労働基準法
労働者死傷病報告
那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
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こんにちは ラーメン大好き 古波蔵 精 です
前々回、前回と、厚生労働省が公表している「ブラック企業リスト」についてお話しさせていただきました。
その「ブラック企業リスト」で特に目立った事例として、前回は時間外労働・36協定についてお話しさせていただきましたが、他に目についた事例の1つとして、「労働者死傷病報告」の提出義務違反が意外と目立った印象がありました。
そこで今回は、その「労働者死傷病報告」についてお話しさせていただきたいと思います。
労働者死傷病報告は、業務災害が発生し、被災した労働者が休業または死亡した場合に、その業務災害の発生状況や傷病、休業見込等を管轄労働基準監督署に提出する書類で、労働安全衛生法100条に規定されています。
社会保険等の資格や給付に直結する手続きではないため、この手続きを知らない、あるいはあまり重視していない方もいるかもしれません。
しかし、提出を怠ると、労働者の休業や死亡を伴う労災が発生したのに報告しなかった、つまり、「労災隠し」をしたと見なされてしまう可能性があります。さらに言うと、労働安全衛生法120条で50万円以下の罰金と言う罰則規定があります。もちろん、「ブラック企業リスト」で公表され、企業の信用が傷ついてしまうことにもなるでしょう。
ちなみに、労働者死傷病報告は業務災害の場合に必要な手続きであり、通勤災害の場合、提出は不要です。また、休業が3日以内の場合、四半期単位(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)でまとめて報告することになっています。
法律は「知らなかった」では済まされません。どのような時にどのような手続きが必要かを理解し、適切な労務管理を行う事が企業経営で必要不可欠であると言えるでしょう。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
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労働者死傷病報告は、業務災害が発生し、被災した労働者が休業または死亡した場合に、その業務災害の発生状況や傷病、休業見込等を管轄労働基準監督署に提出する書類で、労働安全衛生法100条に規定されています。
社会保険等の資格や給付に直結する手続きではないため、この手続きを知らない、あるいはあまり重視していない方もいるかもしれません。
しかし、提出を怠ると、労働者の休業や死亡を伴う労災が発生したのに報告しなかった、つまり、「労災隠し」をしたと見なされてしまう可能性があります。さらに言うと、労働安全衛生法120条で50万円以下の罰金と言う罰則規定があります。もちろん、「ブラック企業リスト」で公表され、企業の信用が傷ついてしまうことにもなるでしょう。
ちなみに、労働者死傷病報告は業務災害の場合に必要な手続きであり、通勤災害の場合、提出は不要です。また、休業が3日以内の場合、四半期単位(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)でまとめて報告することになっています。
法律は「知らなかった」では済まされません。どのような時にどのような手続きが必要かを理解し、適切な労務管理を行う事が企業経営で必要不可欠であると言えるでしょう。

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