交通事故に健康保険証は使えるか? Tweet
最近の出来事パワーの源嬉しいこと 2015年08月30日 福岡は好きな街です。 福岡二日目です。 今日帰ります。 朝から歩き回って、少し疲れたので、コーヒーを飲みながらブログを書いています。 福岡には久しぶりに来ましたが、やっぱり好きです。 都会だけど、ほどよく余裕がありせかせかしてない。 地下鉄やバスの公共交通機関がご充実してるし、豚骨ラーメン、お魚料理、もつ鍋等の食べ物も美味しい! 人もいいし、美人も多く、言葉も愛嬌があって好きです。 私は北九州市に四年間住んでいましたが、博多や天神にはあまり来たことがありませんでした。 貧乏学生で、陸上競技に熱中していたので、遠出はしなかった。 今、考えると正解だったと思います。 学生時代に天神や博多に遊びに来てたら誘惑が多すぎて、意志の弱い私は自堕落な生活を送っていたかもしれないです(笑) でも、今度沖縄県外に出ることがあったら、ぜひとも福岡県、博多近辺に住んでみたいですね♪ それぐらい好きな街です。 あなたは自分が住んでいる街以外で住みたい場所はありますか? 中州屋台。異空間ですね♪ 今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。 ステキな日曜日になりますように。 タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄福岡県博多天神 Tweet
最近の出来事パワーの源嬉しいこと 2015年08月29日 やっぱり、飛行場が好きですね♪ 今日と明日は一泊二日で、長男坊と福岡県に来ています。 新飯塚から博多に向かうJRの電車の中でブログを書いています。 福岡県に来るのは15年ぶりくらいかな? 北九州市にある大学を卒業したので、福岡県には住んでたこともあります。 とてもいいところで、今度住むとしたら、福岡県の博多近辺に住みたいですね。 目的は色々ありますが、一つは本場の豚骨ラーメンを食べるためでもあります(^^) 博多ラーメンは美味いですね♪ 福岡にはもちろん飛行機でやってきました。 6時半頃那覇空港でチェックイン手続きをしたのですが、結構たくさんの人がいました。 ちょうど売店やお土産屋さんも空いたいして、空港が動き出す時間でした。 到着したばかりの福岡空港。 私は空港が好きで、目的もなくモノレールに乗って那覇空港までブラブラしにいくこともあります。 最近は県外から友達が来たりすると那覇空港で会うことも多い。 空港の雰囲気がとても好きですね。 これまで旅した世界中のどこの空港も好きです。 旅立つ場所。 別れの場所。 出会いの場所。 希望溢れる場所。 寂しさを抱えながら立ち尽くす場所。 空港は悲喜こもごもですが、心地がいい場所です。 皆さんも好きな場所はありますか? 今日も最後まで読んでいただきありがとうございます! ステキな土曜日をお過ごし下さい♪ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄飛行場空港飛行機 Tweet
パワーの源嬉しいこと花金 2015年08月28日 ご先祖様と過ごす花金です^^旧盆最終日ウークイ。 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さん、こんにちは! 沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!! あ、ニューヨークも好きです!! 今日は旧盆の最終日、ウークイです。 お仏壇はこんな感じ。 ご先祖様にお供えした料理とカサブランカ。 勝手に花言葉「あの世でもお元気で^^」 3日間、毎日違う料理をお供えしてきました。 喜んでもらえたと思います。 そして、3日間通してカサブランカを飾っていました。 亡くなった父親や祖父母が好きだったわけではなく、母親が好きだそうです。 あ、母親は存命です^^ 早死にした父親に代わって、長生きしてもらわなくてはなりません。 沖縄では、大事な行事の一つである旧盆です。 私も長男家で、仏壇がありますので、お客様をお迎えして、3日間ご先祖様と一緒に静かにゆっくりと過ごせました。 こうやって、穏やかに暮らせえるのもご先祖様が見守っていてくれるからだと思います。 ご先祖様ありがとうございます。 そして、今頃は沖縄の多くの家で、ご先祖様をお見送りする前の盛大な宴が催されているかと思います。 これもご先祖様が繋いでくれているのですね。 しかし、お盆は女性陣の活躍がないとご先祖様をしっかりとお迎えできないですね。 女性陣の働きには頭が下がるばかりです。 ご先祖様の気配を感じる我が家で考えていたのは概ねそんなところです。 最後に、飲酒運転は絶対にやめてね♪ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵なウークイになりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/tsunehiro.shiroma Twitter → https://twitter.com/jazzyokinawa Instagram → https://instagram.com/tsunehiro_shiroma/ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄旧盆ウークイご先祖様 Tweet
労務管理 2015年08月27日 最強かもしれない!目立つ色の組み合わせは、黄色と黒色です!! 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さん、こんにちは! 沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!! あ、ニューヨークも好きです!! お盆の中日です。 中日ドラゴンズファンには、たまらない日ですね。 よく意味が解りませんが(笑) 我が家もご先祖様をお迎えして、昨晩はお坊さんにお経をあげてもらいました。 明日まで、我が家でゆっくり過ごして頂こうと思います^^ 今朝は次男坊の通う小学校のスクールゾーンで、立哨をしてきました。 しかし、寝坊したので、10分ほどしかできませんでした(><) 立哨の際に持つ旗。裏返ってますが、「横断中 ありがとう」。 「横断中 ありがとう」 横断中だけではなく、「ありがとう」の文字が入っているのがいいですね。横断歩道は歩行者が優先ではありますが、「ありがとう」の文字が入れば、渋滞でイライラしているドライバーも少し、気持ちが和らぐかもしれませんね。 「ありがとう」の言葉は素晴らしいですね^^私も多用します。私も相手も気持ちいいのではないかと思います^^ それにしても、黄色地に黒の文字は目立ちます。これは、注意を促したり、お店の看板等にはとても有効ですね~ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/tsunehiro.shiroma Twitter → https://twitter.com/jazzyokinawa Instagram → https://instagram.com/tsunehiro_shiroma/ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄立哨黄色と黒色の組み合わせ Tweet
社会保険 2015年08月27日 【知っていますか?】月額変更届の対象月となるのかならないのかの判断一例 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ はいさいぐすーよー、ちゅーうがなびら!(みなさんこんにちは)。めーにちナチュラルアフロぬ當間やいびーん(毎日天然アフロの當間です)。※「ナチュラルアフロ」は方言ではないので悪しからず。。 さて、今日はしちぐゎちナカヌヒー(旧盆の中日)ですね。うやふぁーふじ(ご先祖様)もあちこちでうろうろしていることでしょう(僕は見えません)。 旧盆なので、うちなーぐちの挨拶にしてみましたが、いかがでしょうか? 昨日は久々にうんけーしてきました 道じゅねーにも遭遇しましたが、間近で見るエイサーは迫力があっていいですね! 息子も張り切ってヒィヤーサッサーしてましたが ちょんだらーから声をかけられてビビッてましたの画像です さて、今回は少し専門的なブログをライティング。 昨日のブログにて発信しました「最低賃金改定」に伴って発生するであろう実務のなかに、社会保険の『月額変更届』がありますので、実際に変更することを見越して実例を挙げて説明したいと思います。。 まず、月額変更届を届け出る要件ですが、 ①固定的賃金が変動し、 ②支払基礎日数が17日以上あって、 ③変動月から3か月平均した標準報酬が従前と比べ大幅に(2等級以上)変わった 場合に提出します。 今回は10月9日に最低賃金が変わる予定ですので、例えば月末締め翌月払いの事業所の場合は、固定的賃金が変わった10月分(11月支給分)から3か月の平均を取ります。 ここで気をつけなければならないのが、●10月1日から変動しているのか?◎最低賃金改定予定日(月途中)から変動しているのか?●◎のパターンによって改定月が変わってきます。 結論から言いますと、●の場合は固定的賃金が変動し、かつ、今後もその支給額が生きる形になりますので、11月支給分より変動の2月改定ということになります。一方、◎の場合は、固定的賃金が変動しているものの、月途中から変わっているため、実際に支払われる支給額と今後支払われるであろう支給額に差が出てきてしまいますので、この場合は翌月の12月支給分から3か月の平均を取って、3月改定になるのです。 例1:●の場合 11月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 12月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 1月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 3か月平均 報酬月額121,968円の標準報酬118千円の等級 ・・・・・・従前と比べて2等級以上差があれば2月改定 例2:◎の場合 11月支給分 (@667 × 8時間 × 6日) + (@693 × 8時間 × 16日) =120,720 ←月途中変更のためこの月で月額変更はみない 12月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 1月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 2月支給分 @693 × 8時間 × 22日 =121,968 満額支給の12月~2月支給分での3か月平均 ・・・・・・同じく3月改定 今回は例として、基本給(時給)のみの方を挙げて説明をしたので大幅な変動とはなりませんでしたが、手当や残業代を含めて計算すると月額変更届の対象者が出てくるかもしれません。また、今回挙げた計算月途中での時給単価の変更にかかわらず、計算月途中での固定的賃金の変動は翌月(満額支給開始月)から平均を取ります。 変動月を間違えてしまうと、余分に保険料を徴収してしまうこととなるため、本人の負担が一時的とはいえ多くなったり、年金事務所の調査があった時には指摘を受けたりすることとなる恐れがありますので注意して処理をしてくださいね。 なにはともあれ、イレギュラーなケースは年金事務所や社労士に確認の上、処理をすすめていったほうが無難ですよ~。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ おまけ 当事務所の会員事業所様が後援している大哺乳類展にいってきました パンダが見たいと言っていた息子でしたが 色々な動物のはく製を間近で見ることができ刺激を受けたようです^^ 9/6まで沖縄県立美術館・博物館にて催していますよ~ ではでは^^ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士道じゅねー旧盆 Tweet
最近の出来事労務管理 2015年08月26日 最低賃金が改定される予定ですが、本当に手取り収入は増えるのでしょうか? 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さん、こんにちは! 沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!! あ、ニューヨークも好きです!! 先ほど、当事務所のビール好きの社労士、上地正寿がブログを更新しました。 地域別最低賃金の話です。 詳しくは、上地のブログをご覧い頂きたいのですが、沖縄県はかなりの金額上がる可能性があります。 毎年この時期になると最低賃金の改定が検討されます。 そして、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出たようです 「答申」なので、まだ決まりではありません。 決定は9月以降になると思われます。 決定した場合には 10月9日から変わる予定です。 現在、677円の最低賃金(時給)が16円(2.36%)アップし、693円になる予定です。 最低賃金は時給単価で示されますが、日給や月給の方も最低賃金に抵触しないか確認しなくてはなりません。 日給の方でしたら、1日8時間所定労働時間として、693円×8H=5,544円(現在5,416円)となります。 月給の方でしたら、1日8時間、週の所定労働時間が40時間の場合には、693円×8H×22日=121,968円(現在119,152円)となります。 毎年改定される最低賃金は時間給ではありますが、場合によっては日給者や月給者でも賃金の見直しをしなくてはなりませんので、今一度お確かめください。 しかし、今回の改定はかなりインパクトがありますね。 流石に、使用者も大変かもしれません。 それに、従業員も会社経営に影響があるのではないかと、手放しでは喜べないような状況かもしれません。 実際に賃金が上がれば、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などいろいろと増額される可能性の者もありますので、複雑ですね。 本当に手取り賃金は増えるのでしょうか? あわせて、税金を低減される方法、政治家や役人の無駄遣いをやめることも考えてもらいたい、と強く思う8月の終わりです。 夏の日に散策した道。暑い日でした。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/tsunehiro.shiroma Twitter → https://twitter.com/jazzyokinawa Instagram → https://instagram.com/tsunehiro_shiroma/ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄最低賃金改定 Tweet
法改正 2015年08月26日 平成27年度(2015年)の地域別最低賃金の答申が公表されました!! 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ⇖よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちはビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 先日の台風はいかがでしたでしょうか? 八重山では被害が大きく出ているようですが、自然災害について人間は無力だと改めて感じます。 私たちは『備え』をしっかりとおこない、様々なことに対処していきたいと思います。 さて、タイトルにもありますとおり、平成27年度(2015年)の地域別最低賃金時間額答申状況が公表されました。 最低賃金は、全国平均で18円の増加となり、時間あたり798円となる予定です。 平成14年以降、最大の上げ幅になるようです。 沖縄県の最低賃金は現在677円ですが、これから16円上がり693円となる予定です。 来年には時給700円を超えるかもしれません。 最低賃金変更の予定は平成27年10月9日です。 この答申は変更予定として公表されていますが、そのまま決定されることが多いため、今回もこれでほぼ決定かと思われます。 ただし、あくまでも変更予定ですので、ご注意ください。 沖縄県内で現在692円以下の時給で働いてもらっている従業員がいらっしゃいましたら、最低賃金変更後は、改定をしなければいけないため、これから準備をしておいてください。 決定しましたらこのブログでもお知らせしていきます。 参考:平成27年度地域別最低賃金時間額答申状況 先日、台風で事務所が休みとなりましたので、自宅でDVD鑑賞をしました。 観たのは「ペリカン文書」というデンゼルワシントンとジュリアロバーツが出演している映画です。 国家の秘密を知ってしまったため、かかわる人が次々と殺されていく中で、勇気をもって真相に迫っていく最後までスリリングな映画でした。 久しぶりに観たのですが、内容はすっかりと忘れていたため、十分に楽しむことができました。 公開されたのは1993年で、20年以上も経つことにびっくりしました。 面白いものは何年経っても色あせないものですね。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! 北海道の友人からいただいた日本酒です いろいろな地域にある、その土地に根差した お酒を飲むために旅行に行きたくなりました いつ行けるかな なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :沖縄県最低賃金平成27年10月9日平成27年度693円ペリカン文書ジュリアロバーツデンゼルワシントン平成27年度地域別最低賃金時間額答申状況 Tweet
最近の出来事厚生年金保険 2015年08月25日 日本年金機構の情報漏えい事故の余波!!まだ、注意が必要です!! 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さん、こんにちは! 沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です!! あ、ニューヨークも好きです!! 忘れかけている事件ですが、5月末に判明した日本年金機構の基礎年金番号を含む個人情報の漏えい事故がありました。 外部からのウイルスメールによる不正アクセスが原因でした。 今日この事件を引き合いに出すのは、事件を穿り返して日本年金機構を非難するためではありません。 もちろん、二度とこのような事件が起きないようにしてもらうのと、情報が漏えいした方への適切な対応をしてもらうことは言うまでもありません。 今日は、その事故に伴い、各地で様々な便乗した事件が起きているようなので、注意をしてもらえたらと思って投稿します。 このブログをお読みいただいているという事は、お読みいただいた方はインターネットが使える環境にあると思います。 出来ましたら、ご家族、ご親戚、お友達や隣近所のインターネットを利用できないような環境ある方にもお伝えいただくとよろしいのではないかと思います。 そういう方が、今回のような情報漏えい事故があった際の二次被害や便乗詐欺に遭う可能性があると思われるので・・・ 宜しくお願いします。 厚生労働省のHPにも注意を促す文書が出ていますが、以下は抜粋です。 【日本年金機構の情報漏えい事件を受けての注意事項】 1.今回の個人情報漏えい事故を受けて、日本年金機構から国民の皆様に直接電話又はメールすることはありませんので、日本年金機構をかたる電話又はメールがあった場合は、ご注意ください。 2.年金情報をめぐり、皆様をだまそうとする犯罪が起こっています。 日本年金機構職員、消費生活相談センター職員や弁護士を名乗って、「あなたの年金情報が漏れています。キャッシュカードのデータを消して元通りにします。 あなたのキャッシュカードをお預け下さい」とかたる皆様をだまそうとする犯罪が起こっています。 年金の手続において、皆さまのキャッシュカードを預かることはありません。 全文は厚生労働省のHPをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/150603.html#hodouhappyou なお、今回の個人情報の漏えい事故の対象となっている皆様には、謝罪と基礎年金番号が変わる旨の文書が届いているものと思われます。 基礎年金番号が変わる方への新しい基礎年金番号は、8月後半から9月中には簡易書留で日本年金機構から送付されるようですので、ご確認をお願します。 【日本年金機構プレスリリース】 個人情報が流出したお客様への基礎年金番号の変更のお知らせ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/houdouhappyou_jps_150820-01.pdf 昨日、食後のコーヒーに選んだケニア。 こちらのカフェはコーヒー豆の選択、焙煎、保管、ドリップすべてにこだわっており、とても美味しいコーヒーを出してくれます。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/tsunehiro.shiroma Twitter → https://twitter.com/jazzyokinawa Instagram → https://instagram.com/tsunehiro_shiroma/ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄日本年金機構データ流出基礎年金番号の変更 Tweet
労務管理 2015年08月24日 知ってましたか?経営者は従業員に健康診断を受けさせなくてはなりません! 皆さん、こんにちは! 沖縄とJAZZをこよなく愛する事業所部の城間恒浩です。 あ、ニューヨークも好きです。 台風15号が沖縄本島に接近しています。一部暴風域に入っているところもあるようですね。 私は年に一度の健康診断で、南風原町の病院に来ていますが、凄い雨と風です。 皆さん、気をつけましょうね♪ 健診センター前で。 ヒゲボーボー(笑) ところで、 健康診断は労働安全衛生法で、使用者が労働者に受けさせないといけない「義務」となっています。 そして、その費用は使用者が負担することとなっています。 ただし、法令で定まっている検査項目がありますので、使用者が負担する費用は無制限ではありません。 また、健康診断を受けさせないといけない労働者にはパートタイマー等も含まれますが、概ね社会保険に加入するような労働条件て働いているパートタイマーが該当します。 また、健康診断の実施が使用者の義務なら、健康診断を受けるのは労働者の義務です。 健康で働くことがなによりですので、年に一度の健康診断で、体の状況を確認して、必要な対処をすることもとても大切なことだと思います。 特に我々中年は健康に過信することもあると思いますので、十分に注意しましょう♪ 今日も最後までお読み頂きありがとうございます♪ 沖縄の皆さん、台風には気をつけて、無事に一日を過ごしましょうね♪ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄台風15号健康診断 Tweet