人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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てぃーだブログ
プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133

(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
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ごあいさつ嬉しいことお客様

皆さん、こんばんは。

ニューヨークとJAZZに夢中の事業所部の城間です。

今年も残すところ3時間あまりとなりました。

私はNHKの紅白歌合戦を観ながらのんびりしてます。
私は一年のうちで大晦日が一番好きです。
一年を振り返り、来年に向けて前向きに考えられる日だと思っています。

あっという間の一年ですが、個人的にはとても充実した日々を過ごすことができました。

これもひとえに私どもの事務所を支えてくれた皆さんのお陰です。

本当にお世話になりありがとうございました!

来年も皆さまのお役にたてるように努力して参ります。

皆さん、良いお年をお迎え下さい!

事務所の使命パワーの源嬉しいことお客様

皆様、こんにちは。

今年も残すところ今日も含めて6日となりました。
私どもは通常営業が明日27日までとなっておりますので、今年の仕事は今年に内にと思いまして、しっかりと業務を進めております。


↓ 当事務所の今年の一番のニュースはNAHAマラソンに参加した3名全員の完走です!! ↓
(過酷な練習と応援してくれた多くの皆さんのおかげで完走できたんだと思います。)
NAHAマラソン20131201-1 NAHAマラソン20131201-2
(NAHAマラソンについてはこちらの記事で書かせて頂きました!!「NAHAマラソン」2013年12月2日投稿)


年末を迎え、今年の業務を振り返ってみたところ、私どもの事務所と事務組合で承った労働保険や社会保険の手続き数は約15,000件(12月見込含)にのぼることがわかりました。
一月平均約1,250、一日平均約58件のお手続きを承っていることになります。

ご依頼の件数は、雇用保険の被保険者の資格取得手続き、同喪失手続き、離職票の作成、育児休業給付金の支給申請、高年齢雇用継続給付金の申請、労働者災害補償保険の休業補償給付支給請求や社会保険の被保険者の資格取得手続き、同喪失手続き、傷病手当金支給申請、出産育児一時金支給申請、出産手当金支給申請などのお手続きを集計したものです。

その他にも、ここでは集計しておりませんが、労働保険年度更新、社会保険の算定基礎届、就業規則の作成・変更・提出、各種協定届の作成・提出、助成金の申請や給与計算業務等の多くの業務のご依頼を頂くことができました。

ご依頼いただいた事業所様は約700社にもなります

また、今年は会員外の事業所様向けに開催したセミナーには34社44名の方にご参加頂きました!


本当に多くのお客様に支えられ、私どもはお仕事をさせていただいております。

私どもの事務所を信用して頂き、多くのご依頼を頂いたのだと思います。
ただただ感謝するばかりです。
この場をお借りして、日ごろのご愛顧に感謝を申し上げたいと思います。
「当事務所へ様々な業務をご依頼いただき、誠に、ありがとうございます!!」

お客様のご期待にこたえるには、迅速かつ確実に業務を遂行する実務能力を備えることや法令に乗っ取った適切なアドバイスをするためにも専門知識を深めることも大切だと思っております。

日ごろから、業務の効率化や迅速化を求めて継続的な改善を進めていますが、来年もお客様のご期待、そして信頼にお応えできるように気を引き締めて業務に当たりたいと思います。

来年、当事務所は45周年を迎えますが、お客様の事業運営の一助となるように全力を尽くしていきたいと思います!!

これからも引き続き「社会保険労務士法人なか(なか事務所)」をお願い致します!!


社会保険お困りのこと健康保険

皆さん、メリークリスマス!!

ニューヨークJAZZブルドッにはまっています事業所部の城間です。

本日はクリスマス。今年も残すところ1週間となりました。
皆さん、新しい年を迎える準備はお済みですか?
私は大掃除を済ませ、子供たちにクリスマスプレゼントを贈り、おせちの注文をして、概ね準備が済みました。

とはいえ、ことしもまだ仕事も残ってますので、最後まで気を引き締めて仕事に挑みます!!

さて、本日は年末にお手元に健康保険証ない場合についてお話したいと思います。

↓ 健康保険証のサンプル ↓
(大事なものですのでしっかり保管して下さいね~)

健康保険証サンプル20131225


会社で加入する健康保険の保険者から発行されている健康保険証は、医療機関で診察、治療を受けるときや薬剤の提供を受けるのに不可欠なのは皆さんご存知ですよね?

もし、入社したばかりまたは被扶養者になったばかりで健康保険証が発行されていない、または健康保険証を紛失して再交付がされていないなどの理由で、健康保険証が手元にないとどうなるのでしょうか?

医療機関で診察、治療を受けた場合や薬剤の提供を受けた時には、通常、その費用の3割相当(場合によっては1割)を窓口で支払えばよろしいのですが、健康保険証がない場合には医療機関からは全額(10割分)の支払いを求められます。

診療、治療または薬剤提供の月内であれば、医療機関は健康保険証と領収書を持参すれば7割を還付してくれますが、月をまたぐと窓口での還付はしてもらえない可能性があります。


例えば、年末に治療を受けて費用が10,000円だったとします。

健康保険証を提示すれば、窓口での負担は3割相当の3,000円。
健康保険証を提示できない場合には、窓口での負担は全額の10,000円となります。

健康保険証があるのとないのとでは、7,000円の差が出てくるのです。

では、月を跨いだ立替分の診療費用などをこの7,000円を取り戻す方法がないのでしょうか?

健康保険の被保険者または被扶養者として認定日後の受診、治療や薬剤の提供については、全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」にて、立替払いとして、所定の証明する書類などを添付して申請することで、7割分の還付を受けることができます。


全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険被保険者・家族療養費支給申請書の詳しい情報はここをクリック。
※保険者によって支給要件がことなりますので、会社でご加入の健康保険組合などに事前にご確認ください。


ですから、年末の休みの間に、医療機関を受診した方で健康保険証がお手元になかった方は、支払った費用の領収書をしっかり保管して、年明けに「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」(全国健康保険協会の場合)で、療養費の申請をするようにしてください。

7割分もしっかりと戻ってきます。

年末のこの時期に、これから健康保険の被保険者の資格取得届や被扶養者異動届を届け出ても年内に健康保険証が届くことは難しい状況です。
万が一年末年始に医療機関に係った場合には、一度立替払いをして、あとで請求するようにして下さい。

もちろん、楽しい休みの間には何もないのが一番ですので、体調管理やお怪我には充分にお気を付け下さい!!






労務管理お困りのこと

皆様、こんにちは。

ニューヨークJAZZブルドッグが大好きな事業所部の城間です!!

さて、今年も残すところ2週間余りとなりました。

私は忘年会、クリスマス、長男とブルドッグの誕生日や大掃除などのイベントが目白押しです。
何かとあわただしい日が続いていますが、今年のうちにすべきことは、終わらせてすっきりと来年を迎えたいと思っています。

↓ 我が家はクリスマスモード全開です ↓
クリスマスアットホーム20131216



本日は、皆さまからご質問の多い年次有給休暇について、当事務所のホームページ上で公開しましたので、ご案内させて頂きます。

主な事項は以下の通り。 

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Q1. 年次有休休暇は必ず与えなければなりませんか?

Q2. 年次有休休暇を取得した場合の給料について教えて下さい。

Q3. 年次有休休暇はいつまで有効なのですか?

Q4. 従業員から2時間の年次有休休暇の申請がありましたが、付与しなければなりませんか?

Q5. 退職する者から、残っている年次有休休暇の申請があったが、付与しなければなりませんか?

Q6. シフトにより労働時間が日によって異なる場合の年次有休休暇はどのように与えるのですか?

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当事務所ホームページ ⇒ 年次有給休暇についてのQ&A


年次有給休暇は労働基準法に定められており、労働者の権利として認められています。

従業員が仕事を続けていく上で、年中働きづめでは、心身ともにきつい面もあると思いますし、休みの日以外にしないといけない用事もあると思います。

そんな時には、年次有給休暇を取得して、リフレッシュを図ったり用事を済ませたりすることができると思います。

近年、ワークライフバランスの大切さが取り上げられていますが、業務上、最高のパフォーマンスを発揮するためにも従業員の皆さんには年次有給休暇を有効活用してもらいたいものですね。


労務管理お困りのこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZブルドッグにはまっています事業所部の城間です!!

寒い日が続いていますね。
周りでも、喉や鼻の不調を訴える人が増えています!!
年末の忙しい季節でもあると思いますので、くれぐれも体調管理にはお気を付け下さい!!


さて、本日は先日、沖縄労働局から発表された平成25年度上半期の総合労働相談コーナーへの相談件数が、半期ごとの実績で過去最高を記録(5,089件対前年同期比2.6%増)したそうです。

↓ 私たちが大好きなこの島でも多くの労働問題が発生しています ↓



沖縄県労働局発表資料 ⇒ 個別労働紛争解決制度の沖縄労働局管内実施状況

当事務所のホームページでも少し解説させて頂いております。

事務所ホームページ ⇒ 労働相談の増加について


主な個別労働紛争は以下の通りです。 

1位 解雇関係     429件 (前年同期比2.3%減)

2位 いじめ・嫌がらせ 258件 (前年同期比8.0%増)

3位 その他の労働条件 247件 (前年同期比26.7%増)

4位 労働条件の引下げ 241件 (前年同期比6.6%減)


沖縄県内では「解雇」に係る紛争が多いようです。

ちなみに全国では、「いじめ・嫌がらせ」が昨年度、初めて一番多くなったようです。


労働問題については、何の問題も起きないことにこしたことはありませんが、会社があって労働者がいれば、何かしらの問題は少なからず起きてしまうことでしょう。

昨今では、厳しい競争環境や労働者の権利意識も高まりもあいまって、職場での日ごろの不満や争いごとが表面化することが多くなっているようです。

私どもの事務所でも日ごろ、お客様からご相談を受けることが多いのですが、労働問題が起きる要因として、労務管理の不徹底、就業規則の未整備や経営者と労働者または労働者同士のコミュニケーション不足があるのではないかと考えています。

ですから、労働問題については、事態が深刻化しないような予防措置を取ることが大事だと思います。
具体的には、先にあげた労働問題の要因となる事項の予防だと思います。


最近では、クレジット・サラリーローン問題(クレサラ問題)がほぼ終息してきたことから、
弁護士などがサービス残業等の労働問題に着手し始めているようです。

労働問題が深刻化しますと、余計な支出や経営者が解決に関わる時間等、多大な損失が発生する可能性もあります。


労働問題は身近で起きてしまうことであることを認識し、日ごろから労働問題の予防に取り組むことが、大切です。





最近の出来事事務所の使命学び嬉しいこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークとJAZZに夢中の事業所部の城間です。

今日の沖縄は気温が最高24度まで上がるようですね、明日は一転して最高18度まで下がるようです。
こんな時は体調を崩しやすくなりますので、皆さん、お気を付け下さい!!


さて、昨日はゴルフで嬉しいニュースがありました。

沖縄出身の「宮里優作選手が、プロ11年目にしてツアー初優勝を飾りました!!

↓ 琉球新報 電子号外 ↓
(クリックすると琉球新報電子号外にジャンプします)
宮里優作選手20131208


本当におめでとうございます
昨日はプレッシャーが絶えないラウンドだったと思いますが、本当に最後までよく頑張ってくれました!!

宮里優作選手はアマ時代には数々のタイトルを手にし、プロでも活躍が期待される選手でした。
確かに、優勝経験なしでの生涯獲得賞金はずば抜けたものがあったようですが、やっぱりツアーでの「優勝」は悲願だったと思います。

プロですからゴルフに集中し、真剣に取り組んできたのは当然だと思いますが、勝てないとうゆ、悔しさ、歯がゆさや哀しさは大変なものだったのではないでしょうか。
ましてや、妹は世界のトッププレイヤー「宮里藍」選手。いろんなことで比べられただろうと思います。

初めて単独トップで迎えた最終日で、最後のチップインのショットが決まった瞬間は鳥肌が立ちましたね。

プロですから技術は確かなものを持ってるのは当然だと思いますが、最後のホール、プレッシャーの中で、イメージ通りのショットを打ってカップに沈めることができたのは、最後は「結果を出したいという強い気持ち」があったからだったと思います。

私たちも社会保険労務士という専門家の事務所として、日ごろから業務に取り組んでいますが、自己研さんを怠らず、組織力を高め、依頼された業務を確実に実行できるように、最後まで「気持ちを込めて」仕事をしていきたい、と思う週末でした。

涙を流して喜んでいる宮里優作選手をみて、何事にも真剣に向き合って、頑張ってきたことが報われるのは本当にいいものだなと、改めて思いました。

やっぱりスポーツっていいですね!(^。^)!








JAZZパワーの源

皆さん、おはようございます。

ニューヨークJAZZブルドッグをこよなく愛する事業所部の城間です。

今日も穏やかな天気です。

何かと忙しい師走もこういう天気だと気持よく過ごせますね!!


さて、今日はJAZZの情報です。

↓ 渋いフライヤーです ↓
(クリックすると公演の情報サイトへジャンプします)
元OkinawaJazzGuildOrchestra20131205


明日、12月7日(土)に「元Okinawa Jazz Guild Orchestra」が復活公演を行うそうです!!

場所は沖縄市のPlaza House Shoping Center の3階 Gallery & Space

ゲストボーカルに比屋定篤子さんを迎えて、盛り上がることは必至だと思います。

合言葉は「コケラッチョー!」。不死鳥のごとくよみがえるそうです。


残念ながら私は子供の面倒をみないといけないため行けないのです。

くやしーです。
 元Okinawa Jazz Guild OrchestraJAZZ聴きたかったし、比屋定篤子さんのJAZZも聴きたかった。


師走の忙しい時期だとは思いますが、週末にはJAZZを聴いてリフレッシュしてみてはいかがでしょうか?

Have a nice weekend!!


セミナーお客様お困りのこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間です。

本日はとてもいい天気ですね!
事務所も気持ちのいい風が吹き抜けています。
しかし、風にさらされ続けると少し寒いですね(笑)

さて、当事務所では、「お客様がお困りのこと」については、日々ご相談を受けておりますが、その他に年に1度、書面でアンケートのご協力をお願いしております。

↓ 我が家のブルドッグ「空(くう)」はいつも困った顔をしています ↓
(かわいいと思いませんか?)
ブルドッグ20131205



お客様には、今年は10月からアンケートにご協力頂いており、多くのご回答を頂いております。
12月27日までの回答期限となっておりますが、その中間報告です。


アンケートの結果、お困りの上位3位までは以下の通りとなっております。

第1位 就業規則、各種規定等について
第2位 従業員の雇用・解雇について
第3位 労働条件について


【第1位 就業規則、各種規定等について】
見事1位に輝いた(?)「就業規則、各種規定等」に関するお困りの点は主に、
☑就業規則はあるけれど、まったく改定していないため現在の法令にあっているかわからない
☑就業規則を整備しないといけないけど、どこから手をつけていいかわからない

などのことであるようです。

就業規則の整備は、労働者が安心して働き、最高のパフォーマンスを発揮することにつながると思いますし、会社にとっては組織を守ることにもつながるものです。
就業規則の整備は会社組織にとっては欠かせないものだと思います。

当事務所でも、「就業規則」の重要性に着目し、会員様向けのセミナーを開催しております。
今後も「就業規則」については、情報提供の強化をしていきたいと思いますし、私たち専門家である社会保険労務士の事務所がそのノウハウを提供できる分野だと思っております。


【第2位 従業員の雇用・解雇について】
「従業員の雇用・解雇について」に関するお困りの点は主に、
☑会社が求める人材がなかなか確保できない
☑雇用に関するルールがしっかり整理されていない

などのことがあるようです。

会社にとって、人材とはやはり一番大事なものではないかと思います。
そのリクルートや雇用条件などの整備は良い人材を確保し、長く働いてもらうためにも大変重要だと思います。

従業員のリクルートには、求人誌での募集やハローワークを通じての募集があると思いますが、派遣労働者の活用やその他に派遣会社などが行っている有料職業紹介や紹介予定派遣などを利用する手もあると思います。
ハローワークを通じて採用すると、採用した方が一定の就職困難な方であったのであれば、特定求職者雇用開発助成金を受給できる可能性もあります。
また、人材派遣会社を通じて採用すると、会社のリクルートに係る労力軽減と即戦力の採用が期待できるのではないでしょうか。

ちなみに、当事務所のグループ会社にも人材派遣会社「人財パワー株式会社」がありますので、労働者派遣や紹介予定派遣などをご検討の企業の皆様は是非ご相談ください。


【第3位 労働条件について】
「労働条件について」に関するお困りの点は主に、
☑沖縄の給与の平均的な目安についてしりたい
☑時間外勤務について

などのことがあるようです。

従業員の関心ごとはやはり待遇の良さや残業代がちゃんと払われるのかなどの事があるようで、おのずと会社側への要求も厳しくなるかもしれません。

労働組合のある会社では、春闘などで激しい交渉があるとおもいますが、中小零細企業では従業員と会社が対等の立場で交渉することはなかなか難しいことかもしれません。
とくに労働条件の面では、会社側の要求がとおることが多いかもしれませんね。

しかし、先にも申し上げた通り、会社は人材第一だと思いますので、従業員のやる気を導き出す労働条件の設定が重要になってきます。
ただし、労働条件面については、会社側としては安易に妥協してはいけないことは当然ではありますが、決めたことは丁寧に従業員に伝えていくことが大事だと思います。
それが従業員と会社の信頼関係の構築につながるものと思います。

【その他】
アンケートではその他に、「社会保険・雇用保険の加入基準」、「メンタルヘルス対策」や「給与計算」などについてのご回答がありました。

当事務所では、日ごろ多くのご相談を受けておりますが、アンケートの結果からも、お客様には「お困りのこと」が、まだまだ多くあるのだということがわかります。

そのことを常に認識して、有益な情報を提供し、一緒に問題解消の手段を考えられるように今後も取り組んでいきたいと思います。


また、就業規則、労務管理や労働契約などの情報提供は継続的に行っていきますが、その方法としては、年に4回発行する機関紙「じんざい」、「じんざい臨時号」や各種セミナーを開催致しますので、会員の皆様はご確認をお願い致します。

法改正嬉しいこと

少子化対策

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZが好きな事業所部の城間です。

今朝の那覇市の気温は8度だったようです。

最近はなかなか布団から出られないので、起きるのが遅くなってました。

今日から一念発起して、いつもより15分ほど早く起きられるように目覚ましを設定し直しました。

今日は目覚まし通りに起きることができましたが、みなさんいかがですか?


さて、本日は雇用保険の給付の一つである「育児休業給付金」(育児休業給付金についてはここ)について、書かせて頂きます。

↓ 同僚の息子さん ↓
(美人のお母さんに似てるかな?)
赤ちゃんの写真20131204


先日、私どものホームページでも「育児休業給付金」について、ご案内(その時の記事はここ)させていただいたのですが、昨今の日本では「少子高齢化」による、将来的な心配事がたくさんありますね。

高齢者の方が長生きされることはとてもいいことだと思いますが、一方で、子供たちが少なくなることは様々な面で困ったことがおきそうです。

例えば、現在の日本の年金制度は、年金を受け取る世代を現役世代が支えることになっており、年金保険料の負担は毎年増加していますし、社会保障費にあてるために消費税の増税が決定しています。

また、経済面でみた時には、少子化が進み将来的にはマーケットがかなり縮小し、モノが売れなくなり、会社の売り上げは落ちて、今ある会社の多くが立ちいかなくなるのではないかといわれています。

沖縄は出生率も高いし、大丈夫!」なんてことにはならないことを皆さん実感してると思います。

リーマンショックや東日本大震災等による経済への打撃はグローバルにつながっており、日本国内の経済状況の厳しさはダイレクトに沖縄にも伝わってくると思います。

「少子化対策」は間違いなく日本の未来の行く末を左右する大きな課題になっていますし、「少子化」の波は沖縄にも大きな影響があるのだと思います。


そんな中で、国も様々な少子化対策を進めていますが、育児休業中に無給となるお母さんやお父さんの給与補てんを行う制度である、「育児休業給付金」の給付率のアップが検討されているようです。 
※ちなみに育児休業給付金はお父さんも請求できますよ。
現在の育児休業の取得率等の分析資料はここ:厚生労働省職業安定分科会雇用保険部会(第89回))


現在は、育児休業に入る前の一定期間の平均賃金の50%を原則子供が1歳になるまで受給できますが、この給付率を休業開始から6カ月間は3分の2(約67%)に引き上げられることが検討されています。

育児中の経済的な不安は多くの方が感じておられることだと思います。

今回の改正はまだ決定していませんが、来年4月以降には施行される見込みのようです。
少子化対策の一環として、育児をする人(家庭)の助けになると思いますので、是非とも実現してもらいたいですね。

また、子供の出産に係る社会保険(健康保険・厚生年金)による給付(出産手当金、出産育児一時金など)も多々あります。 ※産前産後期間中の社会保険料免除についても議論されているようです。
さらに、社会保険に加入されている方が育児で休んでいる間は社会保険料が免除になる制度がありますが、これは会社負担分も含めて保険料が免除になり、会社にとってもメリットは大きいと思います。

出産を予定されている方やその会社の経営者の皆さんには、このような制度をしっかり理解してもらって、安心して出産や育児に取り組んでもらいたいですね。

あなたの会社に出産や育児を控えている方がいて、その給付関係についてご不明な点がありましたら当事務所へお問い合わせください。







労務管理就業規則

皆さん、おはようございます。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間です。

昨晩、国際通りをウォーキングしたのですが、NAHAマラソンであれだけの人がたくさんいたのが嘘のように静かでした。

寒風も吹いてましたし、寂しかったですね。

↓ 深夜の国際通り ↓
国際通り20131203



さて、本日は当事務所の「よくあるご質問」(労務管理に係るQ&A)を更新しましたので、お知らせです。

よくあるご質問 → http://www.nakagrps.co.jp/naka/qa.html

当事務所に寄せられました、就業規則の関係のご質問や疑問をまとめてみました。

労働契約に関することも書かせて頂いています。

不定期ですが、こちらのよくあるご質問」(労務管理に係るQ&A)も更新していきますので、参考にして頂けましたら幸いです!!


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明所長facebook20131107