人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

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本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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労働安全衛生法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは、
中部事務所の玉那覇です。

昨年秋口から我が家のキッチンの照明が何だか暗くなり始め、手元が暗く気分も下がり楽しく台所仕事ができなくなりましたガ-ン
シンク上の電気を点けたりしたのですが、だんだんキッチン全体が薄暗くなってしまいました。
年が明けてやっと電球を購入してきたのですが、まだ交換していません。

ところで、労働安全衛生法(安衛法)で照度の規定があるのをご存知ですか。
安衛法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
その目的の為、照度の最低基準が設けられています。

(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。(表)

    精密な作業・・・300ルクス以上
    普通の作業・・・150ルクス以上
    粗な作業 ・・・70ルクス以上

(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせ ない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

本規定を下回る作業環境は明るさ不足による健康障害や安全性の低下を及ぼす可能性があります。
しかし安衛法で定められている照度は作業面(事務職ならデスク上)の最低基準です。
それだけでは安全かつ快適な視環境を十分に確保しているとはいえません。
150ルクスのオフィスで実際に作業をしてみると、薄暗い感じがします。

そこで、現実的な照度設定の参考にされているのが、JIS照明基準の「推奨照度」です。
一例をあげると事務職であれば750ルクスが最適と推奨されています。

JIS照明基準の推奨照度は、通常の視覚で行われる、通常の作業を想定しているため、「視覚条件が通常と異なる場合には、設計照度の値は、推奨照度の値から照度段階で少なくとも1段階上下させて設定してもよい」とされています。
たとえば、高齢者は加齢に伴い網膜に到達する光の量は減少していくため、高齢者の作業には若年者よりも高い照度が必要とされています。
これから高齢者の労働者が増えてきますので年齢層や作業内容を考慮した照明計画を行う事が必要になってきますね。

労働者の安全と健康確保の為、今一度照明を見回してみてはいかがでしょうか。
年に一度の点検も義務付けられていますのでお忘れなく!!

私もキッチンの電気を早速換えようと思いますおすまし




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労務管理労働安全衛生法労働基準法

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

今年は暖冬と言われていますが、昨日のように急な冷え込みがあったりと体調管理の難しい天気ですね。

暖冬と言われるこの冬にあって、ここ最近は冬らしい寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
今週は最高気温が結構高くなる日もあるようですが、朝夕との温度差はかなり大きくなる事が見込まれますので、風邪などひかないよう、気を付けていきたいですね。

さて、今年は働き方改革元年とも言われ、当ブログでも度々紹介しておりますので、当ブログをご覧の皆様はこの働き方改革について理解されている方も多いかと思います。

一方で、最近、ネットで以下のような少々気がかりなニュースも目にしました。
【中小企業の40%が「残業規制」知らず 「経営者に余裕がない」恐れ】ITmedhiaビジネスオンライン

記事によると、日本商工会議所などが実施した調査で、今年4月から施行される働き方改革関連法に盛り込まれた「時間外労働の上限規制」について、中小企業の39.3%が「知らない」と回答したとの事です。

※↓日本商工会議所の調査結果は下記リンクをご参照ください↓
「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」

「時間外労働の上限規制」は今年4月からの施行となっていますが、中小企業への適用は来年4月からと、1年遅れて適用されることとなっています。とはいえ、中小企業の4割近くが知らないと回答しているのは、中小企業での認知が意外と低い印象を受けました。

同調査では「年次有給休暇の取得義務化」についても調査しています。年次有給休暇の取得義務化は、大企業・中小企業にかかわらず、今年4月からの施行となるので、中小企業にとっても喫緊の課題であるはずなのですが、それでも24.3%の企業が知らないと回答しているとの事でした。

準備状況についても調査が行われました。「時間外労働の上限規制」の準備状況について、「対応済み・対応の目途が付いている」と回答した企業が45.9%と、半数未満にとどまっています。また、「年次有給休暇の取得義務化」の準備状況については、「対応済み・対応の目途が付いている」と回答している企業が44.0%と、こちらも半数に満たない状況です。

記事では、これらへの対応にあたっての課題として、人手不足や業務の繁閑が要因として挙げられているようです。

人員に限りがある中小企業にとって、いずれも難しい課題であるとは思われます。ただ、これらの法改正への対応の遅れは人材の流出をにつながり、人手不足が更に悪化するという悪循環を引き起こすであろうことは容易に予想できます。

健全な企業活動を続けていくためにも、法改正への取り組みが遅れている企業は早急な取り組みが求められるのは言うまでもないでしょう。


恩納村名嘉真の 麺や武士 の燃やし味噌ラーメン全部乗せです沖縄そば(箸)
本当に燃やしてます炎

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労務管理労災労働安全衛生法

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

今年は暖冬と言われていますが、昨日のように急な冷え込みがあったりと体調管理の難しい天気ですね。
私自身も先週不覚にも体調を崩してしまい、2日お休みしてしまいました😰
今はすっかり回復していますが、皆様にもくれぐれもご自愛いただきたいと思います。

さてお仕事のお話ですが、今回は労働者死傷病報告の様式の改正についてご紹介いたします。

この様式改正は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令)の公布・施行に伴うものです。

労働者死傷病報告の説明については以前当ブログで触れていますので下記リンクをご参照いただきたいと思います。

「労働者死傷病報告」2017年9月3日掲載

今回の改正は、外国人労働者の受け入れ拡大の流れに伴い、外国人労働者の労働災害の発生状況を確認できるようにするためのもので、被災した労働者が外国人である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄が新たに設けられました。

事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄を、パスポート、在留カード、または在留資格証明書により確認の上記入します。

確かに昨今、コンビニや飲食店等を初め、さまざまな職場で外国人の方が働いているのを見かける機会が多くなりました。

一方、厳しい労働環境ではたらく外国人労働者についても少なからず取り沙汰されています。

中には、「外国人だから」という事で日本人労働者より働く環境の整備をおろそかにしている事業所も少なからず存在するでしょう。

今回の改正によって、外国人の労働環境の改善につながり、日本人労働者も外国人労働者も気持ちよく働ける社会が実現してほしいと思います。

今回の法改正の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。

「基発0108第4号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」


手持ちのスーツが買い替え時期に来ていたので、1着仕立ててみました👔

今回お願いした普天間洋服店さんは昭和11年創業の老舗テーラーですが、最近のトレンド等も研究されていて、自分のほしいイメージのスーツが手に入ると思います。

1着29,000(税別)からオーダーできるようなので、スーツの購入を検討中の方は一度試してみてはいかがでしょうか?

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労務管理労災労働安全衛生法労働基準法労務相談

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

11月は、「過労死等防止啓発月間」となっております。

「過労死等防止啓発月間」は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深める事を目的として、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めているもので、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っております。

この月間中は、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行っています。

シンポジウムは、沖縄では下記の日程で開催する事となっております。

過労死等防止対策推進シンポジウム 沖縄会場
日時;平成30年12月4日(火) 15:00~17:00(受付14:30~)
場所;沖縄産業支援センター
定員;150名

「過重労働解消キャンペーン」の取り組みとしては、労使の主体的な取組の促進、長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業に対する労働局長の職場訪問、過重労働が行われている事業場への重点監督、電話相談等を実施する予定です。

下記リンクは過労死防止啓発パンフレットとなっておりますが、過労死等や、それに対する取り組み方等がQ&A方式で記載されている他、疲労蓄積度チェックリストや相談窓口等も記載されております。

過重労働やメンタルヘルス等において事業所が置かれている問題点やその改善への取り組みにおける考え方のヒントになる内容かと思いますので、過重労働やメンタルヘルス等の改善について悩まれている方は一度目を通してみるといいと思います。

過労死等防止啓発パンフレット


宜野湾市愛知 ラブメン本店の特濃煮干しラーメンです沖縄そば(箸)

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労務管理労災労働安全衛生法労務相談

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日中の暑さは相変わらずですが、最近朝夕が少しずつ涼しくなっているような気がしますね。

季節の変わり目になりますが、体調管理等も気を付けていきたいものですニコニコ

さて、お仕事のお話ですが、今回は「全国労働衛生週間」についてお話しいたします。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的とし、厚生労働省と中央労働災害防止協会を主唱者として実施されているもので、昭和25年の第1回から数えて今年で69回をむかえます。

実施期間は10月1日~10月7日までの1週間となっており、9月1日~9月30日の期間が準備期間とされています。

昨今の職場環境上の問題として、過重な長時間労働やメンタルヘルス、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立等の労働者の健康確保対策や、リスクアセスメント等化学物質対策等を踏まえ、

「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」

を今年度のスローガンに掲げています。

詳しい内容につきましては上記、厚生労働省と中央労働災害防止協会のサイトのリンクをご参照ください。

中央労働災害防止協会:平成30年度 全国労働衛生週間

厚生労働省報道発表:「平成30年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施します」





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労務管理労働安全衛生法

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ウークイの今日、あいにくの天気となってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか御香

私も親戚廻りで何件かお伺いしていましたが、中には毎年この時期くらいしかお会いしていない親戚の方々もいらっしゃいます。

そうした親戚の方々にお会いしてお話を聞いてみると、お会いする機会の少ない方々でも、自分自身や家族との結びつきが想像以上に深いことに気づかされます。

ご先祖様や親類との結びつきにより生かされていることを実感し、これからも大切にしていこうと再認識させてくれるのがお盆の意義の一つであると感じました御香(白)

さて、お仕事のお話ですが、ネットで以下の様なニュース記事を見つけました。

労災隠しで送検 支社長判断で報告せず ~労働新聞~

奈良市内の大手引越会社の支社において、19日間の休業が伴う労災が発生したにも関わらず、死傷病報告を提出しなかったことに対し、奈良労働基準監督署が同社と支社長を書類送検したものです。

同社の支社長は死傷病報告の届出義務を知りながら安易に考えていて提出しなかったようだと記事は伝えています。

今回の違反は関係労働者からの労基署への相談により発覚し、今年4月に労働者死傷病報告を提出しましたが、7月23日に送検となりました。

労働者死傷病報告の届出義務については当ブログでも以前取り上げました。

その際に、提出を怠った場合どうなるかについても触れましたが、まさにそれが現実化したケースと言えるでしょう。

更に今回私が注目したのは、死傷病報告の提出後に書類送検されている点です。

これは、「言われてから提出すればいいや」という考えが通用しない事を意味します。

また、「安易に考えていたようだ」と言う記事内のコメントからも、会社側は労災隠しの意図よりも、提出義務についての認識不足によるものであったのかもしれません。

いずれにしても、悪意の有無に関わらず、手続きに対する認識の甘さが今回の送検につながったと言えるでしょう。

今回は警鐘の意味を込めてのニュース記事の紹介をいたしました。




先週ですが私の地元の豊見城市真玉橋団地で開催された敬老会夏祭りの写真ですニコニコ

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こんにちは!内勤の友利です!


夏の甲子園がいよいよ佳境を迎えているようですねあしあと黒


8/19現在、準決勝にコマを進めた高校は、秋田代表の金足農、西東京代表の日大三高、北大阪代表の大阪桐蔭、愛媛の済美となっています音符オレンジ


個人的には、劇的サヨナラ勝ちを収めた秋田金足農高校に勝ち上がってほしいと思ってます!☆





本日は、2019年4月から予定されている、管理監督者の労働時間把握義務についてお伝えしますパー


管理職も労働時間を把握、19年4月から義務化 厚労省


そもそも、労働時間はどのように把握されるべきなのでしょうか?


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインによれば、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置は、端的に以下の二つであるとのことです。

---------------------------------------------------------------------------------

(1)始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。


(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

---------------------------------------------------------------------------------


少しややこしいですが、上のガイドラインはあくまで「指針」のようなもので、労働時間に裁量がある管理監督者にも健康管理の面からみて対象となりますGOOD


しかし、現行の法制度では「労働時間を把握しなければならない」という義務規定はありません。(「適切に管理する責務」はあるとされています)


実際に運用されるのは来年になりそうですが、実務面でどのような影響があるのかを注視していきたいですね!


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台風労務管理労災労働安全衛生法

台風と労災について

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば

今回の台風、皆様大丈夫でしたか?雷

当事務所も特に大きな被害もなく、9時より通常業務を開始いたしました。

私自身も今回は身の回りに特に大きな被害もありませんでしたが、昨年は飛んできたトタンがぶつかって足を3針縫ったなんてこともありました。

その際は自宅での事故だったのですが、これが業務中の事故だったら労災は適用されるのか?と言う点は気になるところでしょう。

労働基準局の通達によりますと、「労災保険における業務災害とは、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められるものをいい、具現化したものと経験いわゆる天災地変による災害の場合にはたとえ業務遂行中に発生したものであっても、一般的に業務起因性は認められない」(昭49.10.25基収2950)となっており、原則として業務災害と認められないとされています。

台風や地震、竜巻等の自然災害業務と関係なく不可抗力的に発生する自然現象であり、労働者は、事業主の支配下にあるか否かに関係なく危険にさらされるものである為、業務起因性がないと解されます。

では、自然災害によるものであれば労災として認定されないのでしょうか?

この点について、同通達において、「当該被災労働者の業務の性質や内容作業条件作業環境あるいは事業場施設の状況などからみて、かかる天災地変に際して災害を被りやすい事情にある場合には、天災地変に際して発生した災害についても業務起因生を認めることができる」としています。

同じ業務災害によるものでも、業務内容や作業環境、仕事場の立地条件や建物の構造等の状況によってその災害にさらされやすい状況にあると判断されれば労災認定される可能性もあるわけです。

単に自然災害による事故は不可抗力ですが、災害にさらされやすい状況で業務をさせていた中で発生した事故であれば、安全配慮義務に抵触する為そのような判断がされていると言えるでしょう。

その災害にさらされやすい状況にあるかどうかは個別に具体的な状況により判断されるものにはなりますが、災害時の休業についての基準を整備する、施設の安全性を点検し不十分な個所は早急に改善する等、リスクを少しでも軽減できるような努力は少なくとも求められるでしょう。

最後に、当ブログで台風時の勤務の規定例についての記事がございましてので、下記リンクをご参照いただければと思います。

台風18号が近づいています! 台風時の勤務の規程例を載せてみます!


那覇市樋川 のうれんプラザ1階 らーめんランドのつけめんです沖縄そば(箸)

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こんにちは!内勤の友利です携帯の電波


とつぜんですがブログをご覧のみなさん、カレーはお好きでしょうかはてな


かくいう私はめちゃくちゃ好きです。2日に1回でも問題ないです。えぇ。


と、そんな時、内勤の元気印金城が素晴らしいフードを恵んでくれました食事



ありがとう金城!まだ食べてないけど多分おいしいよコレ!フォーエバー金城!


そんなカレーを食べ過ぎな私の悩みはもちろん、増え続ける腹回りの肉とうなぎ上るかの如くの体脂肪率


そこで、本日は、そんなメタボを撃退する?「定期健康診断」についてお伝えします!!


まずはこちらの記事をごらんください下下


2017年6月27日 健康診断は忘れずに受けましょう!!


記事中の、定期健康診断について補足します☆彡


定期健康診断は、1年以内に1回、定期に、次の項目を検査することとされています。


① 既往歴および業務歴 
② 自覚症状および他覚症状の有無
③ 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
④ 胸部エックス線検査および喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査
⑦ 肝機能検査
⑧ 血中脂質検査
⑨ 血糖検査
⑩ 尿中の糖および淡泊の有無
⑪ 心電図


私個人としては、基準値を超えていそうなものばかりなので、数値が気になります(来週定期健診があるので・・・)汗


ちなみに、対象となるのは常時使用される労働者の方(一般に正社員)、およびパート労働者(正社員の労働時間と比べ4分の3以上の方)ですパー


本格的に夏になると、これからもっとビールがおいしい季節がやってくるかと思いますが、定期健診にひっかからないようにぜひぜひお気を付けてくださいね~♪☆彡


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こんにちは!内勤の友利です携帯の電波


突然ですが、ブログをご覧の皆様は「安全衛生推進者」をご存じでしょうかはてな


労働者安全衛生法によれば、労働者を使用する個別の事業場は、労働災害の防止労働者の健康確保を目的に安全衛生体制の確立が求められており、その事業場において常時使用する人数が10人以上50人未満の場合、安全衛生の業務を担う「安全衛生推進者」を選任しなければならないと定めています。


安全衛生推進者は、原則、その事業場に専属の者でなくてはならず、選任した場合は速やかに関係労働者に周知する決まりとなっています。


しかし、誰でも安全衛生推進者になれるわけではなく、一定の講習を受けなければなりません


そこで本日は、私が実際が受けた講習についてお伝えしてみたいと思います!


(第1日目)

●午前 安全管理について
●午後 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等、安全衛生教育について


(第2日目)

●午前 作業環境管理と作業管理について
●午後 健康の保持増進対策、安全衛生関係法令について


以上のように、講習は2日間に分けて行われ、合計で10時間の内容でした。


また、安全衛生推進者の職務については、以下の通りです。当該項目に関心のある方は、ぜひとも安全衛生推進者になることをおすすめします!


[1]施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

[2]作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

[3]健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

[4]安全衛生教育に関すること。

[5]異常な事態における応急措置に関すること。

[6]労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

[7]安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計に関すること。

[8]関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。


参考:厚生労働省ホームページ





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皆さんにとって、素敵な水曜日になりますように!!

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