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労務管理労災台風労働安全衛生法

台風と労災について

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です沖縄そば

今回の台風、皆様大丈夫でしたか?雷

当事務所も特に大きな被害もなく、9時より通常業務を開始いたしました。

私自身も今回は身の回りに特に大きな被害もありませんでしたが、昨年は飛んできたトタンがぶつかって足を3針縫ったなんてこともありました。

その際は自宅での事故だったのですが、これが業務中の事故だったら労災は適用されるのか?と言う点は気になるところでしょう。

労働基準局の通達によりますと、「労災保険における業務災害とは、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められるものをいい、具現化したものと経験いわゆる天災地変による災害の場合にはたとえ業務遂行中に発生したものであっても、一般的に業務起因性は認められない」(昭49.10.25基収2950)となっており、原則として業務災害と認められないとされています。

台風や地震、竜巻等の自然災害業務と関係なく不可抗力的に発生する自然現象であり、労働者は、事業主の支配下にあるか否かに関係なく危険にさらされるものである為、業務起因性がないと解されます。

では、自然災害によるものであれば労災として認定されないのでしょうか?

この点について、同通達において、「当該被災労働者の業務の性質や内容作業条件作業環境あるいは事業場施設の状況などからみて、かかる天災地変に際して災害を被りやすい事情にある場合には、天災地変に際して発生した災害についても業務起因生を認めることができる」としています。

同じ業務災害によるものでも、業務内容や作業環境、仕事場の立地条件や建物の構造等の状況によってその災害にさらされやすい状況にあると判断されれば労災認定される可能性もあるわけです。

単に自然災害による事故は不可抗力ですが、災害にさらされやすい状況で業務をさせていた中で発生した事故であれば、安全配慮義務に抵触する為そのような判断がされていると言えるでしょう。

その災害にさらされやすい状況にあるかどうかは個別に具体的な状況により判断されるものにはなりますが、災害時の休業についての基準を整備する、施設の安全性を点検し不十分な個所は早急に改善する等、リスクを少しでも軽減できるような努力は少なくとも求められるでしょう。

最後に、当ブログで台風時の勤務の規定例についての記事がございましてので、下記リンクをご参照いただければと思います。

台風18号が近づいています! 台風時の勤務の規程例を載せてみます!

台風と労災について
那覇市樋川 のうれんプラザ1階 らーめんランドのつけめんです沖縄そば(箸)

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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