人事・労務の相談窓口 なか事務所が労務管理・労働・社会保険のお悩みを解決します! 

沖縄の社会保険労務士事務所のブログです! 労働・社会保険、就業規則・労使協定、助成金、労務管理や給与計算の皆様の問題が解決できる情報を発信します。 ご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください!! (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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プロフィール
社会保険労務士法人なか
社会保険労務士の事務所です!

沖縄県那覇市壺川と沖縄市山里に事務所を構えております。

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

本業で忙しい事業主様に代わり、人事関係のお仕事を承ります。

お気軽にご相談ください!!

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アクセスカウンタ

最近の出来事パワーの源学び嬉しいこと

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

宮古島滞在3日目の朝を迎えています。
今日は那覇へ帰ります。

↓ 宮古島の空 ↓
宮古島の青い空20141231
気持ちのいい青い空が広がっています。


今日は大晦日。
今年も残すところ14時間ほどです。

大晦日は1年のうちで、私は一番好きな日です。

今年を振り返り、来年を望む。
とても頭がクリアになります。


今年を振り返ってみると、間違いなくいい年でした。

私の尊敬するエクスペリエンス・マーケティング(エクスマ)の創始者、藤村正宏先生からマーケティングだけではなく、生きていくうえで大切なことを多く学ぶことができました。
また、エクスマを学ぶ仲間と出会い、その仲間からも多くのことを学んでいます。
仕事もエクスマの考え方を入れることで、とても楽しくなっています。

もちろん、プライベートも充実していて、多くの出会いに恵まれた年でした。

私の大好きなエッセイスト、岡田光世さんの新刊「泣きたくなるほど愛おしい ニューヨークの魔法のはなし」の出版記念講演会で、岡田光世さんと再会し、たくさんの岡田光世ファンとも出会うことができました。

2年ほど前に、飲んだ帰りに国際通りで占いをしていた方に手相を見てもらった時に、あなたの手相は「人との出会いに溢れてますよ!」と言われたことを、ふと思い出しました。

なんだか、その通りになっています。

今年は、間違いなくいい年でした。

本当に感謝です。


このブログも昨年の9月に始め、今年の2月からはほぼ毎日(1日だけ書き忘れました)書き続けてきました。

まだまだ、未熟なブログで、試行錯誤で行っている状況です。

今日は今年書いたブログの記事をざっと見返してみて、アクセスの多かったトップ3をご紹介させていただきます。

自分としては、多くのアクセスをいただきお役立ていただいたのかなと感じています。

こういった記事を増やして、皆さんのお役にたてるブログを目指していきたいと思います。

来年からは労務相談員の他3名もブログ記事を書く予定です。
ブログを書くスタッフはこちらをクリック。

今後も、楽しく、役立つ情報をしますので、よろしくお願いいたします!!


【今年のブログアクセストップ3】

1位  アクセス数 8,610PV
2014/04/28
ご存知ですか?健康保険証が届かない間に医療機関を受診した場合の費用。
皆さん、こんにちは。ニューヨークとJAZZにはまっております事業所部の城間です。今日は一日天気が悪いですね。路面も雨で滑りやすくなっているようですので、運転にはお気を付けください!!↓ 昨晩は、JAZZを聴いてきました ↓念願のchiakiさんの歌も聴けて、ご機嫌な夜でした!!店舗情報 Parke…


2位 アクセス数 4,381PV
2014/08/12
ご存知ですか?厚生年金保険料率が9月分から上がります。
皆さん、こんにちは。ニューヨークとJAZZにはまっております事業所部の城間です。今日は一日雲の多い日でした。こんな日は紫外線が強うようですので、日焼け止めやサングラスなどで紫外線から体を守らないといけないですね。特に紫外線による目への影響は大変なものがあるようで、緑内障や翼状片などの原…


3位 アクセス数 1,158PV
2014/06/18
ご存知ですか?社会保険や雇用保険の被保険者の資格取得の日について。
皆さん、こんにちは。ニューヨークとJAZZにはまっております事業所部の城間です。沖縄県那覇市は午後になり、曇空で時折雨が降ってます。バイクで出かけていましたが、危うくびしょ濡れになるところでした。雨の合間で事務所に帰ることが出来て、ラッキーでした。しかし、雨が降ると交通事故がとたんに増え…



毎年、大晦日の夜には紅白を何となく観て、ゆく年くる年を観ながらゆったりした気持ちで、新しい年を迎えます。

今日は友人が忘年会にやってくるのですが、いつもと違った賑やかな大晦日になるかもしれません。


大晦日のお忙しい時に、今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な大晦日になりますように!!

良いお年をお迎え下さい。

来年もよろしくお願いいたします。

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
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事務所の業務社会保険労務士

皆さん、おはようございます!!

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

宮古島滞在2日目です。

宮古島も朝はだいぶ冷えますね。
また、風が強いので、体感気温は低めです。

家内の実家の応接間でブログを書いてます。

床の間とPC20141230
なかなか立派な床の間です。


さて、今日のブログは大切なことですが、簡潔に書かせていただきます。

労働保険や社会保険の手続きを委託する社会保険労務士を選ぶ3つのポイントについてです。


1.経験豊富であること

私どもの事務所は創業45年を迎えました。
その間、社会保険や雇用保険に資格取得手続きなどの多くの手続きを経験させていただいています。
また、今も月に500件ほど、多い時には1,000件ほどのお手続きをご委託頂いております。
その手続きの経験により、あらゆるケースに対応できており、様々な相談にも迅速にお答えできていると思います。
社会保険労務士事務所の経験値は大切です。


2.情報提供が充実していること

私どもの事務所では、年数回のセミナー開催、ホームページ、ブログ、facebook、年4回発行する季刊誌「じんざい」、年に8回発行する季刊誌「じんざい」の臨時号、その他各種手続き関係の説明資料を多数ご用意しております。
労働・社会保険のお手続き、就業規則、各種協定届や労務管理に関する役立つ情報を経営者や人事総務ご担当者に発信しております。
知っていると知らないとでは、大きな違いが発生することもあります。
そして、ご提供した情報はしっかりと解説します。

ホームページ → なか事務所ホームページ

facebook → なか事務所facebook

季刊誌「じんざい」 → 秋季号

「じんざい」臨時号 → 12月10日号


最後、3つ目ですが、とても大事なことです!!

何だと思いますか?

それは・・・・・・・



それは・・・・・・・










3.社会保険労務士であること!!

当たり前といえば当たり前です(笑)
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。

労働保険・社会保険のお手続き、就業規則の作成、各種協定届の作成や労務相談などは、その道のプロである社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
なかには他の士業、経営コンサルタントや元人事部門で働いていた手続きに詳しい人に依頼しているようなこともお聞きしますが、大きな間違いをしていることも多いのが事実です。

労働保険や社会保険のお手続きは個人の権利や利益に大きく関係してくることがありますので、プロである社会保険労務士に委託するのが大切です。
私たちの事務所には、社会保険労務士が5名在籍しており、確実なお手続き、情報提供が可能な体制を整えています。

社会保険労務士に委託する際には、是非、3つのポイントを押さえて、ご検討くださいね♪

私どもの事務所では、ご委託手数料のお見積もりを随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


昨日、開通間近の伊良部大橋を見ながら考えていたことは、概ねそんなところです。

伊良部大橋と私20141230
大学生の姪っ子が撮ってくれた写真です。
かっこよすぎます~伊良部大橋(笑)



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な年末になりますように!!

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最近の出来事パワーの源嬉しいこと

皆さん、おはようございます。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

今日から年末恒例の宮古島滞在です。
大晦日まで滞在します。
宮古島は家内の実家です。
家内の実家の掃除や宮古島にいる友人と会う予定です。

今は、宮古島の家内の実家の応接間でブログを書いてます。

この島はゆったりしてます。
宮古島20141229
車のとおりもまばらです。


のんびりとゆったりと過ごせる場所です。

今年も1年自分でもびっくりするぐらい仕事をしてきました。

たくさんの出会いもありましたし、楽しいこともたくさんありました。

そして、精神的に苦しこともありました。

そんな一年を締めくくる宮古島の滞在は、疲れた心と体を癒してくれます。

皆さんも心や体を癒せる場所はありますか?

そういう場所があることはとても大事なことだと思います。

あわただしい年末かもしれませんが、そんな場所を見つけてみるのもいいのではないでしょうか。

宮古空港20141229
宮古空港では貝殻に飾られた対のシーザーが迎えてくれました。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんも心と身体の癒せる年末をお過ごしください。

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最近の出来事学び

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です。

年の瀬の日曜日いかがお過ごしですか?
沖縄はあいにくの雨ですね。

私は、新たな年を迎えるにあたっての準備を終えて、自宅のリビングで大好きなジントニックを飲みながらブログを書いてます。

ジントニック&クリスマス飾り20141228
ジントニック&クリスマス飾り


年末にやるべきことといえば、掃除、正月飾り、年賀状でしょうか。

11月頃から掃除を始めて、不要なものは廃棄。
そして、床は業者さんにもお願いして、床をピカピカにしてもらいました。
自宅の床20141228
ピカピカの床はとても気持ちがいいです。


そして、正月飾りも完了。
玄関正月飾り20141228
玄関の角松。


玄関のしめ縄のOK!
玄関しめ縄20141228
小さいけど、正月の感じがいいですね。


床の間の万年青(おもと)も鎮座しました。
万年青20141228
正月には我が家では欠かせないですね。


そして少し焦ったのが、年賀状。
郵便局20141228
25日までに出すことができませんでした。
元旦に届かないかもしれません(涙)
郵便局は長蛇の列です。


今年の年の瀬は、準備できたことと、そうでなかったことがありました。

年賀状はあわてて今日準備したので、落ち着かない一日でした。

やっぱり、何事も事前準備が大切ですね。

事前準備で物事の成否は決まるといってもいいかもしれません。

仕事ももちろんそうです。

準備のできていない仕事はグダグダで成果もでません。

準備のできている仕事は面白いくらいにうまくいきますし、突然のトラブルにも臨機応変に対応できます。

また、準備というのは何年も前から始まっていると考えています。

今、遂行する仕事はこれまで経験してきたことのアウトプットです。

これまで、経験した仕事、失敗したこと、成功したこと、人との交流、参加したセミナー、読んだ本の知識、育ててきた情緒など、すべてが今の仕事やプライベートに生かされます。

もちろん、何となくやってきたことも行かされるかもしれません。

でも、何かを変えたい、自分の弱点を克服したい、興味のあることを学びたい、知識を得たい、資格を取りたい、成長したい、自分に投資して楽しんで成果を上げたいと実行、準備していた人にはかなわないでしょうね。

僕はいつでも後者の考えで生きたいですね。
何となくなんて生きたくない。

来年も積極的な気持ちで、生きてきたいと思います。

もちろん、大前提として、仕事と人生を楽しむことがあります♪

年末のやるべきことを終えて、考えたのは概ねそんなところです。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な年末になりますように!!

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社会保険健康保険

皆さん、こんにちは。

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

当事務所は本日午前中をもって、年内の業務を終了いたしました。

官公庁は昨日で終了しています。 ← ここ大事です。今日のブログに関係します。

年末を迎えて、気を付けておきたいことについて、書いておきたいと思います。

今日のお題は「年末年始の休暇中に、健康保険証がないままに医療機関を受診した場合の費用について。」です。

つい先日もお伝えしたのですが、最後にもう一度お伝えしておきます。

今年の年末年始休暇は暦の関係上、休暇が長くなっています。

皆さん、健康に関する万一の時のために、被扶養者の分も含めて健康保険証はお手元にあるか今一度確認をお願いいたします。

ありましたか?

健康保険証のあった方 ⇒ 良かったですね。安心です。

健康保険証のなかった方 ⇒ 少し心配ですよね。以下の説明をよくお読みください。心配はなくなるはずです。


↓ 健康保険証のサンプル ↓
健康保険証サンプル20141104
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証です。

健康保険証がなくて少し心配な方へ

□■□健康保険証の役割□■□

会社で加入する健康保険の保険者から発行されている健康保険証は、医療機関で診察、治療を受けるときや薬剤の提供を受けるのに必要な大切なものです。

健康保険証は、会社勤めの方は会社を通じて日本年金機構の各都道府県の事務センターへ社会保険の被保険者資格取得の届け出をすることで、全国健康保険協会(協会けんぽ)から発行されます。
ちなみに健康保険証は会社に届きます。

□■□健康保険証が手元にない場合にはどうしたらいいか?□■□

もし、入社したばかりまたは被扶養者になったばかりで健康保険証が発行されていない、または健康保険証を紛失して再交付がされていないなどの理由で、健康保険証が手元にないとどうなるのでしょうか?

医療機関で診察、治療を受けた場合や薬剤の提供を受けた時には、通常、その費用の3割相当(場合によっては1割)を窓口で支払えばよろしいのですが、健康保険証がない場合には医療機関からは全額(10割分)の支払いを求められます。

診療、治療または薬剤提供の月内であれば、医療機関は健康保険証と領収書を持参すれば7割を還付してくれますが、月をまたぐと窓口での還付はしてもらえない可能性があります。

例えば、年末に治療を受けて費用が10,000円だったとします。

健康保険証を提示すれば、窓口での負担は3割相当の3,000円。
健康保険証を提示できない場合には、窓口での負担は全額の10,000円となります。

健康保険証があるのとないのとでは、7,000円の差が出てくるのです。

では、月を跨いだ立替分の診療費用などをこの7,000円を取り戻す方法がないのでしょうか?

健康保険の被保険者または被扶養者として認定日後の受診、治療や薬剤の提供については、全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」にて、立替払いとして、所定の証明する書類などを添付して申請することで、7割分の還付を受けることができます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険被保険者・家族療養費支給申請書の詳しい情報はここをクリック。
※保険者によって支給要件がことなりますので、会社でご加入の健康保険組合などに事前にご確認ください。

□■□まとめ□■□

年末年始の休みの間に、医療機関を受診した方で健康保険証がお手元になかった方は、支払った費用の領収書をしっかり保管して、年明けに「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」(全国健康保険協会の場合)で、療養費の申請をするようにしてください。

7割分もしっかりと戻ってきます。

なお、年末のこの時期に、これから健康保険の被保険者の資格取得届や被扶養者異動届を届け出ても年内に健康保険証が届くことは難しい状況です。

万が一年末年始に医療機関に係った場合には、一度立替払いをして、あとで請求するようにして下さい。

もちろん、楽しい休みの間には何もないのが一番ですので、体調管理やお怪我には充分にお気を付け下さい!!


私どもの事務所は12月27日(土)から1月4日(日)まで年末年始の休業となります。

営業再開は、1月5日(月)となっております。

宜しくお願いいたします。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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パワーの源花金

皆さん、こんばんは!

ニューヨークとJAZZに夢中の事業所部の城間恒浩です(^o^)v

今日は週末花の金曜日。花金です。

今月1日に開院したいとこのクリニックのお祝いの花達。

こういった花を見ると疲れもぶっ飛びます。
勝手に花言葉「華やかに競いあう」。

今日は金曜日、月末、仕事納めが重なって、かなりドタバタしてました。

ブログの更新も大分遅くなりました。

ドタバタしているといると、なかなか周りを見る余裕がなくなります。

私はそんなときには口角を上げてみます!

そうすると、ドーパミンが放出されて、元気になる感じがします(^-^)ゝ゛

いずれにせよ、かなりドタバタの花金でしたが、乗りきることができました。

口角を上げてましたから!(笑)

当事務所は本日を持って、今年の営業を終了しました。

年明けは5日から営業を再開いたしますので、よろしくお願い致します!

皆さんも素敵な花金をお過ごしください!

社会保険労務士

社会保険労務士について、説明するページです。

社会保険労務士は経営者や人事担当者を除いてはなかなか、

耳にする機会は少ないかもしれません。


社会保険労務士は、経営者の良き相談相手です。

それでは、なぜ経営者には、労務管理における相談相手が必要なのでしょうか?

 

1.労使間のトラブルは未然に防ぐことが大事です。

ですから、どんなことがトラブルにつながるのかを事前に教えてくれる人が必要ではないですか?

 

2.人事関係の事務処理を任せている事務員さんがいるものの、

法令に従った処理がされているのか心配ではないですか?

 

3.経営者はなかなか会社の内情を、ましてや人に関することを誰にでも話すことはできないのではないですか?

 

4.経営者は悩み事や不安なことを相談できない状況にあると精神衛生上も良くありません。

いつでも相談できる専門家を確保することが大切です。


相談相手は労務管理の専門家である社会保険労務士が適任です。


社会保険労務士については、社会保険労務士の全国組織である「全国社会保険労務士会連合会」のホームページで以下のように紹介されています。

1.社会保険労務士の役割   企業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上
「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

2.社会保険労務士の定義   社会保険労務士法に基づく国家資格者
社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
平成25年7月末日現在、社会保険労務士は全国で38,034人、社会保険労務士法人会員は、622法人です。

3.社会保険労務士の仕事  
(1)人事労務管理のコンサルティング
(2)年金相談
(3)労働社会保険の手続の代行

社会保険労務士の仕事は多岐にわたりますが、私どもの事務所では企業・個人事業主が行うべき、人事関係のお手続き(労働社会保険の手続、就業規則・各種労使協定届作成、労務相談、給与計算)を中心にお仕事をさせていただいております。

これまでブログに書いた記事をまとめましたので、よろしければご覧ください!!
各項目をクリックすると過去のブログ記事にジャンプします。

1.労働保険関係の業務

2.社会保険関係の業務

3.就業規則・各種労使協定届の業務


5.給与計算・・・まだ記事がありません。今後追加します。

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スタッフ紹介

社会保険労務士法人なか(なか事務所)の
スタッフ紹介のページです!

全員ではありませんが、段階的に追加していきます。
各画像をクリックすると自己紹介のページにジャンプします!!


本部 事業所部 部長
社会保険労務士
上地 正寿

事務所内にて。最近若くなったとよく言われます(照)

画像クリックで紹介ページへ


本部 事業所部
労務相談員
當間 康貴
TOMA YASUTAKA
アフロヘア‐は地毛です!!
アフロ社労士を目指してます!
スタッフ紹介 當間康貴 です
画像クリックで紹介ページへ


本部 事業所部
労務相談員
宮城 裕樹
MIYAGI YUKI
生まれたばかりの娘にでろでろです!!最年少!!だった?
今は中堅です
宮城裕樹とかわいい娘20141225
画像クリックで紹介ページへ

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ごあいさつスタッフ紹介社会保険労務士

はじめまして、なか事務所に勤めて10年以上になる、世界中のビールを飲んでみたい上地正寿です!!

なか事務所 上地正寿
事務所内にて。
お客様からは最近若くなったとよく言われます(照)


今回初めてブログを書きますが、初めてなので、私の自己紹介をさせていただきます。

平成16年になか事務所に入社し、いろいろな経験を積みながら社会保険労務士として業務を行っております。

好きなことはスポーツ(ジョギング、草野球)と酒を飲むこと、読書、映画鑑賞、たまの一人で行く海外旅行です。

学校を卒業後に就職して決まった人生を歩むのが嫌で、大学卒業と同時に、ワーキングホリデービザを利用し、カナダに1年間滞在し、ホームステイやファーム(農場)ステイなどを通して、日本では味わえない経験をしてきました。

帰国後は社会保険労務士になろうと決意し、県内で旅行の添乗員を行いながら勉強をし、平成15年に運よく社会保険労務士試験に合格し、それからは社会保険労務士としてなか事務所で勤務しています。

まわりの人からは変わっているとか、天然とか言われて嫌でしたが、最近は普通といわれるのが嫌と思うようになってきました(笑)

社会保険労務士として、労働保険、社会保険の手続きの他、労務相談、就業規則作成、助成金申請などを行っています。

まだまだ勉強不足でいたらない点が多いのですが、様々な労務に関する相談や、提案などを行えるよう日々頑張って行きたいと思います。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険健康保険

皆さん、こんにちは!!

ニューヨークJAZZにはまっております事業所部の城間恒浩です。

一昨日は、事務所グループの望(忘)年会がありました。
グループ員、総勢約40名で楽しく今年を振り返り、新たな年をいいものにできるように誓いを立てたのです!!

幹事が1か月以上前から準備して、楽しい望年会となりました。
楽しくて、はしゃぎすぎたのを反省してます(笑)

やっぱり忘年会などの場は楽しくていいですね。
大切な場だと思います。



↓ 望年会後の集合写真 ↓
なか事務所G望年会集合写真20141222
お酒も程よく入って、みんないい顔をしています♪


さて、本日は「健康保険証を使える期間」について少し触れたいと思います。

今日は、会社勤めの皆様で、会社で加入している健康保険の保険者が発行している健康保険証が、いつまで使えるかをしっかり覚えておいてもらっていてほしいと思います。

年の区切りである、12月末で退職する方も多いようです。
そうすると、「退職するんだけど、健康保険証はいつまで使えるの?」というようなご質問も増加します。

結論から申し上げると、健康保険証が使えるのは退職日までです。
退職時に年休の消化をされる方がいらっしゃいますが、その場合には年休を最後に取得する日が退職日となります。

退職日が12月31日の場合には、健康保険証は12月31日までしか使えません。
ちなみに社会保険の喪失日は翌日の1月1日となりますが、健康保険証は12月31日までしか使えません。

また、健康保険の被扶養者の方が就職などで収入が増加し、被扶養者でなくなった場合には就職した日から健康保険証は使用できません。

被扶養者となっているご家族が、1月1日に就職して、被扶養者の要件を外れた時には1月1日からは被扶養者としての健康保険証は使用できなくなります。

健康保険の喪失後に健康保険証を返納せずに使用するケースが散見されるようです。

これは無資格受診と言われ健康保険料の財政圧迫につながっているようです!!

従業員の方が退職する場合には、退職の日または翌日以降速やかに回収するようにしてください。

全国健康保険協会や日本年金機構のHPにも健康保険証に拘わる説明がありますので、ご確認ください。

☆保険証の無資格受診は健康保険財政を圧迫します
(全国健康保険協会ホームページ)
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/g1/h25-1/1239-117361

☆従業員が退職した場合の手続き
(日本年金機構ホームページ)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029

☆従業員の被扶養者に異動があったときの手続き
(日本年金機構ホームページ)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041


ちなみに、退職後の健康保険の加入については以下のブログをご参照ください。

2014/10/22


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵なクリスマス・イブになりますように!!

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