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プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

(本部)
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社会保険育児休業給付金

ご存知ですか?子供が生まれたら行う社会保険のお手続きについて。

皆さん、こんにちは!!

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

朝晩は涼しくなってきましたが、まだまだ日中は暑い日が続いています。

体調管理には気を付けないといけないですね。

↓ 当事務所の同僚の長女が生まれました ↓
宮城裕樹の長女20140929
同僚の労務相談員の宮城裕樹に長女が誕生しました。
予定日よりも3週間近く早く生まれましたが、
3,500gを超えるビッグな可愛いベイビーです。


さて、今日のお題は「子供が生まれたら行う社会保険のお手続きについて」です。

お子さんが生まれると、役所に出生の届け出をするのに始まり、しなくてはならない届出や手続きが多数あります。

今日はその中でも、社会保険と雇用保険のお手続きについて、お知らせしたいと思います。

時系列に説明いたします!!

なお、請求や申請先は沖縄における、全国健康保険協会およびハローワークにおける給付の例を挙げていますので、ご注意ください。

また、基本的にすべて、被保険者が申請または請求をしなければ適用・給付を受けられない制度ですので、請求や申請漏れのないように、ご留意ください。


1.産前の休業に入ったら

(1)対象者:健康保険・厚生年金保険被保険者

(2)届出書類:「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」(届出先:日本年金機構沖縄事務センター)

(3)概要:被保険者が、出産のために産前の休業(産前42日から出産の日まで)にはいると、届け出をすることで、産前および産後の休業期間(産後56日目まで)について、本人負担分・会社負担分共に社会保険料の免除をすることが可能となっています。
平成26年4月から新設された制度です。

「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」の詳細 → http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980


2.出産後お早目に

(1)対象者:健康保険被保険者およびその被扶養者で出産した者

(2)請求書類:「健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金 支給申請書」(請求先:全国健康保険協会沖縄支部)

(3)概要:被保険者またはその被扶養者に出産があった場合に、請求することで、1児につき39万円(または産科医療制度に加入している医療機関で出産していた場合には42万円)が給付されます。
なお、全国健康保険協会が直接、出産した病院に支払いをする直接支払制度と被保険者がまずは支払いを行い後で請求をする、二つのお手続きが主となっており、いずれかの手続きが必要です。

「健康保険 被保険者・家族 出産育児一時金」の詳細 → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273#ichijikin


3.産後休業の終了後

(1)対象者:健康保険被保険者で出産した者

(2)請求書類:「健康保険 出産手当金 支給申請書」(請求先:全国健康保険協会沖縄支部)

(3)概要:産前産後休業期間中に給与の支給がない場合に、申請することにより。、標準報酬月額の3分の2が支給されます。

「健康保険 出産手当金 支給申請」の詳細 → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273#ichijikin


4.育児休業に入ったら

(1)対象者:健康保険・厚生年金保険被保険者

(2)届出書類:「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」(届出先:日本年金機構沖縄事務センター)

(3)概要:被保険者が、育児休業(出産日の翌日から57日目から)にはいると、届け出をすることで、育児休業期間について、本人負担分・会社負担分共に社会保険料の免除をすることが可能となっています。

「健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書」の詳細 → http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980


5.育児休業期間中

(1)対象者:雇用保険被保険者

(2)申請書類:「育児休業給付金支給申請書」(申請先:管轄のハローワーク)

(3)概要:育児休業期間中(出産日の翌日の57日目から原則として子の1歳の誕生日の前々日まで)に、2か月に一度申請することで、お給与の概ね50%の程度の給付が受けられます。
なお、現在は、法改正により、育児休業の当初180日間は給付率が67%となっています。
また、保育所に入所できないなどの要件を満たした場合には、延長も可能(最高、子供が1歳6か月に達する日の前日まで)となっています。

「育児休業給付金支給申請書」の詳細 → https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s2


その他、育児休業から復帰したのちに、復帰後のお給与の額が低下している場合に、健康保険・厚生年金保険標準報酬月額が1等級でもさがる場合に特別に届け出のできる「育児休業等終了時報酬月額変更届」やそれに伴って低下した標準報酬月額を年金支給に際しては、従来の等級で算定してくれる届出「厚生年金保険養育期間標準報酬月額養育特例申出書」があります。

育児休業等終了時報酬月額変更届  → http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1977

厚生年金保険養育期間標準報酬月額養育特例申出書」詳細  → http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2063


少子化対策として、数々の優遇措置がありますが、その結果、出産に係るお手続きはかなり多くなっていますし、手続きも煩雑です。

届出や請求漏れのないようにお気を付けください。

また、私ども会員様の事業所で、出産を控えた従業員または出産した従業員がいらっしゃるようでしたら、お早目にご連絡ください。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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