人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

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労災労働保険雇用保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは!!

社会保険労務士法人なか 中部事務所の 新崎です!(^^)!

今日から2月ですね😀

年明けからの1ヵ月の早いことぶーん

この調子でいくと1年もあっという間に・・・汗

日々悔いのない毎日を過ごしたいものです(^^)/

沖縄で2月と言えば、各地で行われる花祭り🌼プロ野球の春季キャンプ等⚾寒さに負けじとお出かけイベントが目白押しです

🌸私もぜひ今年はぜひ桜祭りに行ってリフレッシュしたいです🌸

さて本日は、連日報道のある、 「毎月勤労統計調査」に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について情報をお伝え致します。

国の誤った賃金統計調査により、各種給付額を誤っていた問題ですが。

このほど、追加給付問わせ専用ダイヤルが設置されました↓



実際、追加給付が発生する可能性のある対象期間と給付内容は

平成16年8月 (労災保険は同年7月) 以降に支給された下記の給付です


 ○雇用保険関係
「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」など

 ○労災保険関係
「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」など

 ○船員保険関係
船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方

 ○事業主向け助成金
「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主

具体的には、まず現在受給中の方から3月~6月にかけ順次支給。 続いて過去に受給者された方々には、お手紙にてご連絡。 また、過去に受給された方の中でも、転居等により住不明の方へは、記者発表やHPにてお申し出いただくよう協力を呼びかけるとの事!
※お手元の受給資格者証や被保険者証等書類が重要になるので保管してください。

詳しくは下記リンク ↓

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

多少なりとも給付があるとうれしいですね💴

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労務管理労災労働安全衛生法

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

今年は暖冬と言われていますが、昨日のように急な冷え込みがあったりと体調管理の難しい天気ですね。
私自身も先週不覚にも体調を崩してしまい、2日お休みしてしまいました😰
今はすっかり回復していますが、皆様にもくれぐれもご自愛いただきたいと思います。

さてお仕事のお話ですが、今回は労働者死傷病報告の様式の改正についてご紹介いたします。

この様式改正は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令)の公布・施行に伴うものです。

労働者死傷病報告の説明については以前当ブログで触れていますので下記リンクをご参照いただきたいと思います。

「労働者死傷病報告」2017年9月3日掲載

今回の改正は、外国人労働者の受け入れ拡大の流れに伴い、外国人労働者の労働災害の発生状況を確認できるようにするためのもので、被災した労働者が外国人である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄が新たに設けられました。

事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄を、パスポート、在留カード、または在留資格証明書により確認の上記入します。

確かに昨今、コンビニや飲食店等を初め、さまざまな職場で外国人の方が働いているのを見かける機会が多くなりました。

一方、厳しい労働環境ではたらく外国人労働者についても少なからず取り沙汰されています。

中には、「外国人だから」という事で日本人労働者より働く環境の整備をおろそかにしている事業所も少なからず存在するでしょう。

今回の改正によって、外国人の労働環境の改善につながり、日本人労働者も外国人労働者も気持ちよく働ける社会が実現してほしいと思います。

今回の法改正の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。

「基発0108第4号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」


手持ちのスーツが買い替え時期に来ていたので、1着仕立ててみました👔

今回お願いした普天間洋服店さんは昭和11年創業の老舗テーラーですが、最近のトレンド等も研究されていて、自分のほしいイメージのスーツが手に入ると思います。

1着29,000(税別)からオーダーできるようなので、スーツの購入を検討中の方は一度試してみてはいかがでしょうか?

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労災

皆さんこんにちはアップ

三度の飯より車車ぶーん好きニコニコチョキ
宮城 裕樹ですぶーん


1月と言うのになんという暖かさでしょうかやし

私は今日一日半袖で過ごしています(笑)

さて、今日は先週事業所からご質問のあった件でお話ししようかと思います。

ご質問の内容は「下請けの従業員が現場でケガをしたけで、死傷病報告書はどこがだすのか!?

元請けが出さないといけないでしょう!?

と思った方、惜しいです。

労災5号(病院での治療で必要なやつ)や8号(休業補償)は元請けがだしますが、死傷病報告は下請けの事業主が出さなければなりません。

ちょっと紛らわしいのでご注意ください。


我が家の愛犬・・・


降りれなくてしょぼくれてます(笑)


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労災労働保険

事務手続き簡素化は大歓迎^^一部要件が変わっています!要チェック!!




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



ようやく冬らしくなりましたね。


曇天にミーニシ(北風)、肌寒い気候がズバリ沖縄!!


今日は雨模様ですが、週末にかけて晴れ間もあるようなので、これを機に掃除をすすめたいと思っています。


街はイルミネーションで煌びやかに。クリスマスも近づいてきていますね♪





某スタバ前にて^^





さて、厚生労働省は労働保険に関する法令を改正し、なんと!


☆一括有期事業開始届の廃止

☆一括有期事業の地域要件の廃止



上記ふたつを事業主の事務負担を軽減する取り組みとして廃止するようです。



詳しく見てみましょう。


1 一括有期事業開始届の廃止

◎一括有期事業を行う事業主は事業開始から翌10日までに所轄の労基署へ提出する必要がある。
◎しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業について提出する必要がなくなる。


2 一括有期事業の地域要件が廃止

◎一括される有期事業は地域要件が定められていて、その地域要件の範囲外で行われる事業は一括されず個別で有期事業(単独有期事業)として成立させる必要がある。
◎しかし、平成31年4月1日以降に開始する有期事業について、この地域要件が廃止されるに伴い、遠隔地で行われるものも含めて一括してもよいこととなる。



廃止によって、事務手続きはかなり楽になりますね!



ただし、


●平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業については従来どおり、開始届の提出及び地域要件が適用される

●労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではない

●一括の要件に変更はない→単独有期事業の要件である①概算保険料の額が160万円未満②請負金額1億8000万円未満(税抜)(建設の事業)または素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)の要件に変更はない。

●労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労基署で行う

●一括有期の要件を満たしていても、いままで通り単独有期事業として提出することも可能


とのことです。

リーフレット(←クリックでPDFファイルが開きます)もリリースされています!どうぞご確認ください^^


●参考●
2015年04月16日の記事
【知っていますか?】労働保険 単独有期事業における請負金額の要件が変更されています! (クリックでリンク先へジャンプします)



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労務管理労災

「みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

今日は那覇マラソンの開催日でしたね。
平年より気温も高い一日で大変だったと思いますが、
参加された皆様お疲れ様でした。



さて、今回の那覇マラソンの様なスポーツ大会に、会社を代表して出場し、負傷した場合、労災は認定されるのだろうかと言う疑問をお持ちの方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

このようなケースにおける労災認定については下記の通りの通達が出ています。

「運動競技に伴う災害の業務上外の認定について」(平成12年5月18日基発第366号)

運動競技が業務として認められるの基準は、対外的なものか事業上内で開催されたものかで以下の要件が挙げられています。

(1)対外的な競技会への参加の場合
・以下の要件を全て満たしている
①出場が出勤また出張として取り扱われている
②必要な旅行費用等が事業主負担

(2)事業場内の競技会の参加の場合
・以下の要件を全て満たしている
①労働者全員の出場を意図している
②開催日が勤務日とされ、出場しない場合は欠勤扱いとなる

労災として認められるにはその運動競技が、業務として認められ、且つ、被った災害がその運動競技に起因していることが認められる必要があるのは、一般的な労災と考え方は同じです。

実態として、上記の条件を満たさないケースの方が多いかと思われますので、事前にスポーツ保険等に加入すると言った対策をたてるといいでしょう。



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メンタルヘルス労務管理労災労働安全衛生法労働基準法労務相談

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

11月は、「過労死等防止啓発月間」となっております。

「過労死等防止啓発月間」は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深める事を目的として、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めているもので、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っております。

この月間中は、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行っています。

シンポジウムは、沖縄では下記の日程で開催する事となっております。

過労死等防止対策推進シンポジウム 沖縄会場
日時;平成30年12月4日(火) 15:00~17:00(受付14:30~)
場所;沖縄産業支援センター
定員;150名

「過重労働解消キャンペーン」の取り組みとしては、労使の主体的な取組の促進、長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業に対する労働局長の職場訪問、過重労働が行われている事業場への重点監督、電話相談等を実施する予定です。

下記リンクは過労死防止啓発パンフレットとなっておりますが、過労死等や、それに対する取り組み方等がQ&A方式で記載されている他、疲労蓄積度チェックリストや相談窓口等も記載されております。

過重労働やメンタルヘルス等において事業所が置かれている問題点やその改善への取り組みにおける考え方のヒントになる内容かと思いますので、過重労働やメンタルヘルス等の改善について悩まれている方は一度目を通してみるといいと思います。

過労死等防止啓発パンフレット


宜野湾市愛知 ラブメン本店の特濃煮干しラーメンです沖縄そば(箸)

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労務管理労災労働安全衛生法労務相談

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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば(箸)

日中の暑さは相変わらずですが、最近朝夕が少しずつ涼しくなっているような気がしますね。

季節の変わり目になりますが、体調管理等も気を付けていきたいものですニコニコ

さて、お仕事のお話ですが、今回は「全国労働衛生週間」についてお話しいたします。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的とし、厚生労働省と中央労働災害防止協会を主唱者として実施されているもので、昭和25年の第1回から数えて今年で69回をむかえます。

実施期間は10月1日~10月7日までの1週間となっており、9月1日~9月30日の期間が準備期間とされています。

昨今の職場環境上の問題として、過重な長時間労働やメンタルヘルス、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立等の労働者の健康確保対策や、リスクアセスメント等化学物質対策等を踏まえ、

「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」

を今年度のスローガンに掲げています。

詳しい内容につきましては上記、厚生労働省と中央労働災害防止協会のサイトのリンクをご参照ください。

中央労働災害防止協会:平成30年度 全国労働衛生週間

厚生労働省報道発表:「平成30年度 「全国労働衛生週間」を10月に実施します」





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労災通災

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みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。ニコニコ

最近、暑さも大分やわらいできているような気がします。空を見ると雲の位置が高くなってきていますね。だんだん、秋が近づきつつあるのでしょうか?

秋は、一番好きな季節なので早く来ないかと楽しみにしています。GOOD



さて、今回も事業所からの質問について記載したいと思います。鉛筆


その質問とは、業務中、従業員が交通事故にあったのですが、対応はどのようにすればよいのでしょうか?とのことでした。


この場合、被災者は自賠責保険と労災保険の給付のどちらかを選択することができます。

業務上の交通事故でも自賠責保険と労災保険を同時に受け取ることはできません。

この2つの損害補償を同時に受け取ると保険の二重取りになってしまうからです。

自賠責保険の管轄官庁は国土交通省で、労災保険は厚生労働省となり、結局、保険金は国から出されることになります。

一般的に、自賠責保険の方が手厚い補償(上限120万円)がありメリットがあるため、交通事故の損害賠償に関しては労災保険よりも自賠責保険を使用する場合が多いと思いますが、交通事故の内容や、加害者との示談交渉の進展具合によっては、労災保険申請の方が良いとされる場合もありますので、適切な判断をお願いしたいと思います。了解








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労災

暑い日が続いて熱中症注意!熱中症で労災申請する際には・・・




読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



天気の急変がとっても夏の沖縄らしいな~と思う今日この頃ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?


もっぱら、バスを利用しての通勤なのですが、自転車で通勤したいと思いつつもこの読めない天気ではペダルをこぐ勇気が出てきません。


秋になり天候が安定したら切り替えてみようかなと思っています^^


それにしても、最近のバスはほぼ定刻通りでありがたいですね!


バスロケーションシステム(通称、バスロケ)を利用すれば利便性も格段に上がりますし、バス通勤おススメですよ♪





福岡のお土産~と、もらったラー油
ねぎの香りとピリッとした辛さでこの夏にピッタリでした^^
いろいろ垂らしてみたけれど、おススメはソーメンタシヤー!
ペペロンチーノみたいでとても美味しくなりました^^
ありがとうございます♪





さて、先日当ブログを読んでいると、よく読まれているランキングに熱中症に関する記事が上位にあがってきていました。

2016/7/9
○【ご存知でしたか!?】労災での熱中症には報告書の提出が必要です。



本年も熱中症での労災申請が出てきたので念のために那覇労基署へ確認してみると、報告書(労災5号等)にて熱中症であることが読み取れるのであれば『熱中症に関する報告書』の提出は不要ですとの回答でした。


ただ、場合によっては後日に提出を求める場合もありますとの返答でしたので、実務に携わる方は念頭に入れて処理してくださいね^^


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台風労務管理労災労働安全衛生法

台風と労災について

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば

今回の台風、皆様大丈夫でしたか?雷

当事務所も特に大きな被害もなく、9時より通常業務を開始いたしました。

私自身も今回は身の回りに特に大きな被害もありませんでしたが、昨年は飛んできたトタンがぶつかって足を3針縫ったなんてこともありました。

その際は自宅での事故だったのですが、これが業務中の事故だったら労災は適用されるのか?と言う点は気になるところでしょう。

労働基準局の通達によりますと、「労災保険における業務災害とは、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められるものをいい、具現化したものと経験いわゆる天災地変による災害の場合にはたとえ業務遂行中に発生したものであっても、一般的に業務起因性は認められない」(昭49.10.25基収2950)となっており、原則として業務災害と認められないとされています。

台風や地震、竜巻等の自然災害業務と関係なく不可抗力的に発生する自然現象であり、労働者は、事業主の支配下にあるか否かに関係なく危険にさらされるものである為、業務起因性がないと解されます。

では、自然災害によるものであれば労災として認定されないのでしょうか?

この点について、同通達において、「当該被災労働者の業務の性質や内容作業条件作業環境あるいは事業場施設の状況などからみて、かかる天災地変に際して災害を被りやすい事情にある場合には、天災地変に際して発生した災害についても業務起因生を認めることができる」としています。

同じ業務災害によるものでも、業務内容や作業環境、仕事場の立地条件や建物の構造等の状況によってその災害にさらされやすい状況にあると判断されれば労災認定される可能性もあるわけです。

単に自然災害による事故は不可抗力ですが、災害にさらされやすい状況で業務をさせていた中で発生した事故であれば、安全配慮義務に抵触する為そのような判断がされていると言えるでしょう。

その災害にさらされやすい状況にあるかどうかは個別に具体的な状況により判断されるものにはなりますが、災害時の休業についての基準を整備する、施設の安全性を点検し不十分な個所は早急に改善する等、リスクを少しでも軽減できるような努力は少なくとも求められるでしょう。

最後に、当ブログで台風時の勤務の規定例についての記事がございましてので、下記リンクをご参照いただければと思います。

台風18号が近づいています! 台風時の勤務の規程例を載せてみます!


那覇市樋川 のうれんプラザ1階 らーめんランドのつけめんです沖縄そば(箸)

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