社会保険健康保険厚生年金保険 2016年01月31日 会社が加入する社会保険は健康保険と厚生年金保険のセットで加入です! 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ⇖よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさん。こんにちは、酒は弱いけどビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 会社勤めをすると、加入しなければならないのが、社会保険です。 社会保険は、広義の意味では労働保険も含みますが、会社が加入する保険は、「健康保険」と「厚生年金保険」です。 ちなみに、一般的に労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を含む保険制度のことをいうことが多いです。 社会保険は、健康保険と厚生年金保険のセットで加入することが原則です。 「年金はどうせもらえないから、健康保険だけ加入したい」ということはもちろんできません 逆もそうです。 ただし、加入できる年齢がありますので、年齢によっては、健康保険だけ加入している方もいます。 加入できる年齢は健康保険は75歳まで、厚生年金保険は70歳までとなっています。 年金は財源の問題や過去のことがあり、不安に感じている人が多いのも事実です。 社会保障制度を理解することも、将来に向けての備えにもなります。 キャロットアイランドと呼ばれる島です 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :健康保険厚生年金労災保険雇用保険社会保障キャロットアイランド Tweet
健康保険 2016年01月30日 【料率改定情報】沖縄県における平成28年度健康保険料率は引き下げられる予定です! 沖縄県の平成28年度健康保険料率は引き下げられることが決定している模様です!うれしい~ みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。アフロの社労士を目指しています! さて、一昨日のブログでも紹介されていましたが、昨年より社労士の先生が新たに当事務所へ仲間入りしています。 巡回時は那覇南以南(那覇南・豊見城市が主でその他南風原町・与那原町・南城市・八重瀬町・糸満方面)を僕と一緒にまわります。御社へ立ち寄る際はぜひよろしくお願いしますね! 初めて、きりたんぽ鍋を作りました ちくわじゃないですよ、きりたんぽです 作り方、当たっていたのかなぁ 不思議な味と仕上がりでした(笑) さて、今回は例年3月分より変更となる健康保険料率について、協会けんぽ沖縄支部の方と話をする機会がありましたので報告します。 全国的には健康保険料率を据え置くことが決まっているみたいですが、ここ沖縄県の平成28年度健康保険料率は、前年の9.96%より引き下げられることが決定しています、とのことでした。 実際に案内するのは、承認後の大体2月中旬ごろになりそうとのことで、登録されている事業所宛に郵送にて一斉案内するそうです。 当事務所においても、決定後速やかに案内をさせていただきますのでよろしくお願いします。 保険料率が下がるのは嬉しいですね♪ みなさんもこれを機に、さらなる健康増進・健康長寿県を目指して取り組んでいってみませんか?^^ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士健康保険料率1月なのに夏日2方面 Tweet
パワーの源労務管理嬉しいこと花金 2016年01月29日 知ってますか?「黙示の残業命令」。言わなきゃいけないことはあります。 自発的な残業も中止を言い渡さなければ、残業の支払いは必要になる! おはようございます! 経営者の良き相談相手、社会保険労務士法人なか事業所部の城間恒浩です!! 沖縄、ニューヨークとJAZZをこよなく愛してます^^ 早いもので、1月も終わろうとしています。 この間、正月だったのに・・・ そして、今月最後の週末花の金曜日、花金です。 蘭の花たち。 勝手に花言葉「あでやか!」 従業員が、明日までに仕上げないといけない仕事があり、自発的に残って残業している姿を見て微笑む経営者。 「お客様のために、会社のために、残業もいとわず残ってくれて、やる気があってなんてうちの会社の従業員は素晴らしいんだ!」と思っていたら、あとから従業員から、残業代の請求がありました。 「え、ボランティアじゃないの?」とびっくり。 結論から言うと、この残業代は支払わなくてはならない可能性は大です。 「黙示の残業命令」と言われるものです。 上の例でいうと、明日までに仕上げないといけない仕事があり、従業員は残業して仕事をしている。 お客様と約束した納期を守るためにやっている残業です。 当然割増賃金の支払いが必要になります。 経営者が特に従業員に指示、命令したわけではなくても業務のために残っているのですから。 命令はしていないけど、残業をせざる得ない状況にあり、経営者からの中止命令がなければ、「黙示の残業命令」となります。 ですから、従業員が時間外に残って仕事をしていたら、ちゃんと確認してください。 「どうしたの?仕事終わらないの?」 その仕事が、明日でいいものであるのなら、こう言ってあげてください。 「先方に、納期延長をお願いするので、明日でいいから帰って!」 もし、納期延長ができないなら、ちゃんと残業命令を出して、割増賃金を払ってください。 従業員が残業せざる得ない状況にあるのを見て見ぬふりして、残業の中止命令を出さなければ、それは「黙示の残業命令」となり、割増賃金を支払わなくてはいけません。 労働時間の管理は、経営者の大切な仕事ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook Twitter Instagram なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄週末花の金曜日花金 Tweet
ごあいさつスタッフ紹介 2016年01月28日 はじめまして!なか事務所の隅田です。 はじめまして! なか事務所の隅田由美子と申します。 写真は苦手です・・・ この度、初のブログなるものを担当することとなりました。 初めて「ブログ書いて」と言われたときは、目がテンになりました。 「はぁ~!?この私がブログぅ!?スマホやらラインやらも全く使いこなせない私がぁ??」と。 しかし、周りのみんなはマジのようで。。 しかたない。清水の舞台から飛び降りるつもりで挑戦です! まずは自己紹介から。 入社してまだ3ヶ月。初々しいもんです。(誰も言わないので自分でいいます) 年齢は・・そこそこいってます(*´∀`*) 一人でこのブログメンバーの平均年齢をぶち上げてます。ご容赦を。 家族は、連れ合いが1人と猫が2匹。昨年の5月に20年以上暮らした東京から、みんなでひょっこり引っ越してきました。といっても私、生粋の那覇っ子です。 引っ越してきた当初は、あまりの沖縄の道の変わりようにびっくり! 「こんなとこにいつ道できたー!?」の繰り返し。しょっちゅう迷子になってて、妹からは、「頭の中の古い地図は捨てなさい!」と言われてました。いやー浦島太郎です・・。 趣味は、ウチの猫達とまったり昼寝。(至福の時~♪) 特技は、ウチの猫達と会話すること。(けしてアブナイ人ではない) 好きなミュージシャンは、中島みゆき、浜田省吾 好きなチームは、阪神タイガース(ちなみにウチの連れ合いは私以上のトラキチです) 我が家の会話の8割は野球の話です。 44歳の時、何を思ったか社会保険労務士になろうと一念発起。こぼれゆく脳細胞を必死でつなぎ止めながら憶えては忘れ、憶えては忘れを繰り返しながらも、何度目かの挑戦でやっと合格。あの頃は、これはまさしく生涯学習か?と思いながら泣き泣きやってました。 何とか合格できたのはひとえに、協力してくれた夫と癒してくれた猫たちのおかげと思っております。 社会保険労務という仕事は、誰かの役に立てる仕事。東京の社労士事務所で勤めてた頃にそう思ってから約10年。 今ようやくスタートラインに立っている気がします。 これから、どれだけのことができるのか自分でもよくわかりませんが、皆様の役に立つ社労士として、精一杯努めていきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします! タグ :自己紹介猫阪神タイガース浜田省吾社会保険労務士中島みゆき Tweet
マイナンバー 2016年01月27日 【マイナンバー】利用開始からやがて一か月です。利用範囲は覚えていますか? 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さんこんにちは。 車好きでお馴染み、宮城裕樹です。 さて、今年1月から運用が開始になったマイナンバーですが、もう少しで利用開始1ヵ月が過ぎようとしています。 (今年が始まってもう1か月が経つんですね。。早い~) 久しぶりなので忘れている方もいるかと思いますので、マイナンバーの利用範囲について、国が定めた3つの分野をおさらいしてみましょう。 ①社会保障 社会保障の分野では、雇用保険が今年1月からの手続き(取得・喪失など)で必要とのことでしたが、ハローワークのマイナンバーへの対応が遅れているため、今現在、手続きの際はマイナンバーの報告まではお願いしません。 また、社会保険の手続きでは来年の1月からとなっています。 ②税 税に関しては、通常の会社員であれば、会社が行う今年12月やる年末調整から必要になります。 ③災害対策 これは実際起きた際に、本人確認や安否確認をしやすくするためとなっています。 どうですか? 思い出しましたか。 実は、今日、なぜ利用目的について再度確認したかと言うと、 レンタルビデオ店大手の事業所が、レンタルカードの更新時の本人確認を個人番号通知書で行っているとのことを知ったからです。 マイナンバーの取り扱いの説明にも「マイナンバーは定められた3つの分野でしか利用はできませ。」と書いていて、しかも想定されるQ&Aの中にも「レンタルビデオ店等での身分証として使用はできません。」と書いてる通りで、国が定めた3つの分野ではないので使用できないのです。 もちろん、今年から希望者に交付される個人番号カードの場合なら、表面には番号が書いていないので、身分証として使用できますが、通知書には名前や生年月日等が記入されている箇所に番号も書いていますので利用できません これから従業員からの個人番号の提供も増えるとおもいますので、取り扱いや利用範囲には十分気を付けて下さい。 最近のお気に入りなのか、股を広げて食べています。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! Facebook Twitter Instagram なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保年労務士法人なか社会保険労務士マイナンバー Tweet
助成金 2016年01月26日 『助成金改正情報!!』 キャリアアップ助成金の拡充(平成28年2月10日予定) 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ⇖よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさん。こんにちは、酒は弱いけどビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 本日は助成金の改正情報です。 最近、キャリアアップ助成金の依頼が増えております。 キャリアアップ助成金の中でも多い、正規雇用等転換コースは6ヵ月以上働いている有期契約労働者を正規雇用した場合にもらえる助成金です。 もちろん、細かい要件はありますが、中小企業だと、有期契約から、正規雇用にすると、一人当たり50万円支給されることになります。 この支給金額が、平成28年2月10日から変更になる予定です。 他にも「多様な正社員コース」や「人材育成コース」なども、金額が拡充されることになります。 改正内容は以下の通りです。 【正規雇用等転換コース】 ○有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合 ①有期→正規 1人当たり 60万円(45万円) [改正前 50万円(40万円)] ②有期→無期 1人当たり 30万円(22.5万円)[改正前 20万円(15万円)] ③無期→正規 1人当たり 30万円(22.5万円)[改正前 30万円(25万円)] 【多様な正社員コース】 ○有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等した場合 ①有期→多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員) 1人当たり 40万円(30万円) [改正前 30万円(25万円)] ②無期→多様な正社員 1人当たり 10万円(7.5万円)[改正前 30万円(25万円)] ③多様な正社員→正規 1人当たり 20万円(15万円) 【人材育成コース】 ○ 有期実習型訓練終了後、対象者全員を正規雇用労働者等に転換した場合 OFF-JTにかかる経費助成の上限額 ※実費を限度 100h未満 1人当たり 15万円(10万円) [改正前 10万円(7万円)] 100h以上200h未満 1人当たり 30万円(20万円) [改正前 20万円(15万円)] 200h以上 1人当たり 50万円(30万円) [改正前 30万円(20万円)] ※()内は中小企業以外の金額です。 正規雇用に転換した日や直接雇用にした日、計画届の提出日によって判断されますので、転換の日や訓練計画届の日にちにご注意ください 詳しくはこちらをご覧ください →キャリアアップ助成金の拡充【平成28年(2016年)2月10日予定改正】 日曜日から月曜にかけての寒波到来の寒さは以上でしたね。 沖縄でも降雪(みぞれ)が降ったみたいですね。 残念ながら私はみることはできませんでした。 寒くて、電気ストーブが家電売り場から消えたとか・・・ 昨日は起きたら部屋の中が12.3度になっており、布団一枚で眠っていたので、寒くて起きてしまいました。 また、暖かくなるそうですので、体調を崩さないようにお気を付け下さい。 沖縄でもこんなに寒くなるなんて 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :キャリアアップ助成金改正正社員転換平成28年2月2016年2月多様な正社員人材育成拡充 Tweet
最近の出来事その他 2016年01月25日 インフルエンザの予防策!と、休んだ場合の給与支払方法とは。 沖縄本島でもみぞれ(雪)観測!さむいさむいさむーい!!!インフルエンザも流行っているようで・・・ みなさんこんにちは。毎日天然アフロの當間です。アフロの社労士を目指しています! ぃゃぁ、、寒かった!超寒かったー!!って叫びたくなるくらい記録的な冷えでしたね。 身体の芯から冷える内地特有のキーーーンとした感じ。これで伝わりますかね?洗濯物を干すのが地獄でした(笑) 奄美では雪、名護・久米島ではみぞれを観測したそうですね。沖縄本島での観測は初!だそうで。そりゃ寒いわけだ。 アメニモマケズ、カゼニモマケズ、サムサニモマケズ 今日も元気に部屋で遊びまわる息子です 寒いから保育園に行きたくなーい、と最近よく言います(笑) さて、寒くなってくると心配なのがインフルエンザですね。周りでもちらほら聞こえてきています。 うがい・手洗いはもちろん大事ですが、栄養を摂ること、そして何より大事なことは睡眠だと個人的に思います。 疲れているときには寝る! 気が滅入っているときには寝る! フラれたら寝る!(笑) そんな時にはすぐに寝て、免疫を上げ、脳をリセットすることが大事なことだと思いますよ~ 話が少しズレたので、当ブログこれまでのインフルエンザに関する記事のリンクでもどうぞ。 1.今年のお正月は暖かいですね。珍しくインフルエンザ関係の問い合わせがありません。 2.沖縄も寒くなってきました。インフルエンザが流行る季節ですよ~!予防が大事!! 3.インフルエンザで休んだ時の給与は有給?無給!? 3.は車大好き宮城裕樹が書いた、当ブログでも特に人気の記事です。見てみてくださいね~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ おまけ画像 リアルはらぺこあおむし! ベランダのブロッコリーの虫かじりがひどくなってきたので、 体験も兼ねて息子に青虫を見せてあげました 最初怖がっていた息子も、手に載せて喜ぶまでになりましたよ~^^ 毎日のようにはらぺこあおむしを一緒に歌ってます♪ ではでは^^ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士エリック・カールインフルエンザ Tweet
労務管理 2016年01月24日 ずさんな労務管理は重大な事故を招くかもしれませんよ。。 社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 皆さんこんにちは。 車好きでお馴染み、宮城裕樹です。 昨日から寒波の影響でとても寒いですね。 この寒さは明日も続くようなので、体調管理には気を付けて下さい。 さて皆さん、今日放送された大相撲の千秋楽見ましたか 日本人力士の琴奨菊が優勝しました しかも、日本人力士の優勝は10年ぶり 次も是非優勝してほしいですね 優勝した琴奨菊関、新婚ほやほやで、奥さんに絶対優勝すると約束した今場所で初優勝! 有言実行の男はかっこいいですね! さて、今日は労務管理についてお話ししたいと思います。 皆さんもニュースなどでご存知かと思いますが、15人の方が犠牲になった長野県バス転落事故ですが、報道などによるとバス運行会社は従業員を残業させるときに必ず結ばないといけない「36協定」を結んでいなっかたそうです。 労働基準法では一日8時間、週で40時間までと労働時間の原則を定めていますが、この原則を超えて労働させる場合には労働者の代表と労使協定(36協定)を結ぶことが必要になります。 協定は、労基署への届け出が必要で、もし届け出を行わない場合には、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に科せられます。 しっかり残業代を払っているから36協定の届け出はしなくてもいい、などと思っていたら大間違いです! ずさんな労務管理は将来重大な事故や問題を引き起こすかもしれません。 従業員のため、そして会社のためにも法律で定められたことはしっかり守るようにしていきましょう。 車の外気温の表示が9℃になっていました 沖縄ではあまり体験しない温度です。。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士なか事務所36協定労働基準法沖縄 最低気温琴奨菊 初優勝ずさんな労務管理 Tweet
労務管理労災通災 2016年01月24日 仕事中や通勤途上のケガは労災保険から補償されますが、労働者であることが条件です!! 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ⇖よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさん。こんにちは、酒は弱いけどビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 ニュースをみると、西日本で寒波到来による雪や最低気温の話がでてきます。 沖縄でも最低気温を更新し、今日は寒い一日でしたね 明日はもっと下がると聞きましたので、憂鬱な気分です。 部屋の中は14度を切っていました。 この前まで暑かったので、こんなに寒くなるとは思いませんでした。 沖縄でもみぞれが降ったと聞きましたが、本当なら見てみたかったです みなさんも風邪を引かないように体を温かくして下さい 今日は、労災保険について、簡単に説明します。 労災保険とは、労働者が仕事が原因でケガや病気になった場合や、通勤途上のケガに関して補償を行うものです。 労災保険といっていますが、正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。 その名称のとおり、労働者に対しての補償となりますので、労働者にならない経営者(法人の役員など)や経営者の親族等は、原則適用されません。 労働者とは、使用者の指揮命令を受けて業務を行うもので、労働の対価として賃金を受ける者となっていることが条件となります。 「使用者の指揮命令を受けて」というのは、労働時間を拘束されて(何時から何時まで働くことが条件とする)、働いた分の対価として(1時間○○円、1日○○円など)賃金を受ける場合に該当します。 よって、この仕事をしたら、その報酬として○○円などという委託契約などの場合は労働者とならないため、仕事中にケガをした場合や、仕事が原因で病気になった場合は労災保険は適用されないことになります。 建設業の一人親方や、委託契約などによって業務を行う場合は、労働者にはなりませんのでご注意ください。 今年一番の寒さになりました 明日はもっと寒くなるそうです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :沖縄労災労働者災害補償保険みぞれ平成28年通勤災害業務災害業務委託労働者 Tweet
労務管理 2016年01月23日 「管理職だから残業代は支払わなくてもいい」と思っていませんか? 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ⇖よろしければ、読者登録をお願いします!! 読者登録すると、ブログが更新されるごとにメールが届くようになりますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさん。こんにちは、酒は弱いけどビールと海外一人旅が大好きな上地正寿です。 労務管理に関する問題で多いもののひとつに、残業代の支払いがあげられます。 残業は、1日8時間、1週間で40時間を超えて労働した場合に、25%以上割増した賃金を支払わなければならないと法律で定められています。 しかし、労働基準法第41条に、残業代を支払わなくてもいい労働者について規定されています。 労働基準法第41条 省略~労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの この規定により、管理監督者には残業代を支払わないとされている会社も多いと思います。 役職がついている人すべてが管理監督者になるわけではありません。 職務内容・責任と権限・勤務形態・待遇などを考えて管理監督者になるかどうか判断されます。 そこを理解して取り扱わないと、管理監督者ではないとされて、残業代を支払う必要がでてくる場合もあります。 そこで、どのような場合に管理監督者になるのかを紹介します。 管理監督者にあたるかどうかは次の3つの要件をすべて満たすかどうかが必要です。 (1)経営者と一体的な立場で仕事をしている 管理監督者は経営者と同じ立場で仕事をする必要があるため、指揮命令・管理監督に関する一定の権限があることが必要です。 (2)勤務時間の制約を受けていない 管理監督者は一般の従業員とは区別されていなければならないため、勤務時間は本人の裁量で決定することができなければいけません。勤務時間が厳格に管理されている場合は管理監督者とはなりません。 (3)地位にふさわしい待遇がされていること 管理監督者は一般の従業員と比べても、給与や地位などの面でふさわしい待遇をされていなければなりません。 いかがでしょうか? 管理監督者になるから残業代や休日出勤の手当を支払っていないという場合は、今一度(1)~(3)の条件を確認してみましょう。 後から管理監督者にならないとして、残業の未払いを請求されないようにご注意ください。 補足ですが、残業や休日労働についての時間についての制限は受けませんが、深夜割増(深夜22:00~翌朝5:00までの労働)については、免除にはなりません 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :管理監督者条件労働基準法41条時間外割増休日労働残業残業未払い待遇 Tweet