人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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学び嬉しいこと花金

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今週もあっという間に時間が過ぎて、またたくまに週末花の金曜日、花金です。

↓ かみさんが飾ったバラの花 ↓
バラの花20141031
家に飾ってあったバラの花。
詳しい品種はわかりませんが、綺麗な花です。
勝手に花言葉「もちろんトゲはあるよ」。


皆さんは今週いかがでしたか?

私は昨日、一昨日と私の尊敬するエクスペリエンス・マーケティングの創始者藤村正宏先生の合宿セミナーに参加してきました。

販促における紙媒体とソーシャルネットワークの活用につて、二日間みっちりと学んできました。

セミナーの報告は改めてさせていただきますが、藤村正宏先生、1年の3分の3を短パンで過ごす短パン社長こと奥ノ谷圭祐さん、ハッピーこと心理カウンセラーの橋本亨さん、ゆかりんこと佐藤ゆかりさん、ストロベリーこと地域密着マーケッターの末次康博さんと素晴らしい講師陣の話に圧倒されっぱなしでした。

講師陣の皆さんに共通していることは「仕事(だけではなく人生もだと思います)を楽しんでいる」ということ。

話を聞いていて、自分も「本当に楽しんでいる?」とずっと問いかけていました。

だからといって一生懸命に肩ひじ張って、努力して楽しもうなんてしなくても楽しく仕事ができるんだ、ということもわかりました。

恐らく私はこれから、どんどん変化していく。

そんな予感がしています。


そして、個性的で、意識の高い、心の熱い参加者たち30名。

↓ 合宿セミナーの講師陣と参加者 ↓
エクスマ合宿セミナー20141030.jpg
みんな充実した、いい顔してますよね。
中央の椅子に腰かけているのが藤村先生です。
宿泊先は豊見城市の瀬長島ホテル。
温泉もある素晴らしいロケーションに参加者もリラックスして、
参加することが出来ました。画像は一番後方の
短パン社長のfacebookの写真を転載してます。


このセミナーは価格が68,000円です。

間違いなく、その価格以上の価値があるセミナーなんですが、驚くべきは告知をするとすぐに満席になり、そして参加者は全国各地からやってきていたということ。

68,000円の参加費を払い、その上、旅費を払ってほぼ半数の方が、沖縄に来られていました。

その意識の高さと熱い思いに私も一緒に学べてよかった、と心から思っています。

セミナー中に参加者の方とfacebookやtwitterでつながってますが、今日も多くのセミナー参加報告があって、セミナーの余韻を楽しんでいます。

SNSのおかげで、今後も全国のエクスマの仲間と繋がっていくことが出来ます。

この醍醐味わかりますか?

ハッピーさんこと橋本亨さんが講義の中でお話されてました、「SNSは神様からの贈り物」。

こんなに素晴らしいツールを使わない手はないですよね。

今週はエクスマ合宿セミナーのおかげで、あっという間に時間が過ぎて、今日はその興奮も冷めやらない週末となりましたが、なんだか自分が変化しようとしていることに対して、心穏やかにいれるとても不思議な感覚です。

今日はその気持ちで飲み会に出かけます。

素敵な花金になりそうです。

あ、そういえば、今回のセミナーは私は自腹で参加しました。
セミナー参加は投資だと思ってますので、しっかり働いて回収します(笑)


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な花金をお過ごしください!!

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JAZZ最近の出来事パワーの源学び嬉しいこと

皆さん、こんにちは!!

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

昨日から、エクスペリエンス・マーケティングの創始者藤村正宏先生のセミナーに来ています。

二日目の朝食後にブログを書いています。

昨日は13:00頃から22:30頃まで懇親会を挟んで、藤村正宏先生のなぜソーシャルネットワークの活用が必要なのか、短パン社長こと奥ノ谷圭祐氏のソーシャルを活用してお客様との関係性を深める意味、ゆかりんこと佐藤ゆかりさんのtwitterの基本的な使い方などのお話を聞いて、夜は21:00頃から質疑応答の時間がありました。

お一人お一人のお話は、とても参考になり、自分の視点を転換させないといけないなと感じています。

そして、質疑応答の時間がセミナーをライブで受ける意味を強く感じさせたんです。

↓ セミナーの質疑応答の時間 ↓
藤村正宏先生&短パン社長20141030
左が藤村正宏先生。
右が1年の3分の3を短パンで過ごす短パン社長。
お二人とも個性的で、話が半端なく面白いです。


質疑応答の時間はJAZZのライブを聴いているようでした。

JAZZの楽しさは、その即興性にあり、その場の雰囲気に応じて演奏も変わってきます。

JAZZは同じメンバーで、同じ曲を、同じ場所で演奏しても、同じ音楽にはならないといわれるくらいにその即興性に醍醐味があります。

質疑応答の時間は、藤村正宏先生と短パン社長のデュオによるJAZZのライブのようでした。

セミナー参加者の質問にその場で、お二人が答えるという形で、その場で経験から基づく回答があったり、おそらくお話しながら閃いた回答があったり、お二人の掛け合いがあったりと、JAZZで言うとチャーリー・パーカーが活躍した、ビ・バップの時代の音楽を聴いているようでした。

そして、JAZZのスピリッツは「マンネリからの脱却」にありますが、お二人のお話を聞いていると正にJAZZのスピリッツを感じたように思います。

お互いの個性を出しはいながら、即興でハーモニーを奏でていく、そんなJAZZライブを聴いているような、セミナーの一コマでした。

だから、ライブのセミナーは楽しい。

もちろんJAZZも楽しい。

これから、二日目のセミナーに参加します。

鼻血が出そうなくらいに楽しんでます(笑)


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険法改正健康保険介護保険厚生年金保険

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

今日は待ちに待った、尊敬するエクスペリエンス・マーケティング創始者の藤村正宏先生マーケティング合宿セミナーに1泊2日で参加します。

開催場所は沖縄の瀬長島にあるホテルです。
これまで藤村先生の半日程度のセミナーには数回参加していましたが、泊りがけでのセミナーには初めて参加します。

申込をしてから1カ月余り、楽しみにしておりましたが、昨日は興奮してあまり眠れませんでした(笑)
遠足前夜の小学生のようでした。

私のエクスマ仲間も心待ちにしていたセミナーです。

講師陣もそうそうたるメンバーがそろっており、楽しみですし、意識の高い仲間と一緒に学べるこの機会を大事にしたいと思います。

ということで、今日と明日は休みを取っておりますので、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

↓ セミナー告知の画像 ↓
藤村正宏マーケティングセミナーin沖縄20141029
告知から数日で、満席となりました。競争率の高いセミナーです。
藤村先生のブログから画像は転載させて頂いてます。
画像をクリックするとセミナー告知のブログにジャンプします。


さて、本日のお題は「産前産後休業中の社会保険料は免除できます。事業主と個人負担共にです」ということです。

今年の4月1日に改正され施行され、産前産後休業いわゆる産休中の社会保険料も届け出により納付の免除が可能となりました。

それも被保険者(個人)の負担だけではなく、事業主の負担も免除となります。

それまでは、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)に加入していた方が産前産後休業を取得しても、社会保険料は徴収され、事業主負担分も併せて納付しなければなりませんでした。

お給与が出ない中で、社会保険料は徴収されるので、被保険者にとっても事業主にとっても負担が大きかったわけです。

昨今の少子化への対策のため、様々な施策がなされており、こちらの制度の改正もその一環です。

育児休業中は以前から社会保険料は免除となっていましたので、産前産後休業の社会保険料が免除となることで、出産や育児のために休業する方がいてもその間は、社会保険料はまったく負担しなくてよくなりました。

何度もいいまずが、被保険者(個人)の負担だけではなく、事業主の負担も免除となります。

これは、被保険者にとっても事業主にとってもとてもありがたいことだともいます。

「出産のために休まれると、社会保険料負担があって困る」なんて、最近問題となっているマタハラ(マタニティハラスメント)もこの点においては改善されると思われます。

もし、産休に入られる従業員で、社会保険の被保険者になっている方がいらっしゃいましたら、産前産後休業中の保険料の免除の届け出のお忘れのないようにお願いします。

また、私どもの会員様で、従業員の方が出産を予定されている場合にはお早めに当事務所へご連絡ください。

必要な手続きをご説明させて頂きます。

(参考サイト)

日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


(出産・育児に係るお手続きについて参考ブログ)

2014/09/29



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労務管理

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今朝もとても涼しかったですね。
朝は歩いて事務所まで来ていますが、とても気持ちがいいですよ~

↓ 我が家の三男坊ブルドッグの空(くう) ↓
空20141026
いつも困った、怖い顔をしていますが、
とても温和で、マイペースなやさし子です。
解雇とは無縁の生活をしています(笑)


さて、今日は「解雇を勧めるわけではないですが、解雇をするにはややこしい解釈をしっかりと満たさないといけません」ということです。

こちらの記事は過去に投降した記事のリライトです。
手前味噌ですが、この記事を読んで下さった方から、「とても参考になった。それに城間さんらしい、やさしい記事です。」と言われたので、うれしかったことを覚えています。
どの辺が「やさしい」のかは読んでみてくださいね(笑)

人を雇っていると、この問題は避けられないようです。

当事務所にも、「解雇」にかかる相談は多いですね・・・

もちろん事業所にとっても、労働者にとっても「解雇」は避けたいものだと思います。

しかし、「解雇」せざるを得ない状況に直面するかもしれません。

そして、いざ「解雇」すると使用者と解雇された者の間でのトラブルが多いのも現状です。

解雇には、大別して「普通解雇」、「整理解雇」と「懲戒解雇」があります。

解雇は使用者からの一方的な労働契約を終了するもですので、「労働契約法」の第16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」場合には解雇はできないとされています。

一般の方からみるとわかりにくい表現であると思いますし、解雇理由を具体的に法律では規定していません。
ですから、解雇について争いがある場合、解雇の無効については、訴訟の中で裁判所によって、個別具体的に判断されます。


「客観的に合理的な理由」を満たすためには、就業規則に合理的な解雇の要件をしっかりと記載することも一つの手段かと思います。

ちなみに「整理解雇」には4要件を満たす必要があります。
その4要件とは、「①人員整理の必要があるのか ②解雇を回避する努力をすること ③解雇される人をどのようにして選んだのか ④手続きは妥当であるか」というものです。

なお、労働契約法だけではなく、「労働基準法」による業務災害のための療養中、産前産後期間中およびそれぞれのその後30日間の解雇制限、労働者が労働基準監督署へ何かしらの申し立てをしたことによる解雇制限、「男女雇用機会均等法」による労働者の性別を理由とする解雇制限なども法律で規定されています。

使用者がやむを得ず労働者を「解雇」する場合には、その解雇理由によって慎重に段階を踏んで行わなければなりませんし、厳密な要件がありますので、お気を付け下さい。

なお、私どもの事務所は「解雇」を推奨しているものではありません。
労働者にとってみれば、大事な生活の糧を失うことは大きな問題なのですから・・・

「解雇」は会社にとって、最終的に不可避な危機の状況にあるときの手段であると考えています。

「会社が存続危機にある状況」や「会社の運営上看過できない労働者の振る舞いがある状況」などの「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」と判断されるのであれば、適正な手続きを取って、会社の存続や規律を守ることは必要であると考えています。

蛇足ですけれども、事業主の好き嫌いで、従業員を解雇しないでくださいね。
もしかしたら、事業主さんの思い込みで好き嫌いを判断しているかもしれません。
従業員とのコミュニケーションを深めてみてください。
「解雇」を避けられる結果になるかもしれません。
その時には、その従業員は思いもかけない力を発揮しているかもしれません。

いずれにせよ、「解雇」を検討することがあるのであれば、慎重にご検討ください。
そして、事前に私たちにご相談ください。
トラブルが起きてからでは遅いのです。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労務管理

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今朝は涼しかったですね。
昨日はかなり暑かったので、外出先でかなりバテました。

昨日の出来事はこちらに書いてます!

↓ 沖縄の10月の空 ↓
沖縄の10月の青い空20141027
昨日は30℃まで気温が上がったようです。
こんな空が広がってました。
10月も下旬ですが、さすが沖縄ですね。



さて、今日のお題は「年次有給休暇は労働日の免除なんです。もともとの休みの日に取得するものではありません。」ということです。

年次有給休暇、いわゆる年休は、「労働日の免除」の性質を持っています。

つまり、所定の労働日が月曜日から金曜日のウィークデイとなっている方は、年休を取得しようとする時には、月曜日から金曜日のいずれかで取得するわけです。

土曜日や日曜日に取得することはできません。

もちろん、もともと休みの日に、年休を請求する労働者はいないと思いますが・・・

また、事業主から「ウィークデイは忙しから土曜日または日曜日に年休は取ってください。」などとは言えません。

なお、事業主には、労働者からの年休の取得請求があった場合で、業務に著しく支障が生じる時には、年休を取得する時季を変更することを通知する、「時季変更権」を行使することは可能です。
ただし、その場合でも、もともとの休みの日に年休の取得日を変更してくれとは言えないのです。

年休は、正社員の場合、雇い入れの日から、6か月間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の時には10日間が付与されることが、法律で労働者の権利として認められています。

そして、年休は勤務時間が短いまたは勤務日数が少ないパートやアルバイトにも付与されます。

さらに、労働者が退職にあたり、残っている年次有給休暇を取得(年休消化)して、退職する場合にも、所定の労働日に年休を当てなければなりません。

その場合には、退職日から遡って年休を取得すると、最終の出勤日はいつになるのか、十分に確認が必要ですので、お気を付けください。


(年休について詳しくはこちらのブログをご確認ください)



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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パワーの源

皆さん、こんにちは!!

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です!!

日曜日の午後、皆さんいかがお過ごしですか?

私はJAZZピアニスト、ビル・エヴァンスの「My Foolish Heart」を聴きながらブログを書いてます。


今日は奥武山総合運動公園で行われている、「第38回 沖縄の産業まつり」に次男坊と出かけてきました。
沖縄の産業まつりA20141026


金曜日から3日間開催されていて、今日は最終日です。

凄く多くの人で賑わっています。
沖縄の産業まつりB20141026


沖縄県の誇る産業がたくさん出店しておりました。

各ブースはこだわりの商品・民芸品の紹介するのに凄い熱気です。

そんな中見つけたのが、これ。
このブースだけはとてもクールでした。
ビー玉台20141026

なんだかわかります?

そう、「ビー玉台」です。

昔は地面に穴を掘って、友達と夢中で遊んでいたことを思い出しました。

その、地面に穴を掘ってやっていた、ビー玉遊びが、こんなにおしゃれな台になっているんです。

僕らの年代だと懐かしいですよね。

思わず、指でビー玉を弾いてました。

次男坊も遊んでましたが、ビー玉を指で弾くということがよくわからないようでした。

ルールは何となく覚えていましたが、知ってる人とやらないと楽しめないですね(笑)

こういった物を商品化する想像力に感激してました。

産業まつりで、懐かしい遊びに出会えて、なんだかうれしかったです。


しかし、今日は暑かった。

モノレール県庁前駅に向かう途中の空。
パレット久茂地20141026



朝は、三男坊ブルドッグの空の部屋を掃除して、すっきり。

三男坊も気持ちよさそうにのんびりしてます。
空20141026


今日は産業まつりの熱気と10月末とは思えない暑さにやられた日となりました。

夕方はモアイで出かけます。

今日も充実した一日です。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

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JAZZパワーの源学び

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今日は土曜日で休みです。

午前中はインフルエンザの予防接種と母親の家電品の購入に付き合い、午後は本を買って、子供達を散髪に連れて行きました。
そして、夜は従弟が家に来るというので、食材の買い出しに。

先ほどまで家の蛍光灯などを取り換えて、やっと少し落ち着きたので、ブログを書いてます。

↓ 一箱古本市 ↓
一箱古本市20141025
JAZZ関連の本が並んでいたので、足が止まりました。
三冊ほど購入しましたが、いい買い物ができました。
モノレール美栄橋駅から国際通りに続く沖映通りでやってました。
街が本屋になる。面白う試みですね。


今日はJAZZの話題を少し。

JAZZはアメリカのルイジアナ州ニューオリンズで生まれました。

奴隷として虐げられていた黒人達の怒りや悲しみを歌ったブルースが西洋音楽などと融合してJAZZが誕生したとされています。

JAZZの基本はブルースにあり、そしてありきたりを嫌う演奏家たちが、常にマンネリから脱却するために挑戦してきたのです。

マンネリからの脱却JAZZのスピリッツなんですね。

そのマンネリから脱却するたびにJAZZはいろいろな呼ばれ方をしてきています。

ニューオリンズジャス、スイング、ビ・バップ、ハード・バップ、クールジャズ、モダン・ジャスなどなど、いろいろな時代があり、その時代時代に素晴らしい演奏家が出てきました。

マイルス・デイビス、チャーリー・パーカー、ビル・エバンス、ルイ・アームストロング、セロニアス・モンクなどなど、私が知っているアーティストは少ないですが、素晴らしいJAZZの世界が広がっています。

私がJAZZを聴き始めたのは、何となく落ち着くからでした。

そんな中で少しずつ、JAZZの歴史などを勉強していくと、そのスピリッツに感銘を受けるのです。

JAZZのスピリッツ「マンネリからの脱却」は仕事や人生にも置き換えられると思います。

お客様のサービスがマンネリになっていないか?退屈させていないか?不満を持たれていないか?

人生を楽しんでいるか?新しいことに挑戦しているか?明日の自分は成長しているか?


いろいろと考えます。

やるべきことは多いですね。

JAZZを知る中で感じたのは概ねそんなところです。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

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パワーの源嬉しいこと花金

皆さん、こんにちは。

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今日も穏やかな天気となってます。
気持ちがいいですね。
しかし、にわか雨の予報も出ているようですので、お出かけの際は傘が必要かもしれません。

↓ プランターに咲くペチュニア ↓
ペチュニア20141024
事務所から家に帰る途中に見かけるお花です。
ペチュニアの花仲良く並んで咲いてます。
勝手に花言葉「楽しくね~」。最近の友人の口癖です。


穏やかな週末、花の金曜日、花金を無事に迎えることが出来ました。

一週間あっというまですね~

毎日、充実してます(笑)

今日の花の写真を載せるにあたって、アサガオに似てはいるものの、つるが短いので、違うかもしれないと考え込んでました。

周りの同僚に写真を見せて、「これはアサガオかな?」と聞くと、隣の宮城裕樹君が「アサガオだと思います」とのこと。

それでも心配なので、當間康貴君に確認したところ、「ペチュニア」です、との回答があり、調べてみたら「ペチュニア」でした。

三人寄れば文殊の知恵、ということで正しい答えが見つけ出しました。

最近はわからないことがあれば、インターネットで調べれば大体は見つかりますが、周りの人の知恵を使うことの大切さも改めて感じますので。

やはり、ネットとリアルはうまく使わなければいけません。


話を戻しますと、「ペチュニア」の名前が、中南米っぽいなと調べを進めると、原産は南アメリカで、ウルグアイからフランスにわたり、それから日本に入ってきたようです。

そして、ここで衝撃の事実がわかりました。

日本に入ってきたときの名前は「ツクバネアサガオ」だったそうなんです。

前出の宮城裕樹君の「アサガオ」と判断したのは、当たらずとも遠からずだったわけです。

汚名返上した宮城裕樹君に「知ってたんでしょ。すごいね。」というと、宮城裕樹君はきっぱりと、「知りませんでした!」とのこと。


はい、疲れも吹っ飛びました。

素敵な花金になりそうです。

今日の立役者たち。画像をクリックするとスタッフ紹介にジャンプします。

當間 康貴 君    宮城 裕樹 君











今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

※本文中のペチュニアについての情報は「ガーデニング花図鑑」より引用しています。

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労務管理法改正

皆さん、こんにちは!

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今日も気持ちのいい天気となっています。
過ごしやすいですね。


↓ 沖縄県最低賃金改正の案内チラシ ↓
H261024沖縄県最低賃金改正20141023-1H261024沖縄県最低賃金改正20141023-2.jpg
毎年、この時期には最低賃金の時間額が改正されます。
最低賃金額を下回る場合には労働契約における賃金部分の無効となったり、事業主への罰則もあります。
画像をクリックすると大きな画像で見れます。印刷もできますよ~


さて、本日のお題は「沖縄では明日24日から最低賃金の時間額が変わります。677円になります。」ということです。

毎年、地域別最低賃金の時間額(いわゆる時給単価)の改定がされる時期で、今年も全ての都道府県で10月に改定することが決まっています。

ただし、地域別最低賃金の時間額の改定は都道府県によって、時間額も施行日も違うんです。

沖縄県では、明日の10月24日施行で、677円となります。

現在は、664円ですから、13円、約2%のアップとなります。


1時間当たりの単価としては、それなりにアップします。

一日に、8時間、月に22日のお仕事をされる方は、13円×8時間×22日=2,288円(月額)の昇給となります。

ここ数年、最低賃金は上がり続けています。

最低賃金を800円まで押し上げたいという話も聞こえてきますので、今後もまだまだ上がり続けるのかもしれません。

地域別最低賃金一覧 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

ちなみに全国の加重平均額は780円(改定前764円)となっており、一番高い東京は888円(同869円)です。

会社としては、時給の従業員がいて、最低の時給額で労働契約を締結されている場合には、明日の10月24日以降は時給額の変更が必要になりますので、お気を付けください。

厳密に言いますと、給与が末締、翌月10日支払いの事業所様は、10月23日までは664円、24日以降は677円で計算しなくてはなりません。


これがわずらわしいと考えられる場合には、給与の締日にあわせて前倒しで変更するとよろしいかもしれません。

上の例でいうと、10月1日には677円に変更するということです。


また、念のため、月給者についても、最低賃金に抵触していないか確認をお願いします。

例えば、所定労働時間が1日8時間、所定労働日数が月に22日、基本給が118,000円(臨時に支払われる賃金、通勤手当、精皆勤手当などは除く)の方がいらっしゃるとします。

今回の改定による時給額677円で確認すると・・・

118,000円 ÷ 8時間 ÷ 22日 ≒ 670円 < 677円

上記の例では、677円を下回っていますので、最低賃金法に抵触します。

改正後の最低賃金をクリアする場合には・・・

677円 × 8時間 × 22日 =119,152円

つまり、上記の例ですと月給の方でも基本給は119,152円以上にしなくてはなりませんので、ご注意ください。

月給の方の最低賃金の考え方は、以下のサイトをご参照ください。

最低賃金特設サイト ⇒ http://pc.saiteichingin.info/


さらに、日給者の単価も時間給の額から計算すると、一日の所定労働時間が8時間の場合には、以下の通りとなります。

677円 × 8時間 =5,416円

最低でも、日給は5,416円以上は必要となります。


今回の最低賃金の改正により、賃金の変更をした労働者が社会保険に加入していて、標準報酬に2等級以上の変更がある場合には、社会保険被保険者報酬月額変更届の提出が必要となりますので、時期が来ましたら届出をお願いします。

また、地域別最低賃金のほかに産業別最低賃金も改正される可能性がありますので、情報が入り次第、お知らせいたします。


ちなみに、最低賃金については、最低賃金法という法律で定められており、その目的は以下の通りです。


(最低賃金法 抜粋)
(目的)
第一条  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。



こちらにもあるように、「労働者の生活の安定」をうたっています。

現政権の政策により、消費税が上がり、物価が上がっています。

そうなると、国民生活の安定のためには給与の上昇は不可欠となります。


現政権も最終的には労働者の給与上昇を目指しています。

会社にとっては、大変なことですが、改正の趣旨を理解し、対応をお願いいたします。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険労務士法人なか
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社会保険健康保険

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

今朝はなか事務所グループの全体研修でした。
私たちの事務所グループでは、月に2回から3回程度、グループや部門ごとに研修会を実施しています。

専門分野、健康管理や救急法などの様々な研修を行っていますが、今日は「コミュニケーション」に関する研修でした。

お客様の問題解決のために様々な知識を身に着けるのも私たちの大事な仕事だと思っていますので、様々な研修を企画し、実施しています。

今日の研修もお客様に喜んでもらえるようなサービスにつながると思います。

↓ なか事務所グループ研修会の一コマ ↓
コミュニケーション研修20141022
「ワールドカフェ」と題した研修は、
自由な意見交換を通して相互理解を深める目的があります。
会議とは違う雰囲気でいろいろな意見が出ていました。
その中で感じたのは「決断より実行!!」。
私の尊敬するエクスマの藤村正宏先生の言葉です。
何かしらインプットして「決断」する人は多いですが、
「実行」に移せるのは1,000人に1人程度のようです。
私はその1,000人のうちの一人になるように「実行」します!!
1,000人に一人しか「実行」に移せない人間が多数在籍する事務所があれば、
圧倒的な存在になれると思っています。


さて、本日は「退職後における健康保険の加入には4つの選択肢があります。」についてお話いたします。

こちらのブログでも何度か取り上げているトピックですが、お問い合わせも多いので、リライトします。

従業員の方が会社を退職されるときに気になるのが、退職後の健康保険のことのようです。

病院に通っている方や継続的にお薬を飲んでいる方などは、健康保険に加入していないと不安ですよね?

そして、退職後に加入する健康保険については、きちんと考えたほうがいいと思います。

しっかり、選んで加入しないと保険料の経済的な負担も重くなります。

かくいう私も前の職場を退職したのちに、健康保険のことをよく理解していなかったため、20万円以上も余計に保険料を納めなくてはならない状況になりました。

また、病気や怪我をした時に健康保険に加入していなければ、多額の医療費がかかり経済的な負担が大きくなることがあります。

ですから、退職後も期間が途切れることなく加入することも必要となります。


それでは、退職後の健康保険については、どうしたらいいのでしょうか?

退職後の健康保険の加入については、以下の4パターンで考えてください。


1.国民健康保険への加入
退職後(正確に言うと健康保険喪失の日から)、14日以内にお住いの市町村で手続してください。
前年度の収入に応じて保険料は決定されます。
また、退職した会社で加入していた健康保険の被扶養者となっていたご家族も国民健康保険に移行する場合には、全員が被保険者となり、全員の収入などから保険料は決定されます。

2.辞めた会社の健康保険の任意継続を行う
退職後(正確に言うと健康保険喪失の日から)、20日以内に退職した会社が加入していた健康保険の保険者(全国健康保険協会など)で手続してください。
退職時点の健康保険料の会社負担分を含めて健康保険料を支払う必要があります。
ただし、上限が設けられており、全国健康保険協会では標準報酬月額280千円の保険料が上限です。
また、退職した会社で加入していた健康保険の被扶養者となっていたご家族も引き続き被扶養者となれますが、要件や必要書類などは事前に確認することをお勧めします。

3.ご家族の被扶養者となる
退職後(正確に言うと健康保険喪失後)、速やかに(特に厳格な期限はありませんがお早めに)ご家族がお勤めしている会社に申し出て手続をしてもらってください。
会社が加入している健康保険の保険者によって、必要書類は違います。
また、退職後、失業保険の受給をお考えの場合には、給付制限期間を除いては基本日額(3,612円以上あるとまずだめです)によっては加入できないこともありますので、事前に十分確認をしてください。
健康保険料は、被扶養者分を負担する必要はありません。

4.すぐに就職する
すぐに就職した会社が社会保険の適用事業所であれば、加入している健康保険(全国健康保険協会など)の被保険者となります。
もし、会社が個人事業主で、社会保険の適用を受けていないとなると、国民健康保険または辞めた会社が加入していた健康保険の任意継続のいずれかを選択することになります。
また、就職したものの収入が少なく、社会保険に加入する要件を満たしていない場合には、ご家族の被扶養者となることも可能です。


一概にどの保険に入るのが得なのかとはい言えませんが、保険料の負担がないのは「3.ご家族の被扶養者となる」方法です。

退職をされた方や退職をお考えの方は、退職後の健康保険の加入もしっかりとお考えくださいね。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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