皆さん、こんにちは。
ニューヨークと
JAZZにはまっております事業所部の
城間恒浩です。
当事務所は本日午前中をもって、年内の業務を終了いたしました。
官公庁は昨日で終了しています。 ← ここ大事です。今日のブログに関係します。
年末を迎えて、気を付けておきたいことについて、書いておきたいと思います。
今日のお題は「年末年始の休暇中に、健康保険証がないままに医療機関を受診した場合の費用について。」です。
つい先日もお伝えしたのですが、最後にもう一度お伝えしておきます。
今年の年末年始休暇は暦の関係上、休暇が長くなっています。
皆さん、健康に関する万一の時のために、被扶養者の分も含めて健康保険証はお手元にあるか今一度確認をお願いいたします。
ありましたか?
健康保険証のあった方 ⇒ 良かったですね。安心です。
健康保険証のなかった方 ⇒ 少し心配ですよね。以下の説明をよくお読みください。心配はなくなるはずです。
↓ 健康保険証のサンプル ↓
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証です。
【健康保険証がなくて少し心配な方へ】
□■□健康保険証の役割□■□
会社で加入する健康保険の保険者から発行されている健康保険証は、医療機関で診察、治療を受けるときや薬剤の提供を受けるのに必要な大切なものです。
健康保険証は、会社勤めの方は会社を通じて日本年金機構の各都道府県の事務センターへ社会保険の被保険者資格取得の届け出をすることで、全国健康保険協会(協会けんぽ)から発行されます。
ちなみに健康保険証は会社に届きます。
□■□健康保険証が手元にない場合にはどうしたらいいか?□■□
もし、
入社したばかりまたは被扶養者になったばかりで健康保険証が発行されていない、または健康保険証を紛失して再交付がされていないなどの理由で、健康保険証が手元にないとどうなるのでしょうか?
医療機関で診察、治療を受けた場合や薬剤の提供を受けた時には、通常、その費用の3割相当(場合によっては1割)を窓口で支払えばよろしいのですが、健康保険証がない場合には医療機関からは全額(10割分)の支払いを求められます。
診療、治療または薬剤提供の月内であれば、医療機関は健康保険証と領収書を持参すれば7割を還付してくれますが、月をまたぐと窓口での還付はしてもらえない可能性があります。
例えば、年末に治療を受けて費用が10,000円だったとします。
健康保険証を提示すれば、窓口での負担は3割相当の3,000円。
健康保険証を提示できない場合には、窓口での負担は全額の10,000円となります。
健康保険証があるのとないのとでは、7,000円の差が出てくるのです。
では、月を跨いだ立替分の診療費用などをこの7,000円を取り戻す方法がないのでしょうか?
健康保険の被保険者または被扶養者として認定日後の受診、治療や薬剤の提供については、全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」にて、立替払いとして、所定の証明する書類などを添付して申請することで、7割分の還付を受けることができます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険被保険者・家族療養費支給申請書の詳しい情報は
ここをクリック。
※保険者によって支給要件がことなりますので、会社でご加入の健康保険組合などに事前にご確認ください。
□■□まとめ□■□
年末年始の休みの間に、医療機関を受診した方で健康保険証がお手元になかった方は、支払った費用の領収書をしっかり保管して、年明けに「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」(全国健康保険協会の場合)で、療養費の申請をするようにしてください。
7割分もしっかりと戻ってきます。
なお、
年末のこの時期に、これから健康保険の被保険者の資格取得届や被扶養者異動届を届け出ても年内に健康保険証が届くことは難しい状況です。
万が一年末年始に医療機関に係った場合には、一度立替払いをして、あとで請求するようにして下さい。
もちろん、楽しい休みの間には何もないのが一番ですので、体調管理やお怪我には充分にお気を付け下さい!!
私どもの事務所は12月27日(土)から1月4日(日)まで年末年始の休業となります。
営業再開は、1月5日(月)となっております。
宜しくお願いいたします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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