労務管理 2018年02月28日 プレミアムフライデーのスタートから今月で1年となりました! みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です 突然ですが、当事務所よりお知らせです。 当事務所ではこの度、働き方改革の一環として、3月5日(月)より電話受付の時間を 9:00~12:00 及び 13:00~17:30 とさせていただきます。 誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 (12:00~13:00 及び 17:30以降 はアナウンス対応となります) さて、本日のお仕事のお話しも働き方改革に関連する話題からお話をいたします。 昨年2月24日(金)よりスタートした「プレミアムフライデー」が、去る2月23日でちょうど1年となりました。 「プレミアムフライデー」とは、月末の金曜日に午後3時をめどに退勤を促し、消費の底上げや長時間労働の是正につなげようと経済産業省が進めている政策の一つです。 スタートから1年経過してどのように変わったのでしょうか。 プレミアムフライデー推進協議会が実施した意識調査(2017.06.22実施)によると、「プレミアムフライデー」を知っていると回答した方は89.2%(「内容もよく知っていた」が27.1%、「内容はある程度知っていた」が46.8%、「名称は知っていた」が15.3%)となり、46.5%の方が「プレミアムフライデー」に賛成(「賛成する」が14.9%、「ある程度賛成する」が31.6%)という結果となりました。 また、同協議会が実施した実態調査(2017.5.11実施)によると、「プレミアムフライデー」に早期退社に取り組む企業数が、導入時の3倍に増加していたという調査結果もあります。 プレミアムフライデー推進協議会※サイト下部に上記調査結果へのリンクがあります。 一方、認知は9割に達するも実際に普段より早く退社できている人の割合は1割にとどまり、金曜日多くの企業にとって繁忙日になる為見直しを求める声や、消費喚起についても勢いに欠ける、といった報道もあります。 ~ぬぐえぬ看板倒れ感…でも プレミアムフライデー1年~朝日新聞デジタル ~帰れぬ”プレ金”1年 認知は9割、実践わずか1割 経産省「もうかっている経営者、結構いる」~西日本新聞 このように、「プレミアムフライデー」の世間への認知は高まっているものの、実際に導入に至っていない企業も少なからずあり、長時間労働の是正という目標の達成にはまだまだ課題は多いようです。 ただ、この制度をきっかけに、企業や社会が長時間労働の改善やワークライフバランスの向上について取り組む機運が高まればいいなと感じました。 宜野湾市愛知 チバリ家 の豚骨醤油ラーメンです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県労務相談就業規則プレミアムフライデー働き方改革 Tweet
労務管理 2018年02月27日 【知っていますか?】突然こなくなり連絡が取れなくなった社員への対応はどうすればいいかご存知ですか? 急に連絡が取れなくなった社員。困りますよね~。そんなときの手順について知っていますか? 読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^ 三寒四温を繰り返して…とはよく聞きますが、まさにその通りの時期ですね。 こうして季節は変わっていくのでしょう。 沖縄の夏もだんだん近くなってきていることを肌で感じる今日この頃です。 本日のおススメお菓子は ファミマ『チョコレート好きのためのチョコクロワッサン』 この手の商品は多いですが、チョコの食べごたえが抜群です! ぜひお試しあれ~ さて、最近よくある質問事項をひとつ。 急に来なくなった人がいるのだけど、連絡も取れずに困っています。どう対処したらいいですか? 突然来なくなったら、辞めるのか続けるのかがわからずに後任の選定や各種手続き、社会保険料の負担等で困ることだらけですよね。 このような時は手順を踏むことが大事です。 まずは相手に事情を説明することから始まります。 電話にて確認ができなければ、自宅へ出向いて意思確認が必要となるケースもあるかもしれません。 すんなりと事が進めばいいのですが、なかなか意思確認ができずに逃げまわるケースも少なくない事でしょう。 裁判所に掲示する『公示送達』の方法がありますが、手続きが面倒で現実的ではありません。 就業規則に「所在不明で30日経過した場合は退職の意思表示があったとみなす」旨の記載があれば自己都合退職での処理が可能となりますので、心配でしたら就業規則に明記しておくといいでしょう。(所在不明の期間が短く設定されていると無効となるケースもあります。) 何度もお伝えしますが、大切なことは手順を踏むことです。 また、すぐに返事がもらえないからといって即日退職へもっていくことは無効とされるケースが多いです。 いい大人が意思表示もできないのか!と感じるのはごもっともですが、このようなケース程、しっかりと手順を踏んで慎重に処理をすすめてくださいね。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士 Tweet
年金その他 2018年02月26日 医療費のお知らせは医療費控除の申告手続きに使用可能となりました! 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^) 昨日一日がかりで確定申告書を作成しました。家族合算するのでかなりの金額になります。 毎年この時期なると憂鬱になるのですが、平成29年度から提出書類が簡素化されています。 いつも入力している明細書のフォーマットも変更されていました。 今年は全国健康保険協会の医療費のお知らせがそのまま使えるので大分楽になっています。 国税庁 確定申告特集サイト ↓↓ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm でも、よく見ると医療費のお知らせにはH29.1~H29.10月分の明細しか記載されていませんので、11.12月分は追加で記載しないといけません。控除額が少なくなるので注意してください! ふるさと納税も行っているので節税対策になります。 さらに来年はiDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入する予定なので還付金が楽しみです(*^_^*) 先日友達と宿泊したコザのホテルです。キャバレーをリノベーションした斬新なデザインでした!(^^)! カウンターに並べられているお酒は飲んでも良いそうです(おなかを壊しても責任は負いませんとの事ですが・・) http://koza.tripshot-hotels.com/room/ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :確定申告医療費控除医療費控除の領収書医療費のお知らせ協会けんぽ所得税ふるさと納税個人型確定拠出年金iDeCoトリップショットホテル Tweet
社会保険マイナンバー 2018年02月25日 マイナンバーの利用で基礎年金番号の確認が不要になります!! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは最近は芋焼酎にはまっている上地正寿です。 社会保険の手続きの様式が平成30年3月5日から変わり、マイナンバーの記載ができるようになります。 これまでは基礎年金番号を記入して社会保険の手続きを行っていましたが、マイナンバー(個人番号)を記載すれば基礎年金番号は必要なくなります。 ただ、マイナンバーを確認できない場合は、これまで同様に、基礎年金番号を記入することになります。 マイナンバーの記入は原則必要になります。 マイナンバーを利用することにより、住所変更、氏名変更の手続きが不要になるとのことです。 社会保険加入の手続きをマイナンバーの記入で行えば、基礎年金番号が日本年金機構から会社宛に通知されることになります。 マイナンバーの活用がどんどん進んでいきますね。 参考:日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」 新書式はこちら 夜景を撮るのは難しいですね 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士沖縄社労士相談労務社保加入マイナンバー様式新様式基礎年金番号 Tweet
雇用保険 2018年02月24日 ご存知ですか!!失業給付を受給するにあたって、前の職場の雇用保険の加入期間は合算することができます。 那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ こんにちは!!テニス大好き飯田です。 今回も事業所からあった質問を記載したいと思います。 関連会社へ移籍になったのですが、失業給付を受給するにあたって、前の職場の期間も通算して計算されるのですかとのことでした。 雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で合算することができます。もちろん、会社が異なっていてもOKです。 一定の要件を満たすことで、直近の退職まで雇用保険に加入していた期間だけでなく、前職分も、つなげて計算(通算)されます。要件さえ満たせば、前々職も、その前も延々と通算することができます。 通算されるためには要件が2つありまして ひとつめは「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。 空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。 要件の2つ目は、「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと」です。 給付金を1円でももらうと、それまでの期間は通算されなくなります。なお、離職後、求職の申込をして受給資格の決定を受けていても、給付金さえもらっていなければ、通算することができます。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか労働保険社会保険失業保険被保険者期間 Tweet
社会保険 2018年02月23日 【速報】日本年金機構よりマイナンバー利用開始の案内がありました!! 皆さんこんにちは 三度の飯より車好き 宮城 裕樹です 寒さも和らぎ、だんだん暖かくなっている沖縄ですが、インフルエンザの流行はまだ続いていますね~ ニュースで知ったのですが、インフルエンザが原因で急性脳炎になった方が今年6人で過去5年間で最高らしいです。 しかも、全て1~7歳までの子供とか 脳炎になると、意識障害やてんかん、異常言動などがあるようで、子供がインフルエンザになったら注意が必要ですね 先週の休日、宮城家恒例の八重岳の桜とタンカン狩りへ行ってきました。 今年は1月後半に家族でインフルエンザにかかり2月の後半になってしまいました・・・ 私が行った時にはもうギリギリでした さて、話は変わりますが、 日本年金機構よりついにマイナンバー利用開始の案内がありましたのでご確認下さい 日本年金機構におけるマイナンバーへの対応←要チェック 当初の予定では29年1月からの利用開始予定でしたが、大幅に遅れ今年の3月5日より利用開始となります。 今後ですが、マイナンバーで届出をした被保険者の氏名変更や住所変更などは手続きの省略ができるようなので是非マイナンバー記載での申請をよろしくお願いします。 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なかなか事務所沖縄マイナンバー日本年金機構インフルエンザ脳炎 Tweet
労務管理社会保険労務士労働基準法 2018年02月22日 改めて確認!最近よく聞く裁量労働制とは? ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ブログをご覧のみなさんこんにちは。 内勤の金城です。 最近はいろんなところで桜が咲いていますね^^ もう北部ではシーズンは終わっているのでしょうか? 私が住んでいる地域では今がちょうど見ごろで、 家の周辺や通勤の道でちょっとしたお花見気分を楽しめます さて、本日は最近ニュースでよく耳にする“裁量労働制”についてまとめたいと思います! 裁量労働制とは 業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量にゆだねられる一定の比較的専門的な業務に携わる労働者について、使用者が労働時間を把握するのが難しいために実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度です。 例えばプログラマーや研究職など、使用者が業務内容を指示して業務を進めるのが難しく、使用者が業務内容や労働時間を把握しにくい職業などが挙げられます。また、企業の中枢を担ういわゆるホワイトカラーの労働者も対象です。 裁量労働制にも2種類あります。 ①専門業務型裁量労働制 (1)業務の性質上その遂行方法を労働者の大幅な裁量に委ねる必要性があるため、(2)業務遂行の手段および時間配分につき具体的指示をすることが困難な一定の専門的業務に適用されるものです(労基法38条の3第1項)。 (2)具体的な対象業務は、 a.研究開発 b.情報処理システムの分析・設計 c.取材・編集 d.デザイナー e.プロデューサー・ディレクター、 f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)に限られます(労基則24条の2の2第2項、平成9年労働省告示7号など) (厚生労働省HPより引用) IT系の企業や研究開発系の企業が採用していることが多いです。 ②企画業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制は、企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っているホワイトカラー労働者について、みなし制による労働時間の計算を認めるものです。 (厚生労働省HPより引用) イメージとしては、管理職などの役職者などです。 本来労働基準法で定められている労働時間は週40時間です。 しかし、この裁量労働制を採用すると何時間働いてもみなし労働時間(企業によって異なりますが大体が1日8時間)として算定されることになるので、長時間労働や残業代未支給などの労働問題の温床になりかねない制度でもあります。 実際に濫用している企業も多く、問題視されている事実もあります。 労働者側も、使用者側も、知っていて損はありませんし、また今後の国会の動向等も追っていきたいものです。 次回はより詳細に裁量労働制についてい書きます! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士労務相談就業規則 Tweet
社会保険 2018年02月21日 複数の会社に勤務する場合は届出が必要なときがありますよ!! 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ みなさまこんにちは、 仲間朗子です。 来週から3月になります。 わが家でもお雛さまを飾りました(*^_^*) お部屋が華やかになり、春らしくなりました。 わが家のおひなさまです 2か所以上の会社に同時に勤務している場合、社会保険の加入手続きをその複数の会社で行わなければならない場合があります。 社会保険は、被保険者になる要件を満たせば加入手続きが必要になります。 すでに加入しているから手続きは必要ない!というわけではありません。 通常の労働者であれば、勤務している会社の正社員の1週間の労働時間と1月の労働日数を比較してどちらも4分の3以上であれば、社会保険の加入手続きが必要です。 会社の代表者や役員の方は、複数の会社で代表者や役員を務め、報酬をもらっている場合は非常勤役員でなければそれぞれで社会保険加入手続きを行います。 このとき、“被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届”を管轄の年金事務所に提出します。 これは、被保険者が主たる事業所を選択するための届出です。 社会保険料はそれぞれの事業所の保険料を合算して標準報酬月額に基づき按分し金額が決まります。 私たちのお客さまで2以上の事業所で勤務しているため複数の会社で社会保険に加入している方がいますが、多くが会社の代表者や役員の方です。 あっ!うちの会社の社長もかも!!と、 心当たりがありましたらご確認ください(*^_^*) 日本年金機構ホームページ 複数勤務の届の案内です。ご確認ください 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士就業規則労務管理社労士沖縄県複数勤務 Tweet
その他 2018年02月20日 外国人労働者数、外国人労働者雇用事業所数が過去最高に! みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です さる2月8日、沖縄労働局より、外国人雇用についての届出状況(平成29年10月現在)について報道発表があり、外国人労働者数、外国人労働者雇用事業所数ともに過去最高を更新していたことがわかりました。 外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的として平成19 年に創設されたものであり、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けているものです。 その統計によりますと、平成29年10月現在の外国人労働者数は7,310人で、前年同期比1,339人(22.4%)増となり、平成19年の届出義務化以降過去最高を更新しました。 また、外国人労働者を雇用する事業所数は1,445ヶ所で、前年同期比166ヶ所(13.0%)増となり、こちらも過去最高を更新しています。 国籍別で見ていきますと、ネパールが最も多く1,981人(外国人労働者全体の27.1%)、ついでフィリピン986人(同1.35%)、中国955人(同13.1%)の順となっており、この3ヶ国で外国人労働者数の半数以上を占めています。アジア系の方の割合が高い印象を受けますが、アジア以外の地域の国籍の方も少なからずいらっしゃいます。 他にも産業別に見ると、「宿泊業、飲食サービス業」が事業所全体の16.1%と最も多く、ついで「卸売業、小売業」が15.6%、「建設業」が11.4%となっております。 確かに最近、コンビニやレストラン等で働いている外国人の方が増えてきている印象を受けます。 ビジネスの急激なグローバル化や人手不足の対応等さまざまな事情があるかとは思いますが、外国人労働者数は今後も増えることが予想され、またそれに伴い、事業主もそれに応じた対応が求められる事でしょう。 次回以降、この「外国人雇用状況の届出制度」や、外国人労働者の方の雇用の際の手続き等のお話をしたいと思います。 沖縄労働局における「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(沖縄労働局) 那覇市曙 麺処みな家の豚骨醤油らーめんです 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士社労士沖縄県労務相談就業規則外国人雇用労働基準監督署雇用対策法 Tweet
健康保険 2018年02月19日 【確定申告開始につきリライト!】そろそろ協会けんぽから「医療費のお知らせ」が届く予定です!! 確定申告が始まりました!それに伴って『医療費のお知らせ』についてリライトです!! 読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^ 昨日は、なか事務所グループ労働保険事務組合『福働会』主催のボウリング大会に参加してきました。 11チーム33名の申し込みがあり、僕もヘルプ選手として出場しました。 結果はさておき、皆さま和気あいあいとボウリングを楽しんでいたので良かったです♪ 参加していただきました皆さま、お疲れ様でした^^ ボウリングの後は疲労回復を目的に肉屋へ! ガッツリ食べている人を激写しました!! さて、天然アフロ前々回のブログでもアナウンスしましたが、協会けんぽより『医療費のお知らせ』がそろそろ事業所宛に送られてきます。 確定申告に使える資料として案内しましたが、まさに確定申告の真っただ中ということで、従業員から質問がありましたら返答してあげてくださいね! 関連ブログ 2017年2月15日 【ご存知ですか?】そろそろ協会けんぽから「医療費のお知らせ」なるものが送付されてきますよ~ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! SNSを楽しく活用中!! よかったら繋がってください。 Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^ Facebook → https://www.facebook.com/yasutaka.toma ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ なるほど~役に立ったな~と思ったらポチッと応援お願いします♪ マーケティング・経営 ブログランキングへ ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!! 社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ タグ :社会保険労務士法人なか社会保険労務士社会保険労働保険労務管理沖縄アフロの社労士ボウリング Tweet